○鹿児島市水道局予算規程

昭和57年10月4日

水道局規程第19号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他に定めがあるものを除くほか、鹿児島市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業特別会計予算(以下「予算」という。)の編成及び執行に関し必要な事項を定め、もつて鹿児島市水道局(以下「局」という。)の財政の健全化に寄与することを目的とするものである。

(平16水道局規程16・一部改正)

(予算編成方針)

第2条 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、毎年度、予算の基本的大綱を定めた予算編成方針を定めるものとする。

2 予算編成方針は、局の事業運営が計画的かつ効率的に行われるように定めなければならない。

(予算編成要領)

第3条 総務部長は、予算編成方針に基づいて予算編成要領を作成し、これを各部長に通知しなければならない。

(予算の要求)

第4条 各課長(課に準ずる組織の長を含む。以下同じ。)は、予算編成方針及び予算編成要領に基づいて、年間の収入・支出を積算した予算要求書その他の資料(以下「予算要求書等」という。)を作成し、所属部長の承認を得たうえで、総務部長に提出しなければならない。

2 予算科目については、鹿児島市水道局会計規程(昭和63年水道局規程第9号)第17条第2項に規定する勘定科目に準ずるものとする。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・令2水道局規程16・一部改正)

(予算の査定)

第5条 総務部長は、各課長から提出された予算要求書等について、経営管理課長にその内容の審査及び調整を行わせた後、予算査定調書を作成し、管理者の査定を受けなければならない。

2 経営管理課長は、前項の審査及び調整を行ううえで必要があると認めるときは、関係部課長から意見を求めることができる。

3 総務部長は、予算査定調書を作成するうえで必要があると認めるときは、経営管理課長及び関係部課長から意見を求め、又は調整を行うことができる。

4 経営管理課長は、管理者の査定が終了したときは、総務部長の命を受け、その結果を主管課長に通知しなければならない。

(平2水道局規程2・平13水道局規程4・一部改正)

(予算原案等の作成)

第6条 経営管理課長は、管理者の予算査定終了後、速やかに予算原案及びその説明書等を作成し、市長に送付する手続を取らなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平2水道局規程2・平13水道局規程4・平26水道局規程2・一部改正)

(補正予算等)

第7条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算について準用する。

(予算執行方針)

第7条の2 総務部長は、予算の執行に当たつて留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、各課長に通知するものとする。

(平13水道局規程4・追加)

(予算執行計画書)

第8条 各課長は、予算が成立したときは、前条の予算執行方針に基づき予算執行計画書を作成し、所属部長の承認を得たうえで、総務部長に提出しなければならない。

2 補正予算の成立その他やむを得ない理由により、予算執行計画書を変更する必要があるときも前項と同様とする。

3 第5条の規定は、予算執行計画書及びその変更について準用する。

(平13水道局規程4・一部改正)

(予算配当)

第9条 予算執行計画書について管理者の承認があつたときは、当該予算執行計画書に基づいて予算配当の要求があつたものとみなす。

2 経営管理課長は、前項の要求に基づいて予算配当を行う。

3 予算の流用又は予備費の充用があつたときは、予算配当替又は予算配当があつたものとみなす。

(昭61水道局規程12・平2水道局規程2・平13水道局規程4・一部改正)

(予算の執行)

第10条 収入予算については、適正に把握し、増収に努めなければならない。

2 支出予算については、予算執行計画書に基づいて、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(予算執行伺)

第11条 支出予算を執行しようとするときは、物品購入(修繕等)予算執行伺書、予算執行伺書、旅行命令(依頼)書兼予算執行伺書又は原議書によつて、予算執行伺を行わなければならない。

2 予算執行伺のうち、別に定める事項については、あらかじめ経営管理課長又は総務部長に合議しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、管理者が別に定める経費については、支出負担行為をもつて予算執行伺が行われたものとみなす。

(平4水道局規程15・全改、平16水道局規程6・平26水道局規程2・一部改正)

第11条の2 次の各号に掲げる予算執行に関する事項については、あらかじめ決裁を受けた後でなければ、予算執行伺を行うことができない。

(1) 予算外に新たに業務の負担を生ずる事務事業の計画等に関すること。

(2) 予算の目的又は内容の変更を伴う予算の執行に関すること。

(3) 予算に関係のある条例・規程・要綱その他の制定又は改廃に関すること。

(4) その他重要又は異例であると認められるもの

2 前項の決裁区分及びその合議区分については、別に定める。

(平13水道局規程4・追加、平16水道局規程6・平22水道局規程5・一部改正)

(予算の流用)

第12条 各課長は、予算の執行上、流用を必要とするときは、あらかじめ経営管理課長に流用伺書を提出しその決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、目の流用を必要とするときは、各課長は、所属部長の承認を得たうえで、流用伺書を経営管理課長を経由して総務部長に提出しその決裁を受けなければならない。

(平2水道局規程2・平13水道局規程4・一部改正)

(予備費の充用)

第13条 各課長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときは、所属部長の承認を得たうえで、予備費充用要求書を経営管理課長を経由して総務部長に提出しその決裁を受けなければならない。

(平2水道局規程2・平13水道局規程4・一部改正)

(弾力条項の適用)

第14条 各課長は、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用する必要があると認めるときは、所属部長の承認を得たうえで弾力条項適用要求書を経営管理課長を経由して総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、弾力条項適用要求書の内容を審査し適当と認めるときは、管理者に提出しその決裁を受けなければならない。

3 経営管理課長は、前項の管理者の決裁が終了したときは、速やかに市長に報告する手続を取らなければならない。

(平2水道局規程2・平13水道局規程4・一部改正)

(予算の繰越し等)

第15条 各課長は、予算の繰越し又は継続費の繰越しの必要があると認めるときは、所属部長の承認を得たうえで、予算(継続費)繰越要求書を経営管理課長を経由して総務部長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、予算(継続費)繰越要求書について準用する。

(平2水道局規程2・平13水道局規程4・一部改正)

(継続費の精算報告)

第16条 経営管理課長は、継続費に係る継続年度(さらに予算繰越しをしたものについては、その繰越された年度)が終了したときは、速やかに市長に報告する手続を取らなければならない。

(平2水道局規程2・平13水道局規程4・一部改正)

(予算の執行状況等の報告)

第17条 各課長は、毎月、予算執行状況表を作成し、経営管理課長に送付しなければならない。

2 経営管理課長は、4半期ごとに予算の執行状況報告書及び局の財政状態を示す資料を総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、管理者に4半期ごとに予算の執行状況及び局の財政状態について報告しなければならない。

(平2水道局規程2・平13水道局規程4・一部改正)

(措置)

第18条 管理者は、前条第2項の報告に基づいて必要があると認めるときは、予算執行計画書の変更その他必要な措置を取ることができる。

2 経営管理課長は、前項の措置が行われたときは、総務部長の命を受け、その旨を各課長に通知しなければならない。

(平2水道局規程2・平13水道局規程4・一部改正)

(書類等の様式)

第19条 この規程の施行に関し必要な書類等の様式については、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項の規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年8月12日水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年度会計から適用する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日水道局規程第15号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日水道局規程第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日水道局規程第16号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成22年3月16日水道局規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日水道局規程第16号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島市水道局予算規程

昭和57年10月4日 水道局規程第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和57年10月4日 水道局規程第19号
昭和61年8月12日 水道局規程第12号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成4年6月29日 水道局規程第15号
平成7年3月23日 水道局規程第5号
平成13年3月30日 水道局規程第4号
平成16年3月30日 水道局規程第6号
平成16年10月28日 水道局規程第16号
平成22年3月16日 水道局規程第5号
平成26年3月31日 水道局規程第2号
令和2年3月24日 水道局規程第16号