○鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程

昭和43年3月30日

水道局規程第45号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市水道局企業職員(以下「職員」という。)又は職員以外の者が公務のため旅行するとき、支給する旅費に関し必要な基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため、一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに任用のため招致された職員が、その任用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子・父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持している者をいう。

(5) 遺族 職員の配偶者・子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において「何級の職務」という場合には鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道局規程第13号)第2条に規定する給料表の適用を受ける職員については当該級の職務をいい、給料表の適用を受けない者については、管理者が認定する職務をいうものとする。

3 この規程において「何何地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいう。

(昭61水道局規程3・昭63水道局規程6・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に規定する場合において、禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受け、若しくはこれに準ずる理由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員以外の者が、管理者の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び第4項の規定による旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令等を取消され又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で次に掲げるものを、旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は宿泊施設の利用を予約するため、支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払つた金額で当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他管理者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に掲げる額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの規程の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、管理者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 前項の旅行命令又は旅行依頼は、旅行/命令/依頼/簿(兼予算執行伺書)(別記様式)によつて行わなければならない。

3 管理者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によつて公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。ただし、航空旅行については、管理者が別に定める基準により公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があると認めるものに限る。

(昭63水道局規程6・平8水道局規程9・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ理由書を添え管理者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする暇がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、理由書を添え管理者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定により旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更を認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(1) 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

(2) 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

(3) 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

(4) 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

(5) 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

(6) 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(7) 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(8) 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

(9) 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

(10) 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(平14水道局規程3・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を超えるときは、その超過日数につき定額の1割、30日を超えるときは、その超過日数につき定額の3割、100日を超えるときは、その超過日数につき定額の4割に相当する額を減ずる。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第9条 水道局において借り入れ若しくは水道局所有の車両等(以下「公用車等」という。)を使用したとき又は乗車船券の交付を受ける等により交通機関を無料で使用したときは、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭61水道局規程3・平19水道局規程12・一部改正)

(路程の計算)

第11条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める路程

 県内旅行 旅行路程等に関する規程(昭和61年鹿児島県訓令第11号)に定める鹿児島県陸路キロ程表に掲げる路程

 県外旅行 当該地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の定めるところによる路程

2 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを1キロメートルとして計算する。

(昭62水道局規程18・平12水道局規程12・平15水道局規程2・平18水道局規程6・平19水道局規程19・一部改正)

(旅費の概算払)

第11条の2 旅費については、概算払をすることができる。

2 旅費の概算払を受けてその精算を終らないものには、次回の概算払をすることはできない。ただし、やむを得ない特別の事情のあるものには支給することができる。

(平16水道局規程16・平17水道局規程8・一部改正)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支払を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、次の各号に掲げる必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 前項に規定する添付書類は、次の各号に掲げる旅費の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 第3条第5項に規定する旅費 払戻しの手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかったことを証明するに足る書類

(2) 第3条第6項に規定する旅費 交通機関の事故又は天災その他管理者が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(3) 第7条ただし書第17条第1項ただし書並びに第24条の2第1項ただし書及び第2項に規定する旅費、第18条第2項の規定により宿泊した場合における日当並びに第19条第2項に規定する宿泊料 公務上の必要又は天災その他やむを得なかったことを証明する書類

(4) 第21条第3項の規定により期間が延長された場合における移転料 期間延長の決裁済通知書

(5) 第21条に規定する移転料及び第23条に規定する扶養親族移転料 新在勤地又は帰住地の区長又は市町村長の転入証明書。ただし、これにより難い場合には、警察署長又は所属長の居住証明書

(6) 第26条に規定する遺族の旅費 職員の遺族であることを証明する書類

(7) 第27条に規定する遺族の旅費 前2号に定める書類

3 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため管理者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。

4 管理者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、当該過払金を返納させなければならない。

(平8水道局規程9・平17水道局規程8・一部改正)

(職員以外の者の旅費)

第13条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、この規程で定める定額の範囲内で、その都度、管理者が定める。

第2章 旅費額

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 新幹線と在来線とのいずれをも利用可能な区間を旅行する場合の急行料金の支給については、別に定める基準により取扱うものとする。

(平14水道局規程3・平17水道局規程8・平19水道局規程12・一部改正)

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、第1号から第3号までに規定する運賃のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭61水道局規程3・一部改正)

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃の額による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の運賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平2水道局規程7・一部改正)

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 県内旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。ただし、当該旅行が鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行である場合は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、日当を支給しない。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項ただし書の規定を適用する。

4 前2項の場合、公用車等を利用したときは、水路2キロメートル、陸路1キロメートルをそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

(平17水道局規程8・一部改正)

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額。ただし、特別な事情がある場合は、その定額にかかわらず、移転料実費の範囲内で管理者が定める額を支給することができる。

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額とことなるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 管理者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平2水道局規程7・一部改正)

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴う新在勤公署の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

2 前条第3項に規定する者については、前項の規定にかかわらず、日当定額の2日分及び宿泊料定額の1夜分に相当する額

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年令に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上のものについては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により、日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第21条第3項に規定する者の扶養親族移転料については、前項に規定する額の範囲内で支給することができる。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を、その赴任の後移転する場合における、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前2項の規定を適用する。

(市内旅行等)

第24条 市内旅行等の旅費その他必要な事項については、別に定めるところによる。

(同一地域内の旅費)

第24条の2 同一地域内における旅行(市内旅行を除く。次項において同じ。)については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を旅費として支給する。

2 第18条第2項ただし書の規定により日当を支給されない場合の同一地域内における旅行において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合は、前項の規定にかかわらず、その鉄道賃、船賃又は車賃の実費額を旅費として支給する。

(平4水道局規程12・追加、平14水道局規程3・平17水道局規程8・平18水道局規程6・一部改正)

(退職者等の旅費)

第25条 職員が旅行中退職等となつた場合には、旧在勤地まで前職務相当の旅費を支給する。

2 職員が退職等の後事務引継、残務取調等の用務のため旅行させられたときは、前職務相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号による。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は第2条第1項第6号に掲げる順位により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

第27条 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内に、その居住地を出発して帰住したときは、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃を当該職員の遺族に対し支給する。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第28条 外国旅行に対する旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)(支度料に関する規定を除く。)を準用する。

(平19水道局規程12・一部改正)

第3章 雑則

(旅費の調整)

第29条 管理者は、旅行者が旅費に関して他から補給を受け又は公用の交通機関を利用し旅行した場合、その他不当に旅行の実費を超えて支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 管理者は、旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(昭63水道局規程6・一部改正)

(随行旅費)

第30条 管理者及び第3条第4項に規定する者の出張用務を補佐するため、特に随行を命ぜられた者に対しては、管理者及び第3条第4項に規定する者と同額の旅費を支給する。

第31条 管理者は、特別の事情があるときはその旅費を打切支給することができる。

(委任)

第32条 この規程の旅行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平16水道局規程16・一部改正)

(経過措置)

2 鹿児島市水道局企業職員の旅費に関する規程(昭和42年水道局規程第15号)は、廃止する。

(平16水道局規程16・一部改正)

3 この規程の施行日前までに、出発した旅行で、この規程の施行日においても、なお引き続き旅行中の者の旅費については、なお従前の例による。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町職員等の旅費に関する条例(昭和45年吉田町条例第6号)、桜島町職員の旅費に関する条例(昭和31年桜島町条例第19号)、喜入町職員等の旅費に関する条例(昭和41年喜入町条例第21号)職員等の旅費に関する条例(昭和41年松元町条例第22号)及び郡山町職員等の旅費に関する条例(昭和41年郡山町条例第16号)(以下「5町条例」という。)の適用を受けて出発し、編入日においてもなお引き続き旅行中である者の旅行については、この規程の適用を受けて出発したものとみなし、旅費の支給に関する規定を適用する。この場合において、当該旅行のうち編入日前の期間に対応する分の旅費については、この規程の規定にかかわらず、それぞれ5町条例の例による。

(平16水道局規程16・追加)

(昭和44年5月10日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日水道局規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年5月1日水道局規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年9月1日水道局規程第14号)

この規程は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和48年6月20日水道局規程第14号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程(以下「新規程」という。)別表第1中備考の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 新規程第3条第6項及び第33条の規定並びに別表第2の規定は、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新規程第17条第1項の規定及び別表第1の規定(同表中備考の規定を除く。)は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月22日水道局規程第4号)

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規程第4条第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 新規程第14条第2項及び第3項の規定、第17条第1項の規定、第25条第2項の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年9月1日水道局規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月20日水道局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規程第14条第1項第4号、第2項及び第3項の規定、第15条第1項第4号の規定、第17条第1項の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月15日水道局規程第10号)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日水道局規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和61年3月6日水道局規程第3号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。(後略)

(鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程等の一部改正に伴う経過措置)

17 前2項の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程等の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年6月25日水道局規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月4日水道局規程第6号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成元年2月3日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月21日水道局規程第7号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規程第17条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(鹿児島市水道局企業職員の市内旅行等の旅費に関する規程の一部改正)

4 鹿児島市水道局企業職員の市内旅行等の旅費に関する規程(昭和55年水道局規程第11号)の一部を次のように改正する。

第2条中、「、電車賃」を削る。

(平成4年4月21日水道局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程第24条の2の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日水道局規程第9号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日水道局規程第12号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月14日水道局規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月11日水道局規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日水道局規程第16号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日水道局規程第8号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程第14条第2項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程第11条及び第24条の2の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日水道局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(鉄道賃、日当等に関する経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程(以下「新規程」という。)第14条第2項及び別表第1の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(支度料に関する経過措置)

3 新規程第28条の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用する。

(平成19年9月28日水道局規程第19号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

別表第1(第18条―第20条、第22条関係)

(平19水道局規程12・全改)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

一般職の職員

2,400円

12,000円

10,800円

2,400円

備考

1 宿泊料の欄中「甲地方」とは次に掲げる地域をいい、「乙地方」とは甲地方以外の地域をいう。

(1) 東京都の特別区の地域

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の地域

(3) 地方自治法第252条の22第1項に規定する中核市の地域

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第21条関係)

(平2水道局規程7・全改)

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

(平8水道局規程9・全改、平14水道局規程3・令3水道局規程5・一部改正)

画像

鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程

昭和43年3月30日 水道局規程第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和43年3月30日 水道局規程第45号
昭和44年5月10日 水道局規程第9号
昭和45年4月1日 水道局規程第9号
昭和45年5月1日 水道局規程第13号
昭和47年9月1日 水道局規程第14号
昭和48年6月20日 水道局規程第14号
昭和51年3月22日 水道局規程第4号
昭和51年9月1日 水道局規程第25号
昭和54年7月20日 水道局規程第12号
昭和55年3月15日 水道局規程第10号
昭和57年8月12日 水道局規程第15号
昭和58年3月15日 水道局規程第9号
昭和61年3月6日 水道局規程第3号
昭和62年6月25日 水道局規程第18号
昭和63年7月4日 水道局規程第6号
平成元年2月3日 水道局規程第1号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成2年6月21日 水道局規程第7号
平成4年4月21日 水道局規程第12号
平成8年3月28日 水道局規程第9号
平成12年12月27日 水道局規程第12号
平成14年3月14日 水道局規程第3号
平成15年3月11日 水道局規程第2号
平成16年10月28日 水道局規程第16号
平成17年3月29日 水道局規程第8号
平成18年3月31日 水道局規程第6号
平成19年3月30日 水道局規程第12号
平成19年9月28日 水道局規程第19号
令和3年3月30日 水道局規程第5号