○鹿児島市水道局非常勤職員の報酬等に関する規程

平成8年3月21日

水道局規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の報酬及び旅費に関して必要な事項を定めるものとする。

(平13水道局規程9・令2水道局規程3・令5水道局規程15・一部改正)

(報酬)

第2条 非常勤職員には、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)第17条の給与として、その勤務について報酬を支給する。

2 報酬の種類は時間額報酬、日額報酬又は月額報酬とし、その額は管理者が別に定める。

(令3水道局規程3・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 時間額報酬は、職務に従事した時間数に応じて支給する。

(2) 日額報酬は、職務に従事した日数に応じて支給する。

(3) 月額報酬は、在職した月数に応じて支給する。ただし、月の中途において就職又は退職若しくは失職した者には、その日から又はその日まで日割計算によって、その月分として支給する。

(4) 前号ただし書の規定により月額報酬を支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

2 報酬は、その月分を翌月の10日までに支給する。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、これを変更することができる。

3 非常勤職員が勤務しないときは、管理者が別に定めるところにより報酬を減額することができる。

4 報酬は、本人の申出により、口座振込の方法で支給することができる。

(令3水道局規程3・一部改正)

(費用弁償)

第4条 通勤のため交通機関(鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。以下同じ。)を利用してその運賃を負担し、又は自動車等(自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通の用具をいう。以下同じ。)を使用することを常例とする非常勤職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるもの以外の者であって、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した日1日につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を通勤費相当分の費用弁償として支給する。

(1) 交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする者 280円

(2) 自動車等を使用することを常例とする者 160円

2 費用弁償の支給方法については、前条の規定を準用する。

(平28水道局規程14・追加)

(旅費)

第5条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

3 旅費の支給方法については、旅費規程の規定を準用する。

(平28水道局規程14・旧第4条繰下)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第9号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水道局規程第14号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月10日水道局規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日水道局規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水道局規程第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島市水道局非常勤職員の報酬等に関する規程

平成8年3月21日 水道局規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
平成8年3月21日 水道局規程第6号
平成13年3月30日 水道局規程第9号
平成28年3月31日 水道局規程第14号
令和2年1月10日 水道局規程第3号
令和3年3月29日 水道局規程第3号
令和5年3月31日 水道局規程第15号