○鹿児島市水道局物品購入等指名競争入札参加業者選定委員会規程
平成9年3月31日
水道局規程第4号
(設置)
第1条 鹿児島市水道局が発注する物品の購入、修繕、製造の請負又は賃貸借(以下「物品購入等の契約」という。)に係る指名競争入札参加業者を選定するため、鹿児島市水道局物品購入等指名競争入札参加業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
選定区分 | 委員 |
予定価格が1件300万円以上の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加業者の選定 | 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。) 総務部長 水道部長 下水道部長 総務部経営管理課長 総務部管財契約課長 対象物品の発注担当課長 |
予定価格が1件100万円以上300万円未満の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加業者の選定 | 総務部長 水道部長 下水道部長 総務部経営管理課長 総務部管財契約課長 対象物品の発注担当課長 |
予定価格が1件100万円未満の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加業者の選定 | 総務部経営管理課長 総務部管財契約課長 対象物品の発注担当課長 |
(令6水道局規程7・一部改正)
(職務)
第3条 委員会は、別に定める事務処理基準に基づいて、指名競争入札参加業者を選定するものとする。
選定区分 | 代表委員 |
予定価格が1件300万円以上の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加業者の選定 | 管理者 |
予定価格が1件100万円以上300万円未満の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加業者の選定 | 総務部長 |
予定価格が1件100万円未満の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加業者の選定 | 総務部管財契約課長 |
2 委員会は、第2条に規定する委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は代表委員(代表委員が不在の場合は、その職務を代理する委員)の決するところによるものとする。
4 委員会を開催する暇がないとき、又はやむを得ない理由があるときは、文書の持回りにより指名競争入札参加業者を選定することができる。
5 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めその意見又は説明を聴くことができる。
(令6水道局規程7・一部改正)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部管財契約課において処理する。
(令6水道局規程7・一部改正)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日水道局規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。