○鹿児島市都市計画下水道事業受益者負担金条例
昭和47年7月1日
条例第22号
(注) 平成21年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が受益者から徴収する負担金(以下「負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 管理者は、負担区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。
(負担区域の決定及び公告)
第3条 管理者は、法第62条第1項の規定により告示された事業の事業地のうち、負担金を徴収しようとする区域を定めこれを公告しなければならない。負担区域を変更しようとするときも同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 管理者は、負担区域のうち、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、当該受益者の申請により負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免等)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する土地については、負担金を徴収しないものとする。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地
(2) 鹿児島市公共下水道事業区域外流入分担金条例(平成21年条例第12号)第4条の規定により公告された区域内に存する土地
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、その者の申請により負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(平21条例12・平25条例18・一部改正)
(延滞金)
第10条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.25パーセントとする。)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、受益者が納期限までに負担金を納入しなかつたことについて、やむを得ない理由があると管理者が認めた場合は減免することができる。
(管理者への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 昭和48年度において、負担金を賦課しようとする場合は、第5条中「毎年度の当初に」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。
付則(昭和58年12月20日条例第29号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の鹿児島市都市計画下水道事業受益者負担金条例の規定によりなされた負担区域及び賦課対象区域の公告、負担金の賦課その他の行為は、この条例による改正後の鹿児島市都市計画下水道事業受益者負担金条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成21年3月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月19日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。