○鹿児島市水道局企業職員児童手当事務取扱規程

昭和47年2月8日

水道局規程第3号

(注) 平成元年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 鹿児島市水道局企業職員の児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(平5水道局規程12・一部改正)

(認定等に関する事務処理)

第2条 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、児童手当の認定及び支給に関する事務の処理については、職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、別に管理者が定めるところによることができる。

(平24水道局規程15・一部改正)

(支給)

第3条 法第8条第1項に規定する児童手当の支給に関する事務は、企業職員の給与の支給に関する事務の例に準じて、総務部総務課長が行うものとする。

2 受給者に児童手当を支給しようとするときは、情報処理システムにより支給額及びその内訳を通知するものとする。

(平5水道局規程12・平24水道局規程15・一部改正)

(支払日等)

第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。

2 前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても支払うものとする。

3 児童手当の支給を受けている者が任命権者を異にして移動することとなつた場合は、特別の事情がある場合を除き、法第8条第4項に規定する支払期月の初日に勤務する所属で支給するものとする。

(平元水道局規程1・一部改正)

(所属長への経由)

第5条 法に基づく請求又は届出は、当該請求者又は当該届出者の所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

(平24水道局規程15・一部改正)

(実施細目)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規程は、昭和47年2月8日から施行する。

2 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第5条第1項の規定にかかわらず、同年3月15日とする。

(昭和58年9月9日水道局規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年2月6日水道局規程第2号)

この規程は、平成元年2月1日から施行する。

(平成5年11月1日水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年5月30日水道局規程第15号)

この規程は、平成24年5月30日から施行し、平成24年4月1日以降の認定及び支給に関する事務処理から適用する。

鹿児島市水道局企業職員児童手当事務取扱規程

昭和47年2月8日 水道局規程第3号

(平成24年5月30日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和47年2月8日 水道局規程第3号
昭和58年9月9日 水道局規程第20号
平成元年2月6日 水道局規程第2号
平成5年11月1日 水道局規程第12号
平成24年5月30日 水道局規程第15号