○公金の取扱金融機関の指定について

昭和42年4月29日

水道局告示第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を次のとおり指定する。

1 出納取扱金融機関

株式会社鹿児島銀行

2 削除

(平元水道局告示2・平16水道局告示100・一部改正)

(平成元年2月3日水道局告示第2号抄)

1 この告示は、平成元年2月3日から施行する。

(平成16年10月29日水道局告示第100号)

平成16年11月1日から施行する。

公金の取扱金融機関の指定について

昭和42年4月29日 水道局告示第2号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和42年4月29日 水道局告示第2号
平成元年2月3日 水道局告示第2号
平成16年10月29日 水道局告示第100号