○収納取扱金融機関の指定について
平成元年2月3日
水道局告示第2号
記
収納取扱金融機関の名称 | 収納事務取扱店舗の名称 | 指定年月日 | 収納事務取扱開始年月日 |
株式会社南日本銀行 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) | 昭.48.6.1 | 昭.48.6.1 |
鹿児島信用金庫 | 〃 | 〃 | 〃 |
鹿児島相互信用金庫 | 〃 | 〃 | 〃 |
鹿児島県信用農業協同組合連合会 | 〃 | 昭.51.7.1 | 昭.51.7.1 |
鹿児島みらい農業協同組合 | 〃 | 〃 | 〃 |
株式会社三井住友銀行 | 〃 ただし、口座振替による収納に限る。 | 昭.52.4.15 | 昭.52.6.1 |
株式会社福岡銀行 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) | 〃 | 〃 |
株式会社宮崎銀行 | 〃 | 〃 | 〃 |
株式会社みずほ銀行 | 〃 ただし、口座振替による収納に限る。 | 〃 | 〃 |
株式会社肥後銀行 | 日本国内で業務を営む全ての店舗 (代理店を除く。) | 〃 | 〃 |
みずほ信託銀行株式会社 | 〃 ただし、口座振替による収納に限る。 | 〃 | 〃 |
株式会社西日本シティ銀行 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) | 〃 | 〃 |
株式会社熊本銀行 | 〃 | 〃 | 〃 |
株式会社宮崎太陽銀行 | 〃 | 〃 | 〃 |
奄美大島信用金庫 | 〃 | 〃 | 〃 |
鹿児島興業信用組合 | 〃 | 昭.54.12.26 | 昭.55.1.1 |
九州信用漁業協同組合連合会 | 鹿児島県内で業務を営む全ての店舗 | 昭.58.3.28 | 昭.58.4.1 |
九州労働金庫 | 日本国内で業務を営む全ての店舗 (代理店を除く。) | 〃 | 〃 |
いぶすき農業協同組合 | 〃 | 平.16.11.1 | 平.16.11.1 |
さつま日置農業協同組合 | 〃 | 〃 | 〃 |
株式会社ゆうちょ銀行 | (1) 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) (2) 各郵便局(前号の店舗が併設されるものを除く。) | 平.19.10.1 | 平.19.10.1 |
(平2水道局告示8・平4水道局告示10・平5水道局告示4・平10水道局告示8・平11水道局告示15・平11水道局告示74・平11水道局告示104・平13水道局告示14・平13水道局告示20・平13水道局告示69・平14水道局告示5・平14水道局告示16・平14水道局告示22・平15水道局告示17・平15水道局告示18・平15水道局告示31―2・平16水道局告示101・平17水道局告示85・平18水道局告示16・平19水道局告示15・平19水道局告示68・平20水道局告示66・平21水道局告示6・平24水道局告示22・平25水道局告示28・平30水道局告示22・平30水道局告示30・令元水道局告示53・令3水道局告示24・令4水道局告示118・令5水道局告示105・一部改正)
付則
1 平成元年2月3日から施行する。
3 公金の収納取扱金融機関の指定について(昭和42年4月29日水道局告示第2号)の本則中第2項を次のように改める。
2 削除
付則(平成2年7月9日水道局告示第8号)
平成2年7月9日から施行する。
付則(平成4年4月1日水道局告示第10号)
平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月1日水道局告示第4号)
平成5年3月1日から施行する。
付則(平成10年2月23日水道局告示第8号)
平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年2月5日水道局告示第15号)
平成11年2月5日から施行する。
付則(平成11年8月26日水道局告示第74号)
平成11年9月4日から施行する。
付則(平成11年12月21日水道局告示第104号)
平成12年1月1日から施行する。
付則(平成13年2月21日水道局告示第14号)
平成13年3月2日から施行する。
付則(平成13年3月23日水道局告示第20号)
平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年9月25日水道局告示第69号)
平成13年10月1日から施行する。
付則(平成14年1月15日水道局告示第5号)
平成14年1月15日から施行する。
付則(平成14年2月28日水道局告示第16号)
平成14年3月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日水道局告示第22号)
平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月7日水道局告示第17号)
平成15年3月7日から施行する。
付則(平成15年3月7日水道局告示第18号)
平成15年3月12日から施行する。
付則(平成15年4月1日水道局告示第31―2号)
平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月29日水道局告示第101号)
平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年9月27日水道局告示第85号)
平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年2月24日水道局告示第16号)
平成18年3月1日から施行する。
付則(平成19年2月27日水道局告示第15号)
平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月28日水道局告示第68号)
平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年9月25日水道局告示第66号)
平成20年10月1日から施行する。
付則(平成21年2月17日水道局告示第6号)
平成21年3月1日から施行する。
付則(平成24年3月14日水道局告示第22号)
平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日水道局告示第28号)
平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月1日水道局告示第22号)
平成30年3月1日から施行する。
付則(平成30年3月12日水道局告示第30号)
平成30年3月31日から施行する。
付則(令和元年11月27日水道局告示第53号)
令和2年3月31日から施行する。
付則(令和3年3月24日水道局告示第24号)
令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月30日水道局告示第59号)
令和3年6月30日から施行する。
付則(令和4年12月22日水道局告示第118号)
令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月27日水道局告示第105号)
令和6年4月1日から施行する。