○鹿児島市水道局企業職員被服貸与規程

昭和42年4月29日

水道局規程第16号

(注) 昭和60年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、水道局企業職員(臨時職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に、被服を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平8水道局規程14・平9水道局規程1・平13水道局規程7・令5水道局規程15・一部改正)

(被服の適用範囲及び貸与期間等)

第2条 被服を貸与する職員の範囲並びに被服の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、当該被服に係る最初の着用期間の初日から起算する。

3 新たに職員になつた者については、任用の時点で被服を貸与するものとする。ただし、任用された日の属する当該被服の着用期間が既に2分の1以上経過しているものについては、次の当該被服の着用期間の分から貸与するものとする。

(平6水道局規程16・平9水道局規程1・一部改正)

(着用期間等)

第3条 貸与する被服の着用期間は、次のとおりとする。

(1) 夏業務服 5月1日から10月31日までの期間

(2) 冬業務服 11月1日から翌年4月30日までの期間

(3) 防寒コート 11月1日から翌年4月30日までの期間

2 被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、作業又は業務に従事するときは当該被服を着用するものとする。

(昭60水道局規程28・平9水道局規程1・一部改正)

(返納等)

第4条 貸与期間中に貸与を受ける資格を失つたときは、既貸与の被服を直ちに返納しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

(1) 災害その他避けることのできない事故により返納できなくなつたとき

(2) 死亡したとき

(3) 退職したとき

(4) 局外へ転任したとき

(平9水道局規程1・一部改正)

(被貸与者の責務)

第5条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもつて当該被服を着用し、保管しなければならない。

2 被貸与者は、当該被服を他人に貸与し、又は処分してはならない。

3 既貸与の被服の補修に要する費用は、被貸与者の負担とする。

(平9水道局規程1・一部改正)

(事故の報告及び弁償等)

第6条 貸与期間中、既貸与の被服を盗難、遺失又は損傷した場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 故意又は過失による既貸与の被服の事故については、弁償させることがある。

3 災害その他避けることのできない理由により既貸与の被服を亡失したときは、代替品を貸与することがある。

(平9水道局規程1・一部改正)

(払下げ)

第7条 既貸与の被服は、貸与期間が満了したとき、及び第4条各号の一に該当するときは被貸与者に払い下げることができる。

(平9水道局規程1・追加)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平9水道局規程1・一部改正)

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和44年12月13日水道局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和45年7月1日水道局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年10月11日水道局規程第31号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年度以後貸与分の被服について適用する。

(昭和49年4月15日水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月11日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月1日水道局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月15日水道局規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月1日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月18日水道局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月28日水道局規程第28号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年12月20日水道局規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月13日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年10月31日水道局規程第11号)

この規程は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年8月1日水道局規程第6号)

この規程は、平成3年8月1日から施行する。

(平成6年7月1日水道局規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年度以後貸与分の被服について適用する。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日水道局規程第14号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日水道局規程第1号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条、第3条及び別表の規定は、平成9年度に貸与する被服から適用する。

(平成10年6月22日水道局規程第18号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成10年度に貸与する被服から適用する。

(平成12年3月29日水道局規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日水道局規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日水道局規程第17号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日水道局規程第7号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成22年度に貸与する被服から適用する。

(平成28年3月31日水道局規程第20号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日水道局規程第9号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後に新たに貸与する被服から適用し、この規程の施行の際、現に改正前の別表の規定により貸与している被服については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日水道局規程第16号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水道局規程第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31水道局規程9・全改、令2水道局規程16・一部改正)

職員の範囲

被服の種類

数量

貸与期間

外勤本務者(次の各号のいずれかに該当する者)

(1) 総務課工事検査係の職員

(2) 水道管路課、下水道管路課及び雨水整備室の職員で現場作業に従事する者

(3) 配水管理課施設管理係の職員で巡回による点検整備作業に従事する者

(4) 配水管理課河頭浄水場、滝之神浄水場及び平川浄水場の職員(場長を除く。)

(5) 下水処理課南部処理場の職員(場長を除く。)

夏業務服

上衣

2着

1年

ズボン

2着

1年

帽子

2個

在任期間

冬業務服

上衣

1着

1年

ズボン

2着

1年

帽子

2個

在任期間

防寒服

1着

4年

内勤・外勤兼務者(次の各号のいずれかに該当する者)

(1) 経理課資産管理係の職員で境界確定業務に従事する者

(2) 料金課営業係の職員で外勤を伴う調定事務に従事する者

(3) 料金課収納係の職員で外勤を伴う滞納整理業務に従事する者

(4) 下水道管路課普及係の職員で外勤を伴う受益者負担徴収業務に従事する

夏業務服

上衣

1着

1年

ズボン

1着

2年

帽子

1個

在任期間

冬業務服

上衣

1着

2年

ズボン

1着

2年

帽子

1個

在任期間

防寒服

1着

4年

外勤・内勤兼務者Ⅰ(次の各号のいずれかに該当する者)

(1) 技術職の部長及び課長(課に準ずる組織の長を含む。)並びに場長の職にある者

(2) 給排水設備課工事受付係、水道整備課、水道管路課、配水管理課施設管理係、下水道建設課、下水道管路課及び雨水整備室の職員で設計、監督及び検査に従事する者

夏業務服

上衣

1着

2年

ズボン

1着

1年

帽子

1個

在任期間

冬業務服

上衣

1着

2年

ズボン

1着

2年

帽子

1個

在任期間

防寒服

1着

4年

外勤・内勤兼務者Ⅱ(次の各号のいずれかに該当する者)

(1) 料金課量水器係の技術職員

(2) 給排水設備課設備調査係の技術職員

(3) 配水管理課及び下水処理課水質係の職員

(4) 下水処理課施設管理係の職員で設計及び監督に従事する者

(5) 下水処理課谷山処理場の職員(場長を除く。)

(6) 局公舎に居住する職員(外勤本務者を除く。)

夏業務服

上衣

1着

1年

ズボン

2着

1年

帽子

2個

在任期間

冬業務服

上衣

1着

1年

ズボン

1着

1年

帽子

2個

在任期間

防寒服

1着

4年

外勤・内勤兼務者Ⅲ(給排水設備課南部審査係及び北部審査係の職員)

夏業務服

上衣

1着

1年

ズボン

1着

1年

帽子

1個

在任期間

冬業務服

上衣

1着

2年

ズボン

1着

1年

帽子

1個

在任期間

防寒服

1着

4年

内勤本務者(上記以外の者)

男性の場合

夏業務服

半袖シャツ

1着

3年

ズボン

1着

3年

帽子

1個

在任期間

冬業務服

上衣

1着

3年

ズボン

1着

3年

帽子

1個

在任期間

女性の場合

夏業務服

半袖シャツ

1着

在任期間

ズボン

1着

在任期間

ベスト

1着

2年

スカート

1着

2年

冬業務服

上衣

1着

在任期間

ズボン

1着

在任期間

ベスト

1着

2年

スカート又はズボン

1着

2年

備考 新たに職員になつた者の最初の被服の貸与及び貸与期間については、この限りでない。

鹿児島市水道局企業職員被服貸与規程

昭和42年4月29日 水道局規程第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和42年4月29日 水道局規程第16号
昭和44年12月13日 水道局規程第17号
昭和45年7月1日 水道局規程第17号
昭和48年10月11日 水道局規程第31号
昭和49年4月15日 水道局規程第10号
昭和51年3月11日 水道局規程第3号
昭和55年3月1日 水道局規程第6号
昭和57年3月15日 水道局規程第4号
昭和57年8月12日 水道局規程第15号
昭和60年3月1日 水道局規程第5号
昭和60年6月18日 水道局規程第14号
昭和60年12月28日 水道局規程第28号
昭和63年12月20日 水道局規程第16号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成2年7月13日 水道局規程第9号
平成2年10月31日 水道局規程第11号
平成3年8月1日 水道局規程第6号
平成6年7月1日 水道局規程第16号
平成7年3月23日 水道局規程第5号
平成8年3月28日 水道局規程第14号
平成9年3月18日 水道局規程第1号
平成10年6月22日 水道局規程第18号
平成12年3月29日 水道局規程第9号
平成13年3月30日 水道局規程第7号
平成14年3月14日 水道局規程第5号
平成14年12月13日 水道局規程第17号
平成22年3月25日 水道局規程第7号
平成28年3月31日 水道局規程第20号
平成31年3月19日 水道局規程第9号
令和2年3月24日 水道局規程第16号
令和5年3月31日 水道局規程第15号