○鹿児島市都市計画下水道事業の受益者負担金の滞納処分に関する事務を委任する規程

昭和53年3月10日

水道局規程第8号

(注) 平成元年から改正経過を注記した。

(事務の委任)

第1条 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、鹿児島市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和47年条例第22号)に規定する受益者負担金及びこれに係る延滞金の滞納処分に関する事務を下水道部下水道管路課整備係に所属する職員に委任する。

(平13水道局規程3・平19水道局規程9・令6水道局規程7・一部改正)

(身分証明書)

第2条 前条の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた職員の身分を示す証票は、都市計画下水道事業受益者負担金の徴収職員証(様式第1)とする。

(平19水道局規程9・一部改正)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月1日水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年2月3日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道局規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日水道局規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(平元水道局規程1・一部改正)

画像

鹿児島市都市計画下水道事業の受益者負担金の滞納処分に関する事務を委任する規程

昭和53年3月10日 水道局規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和53年3月10日 水道局規程第8号
昭和55年3月1日 水道局規程第7号
昭和57年8月12日 水道局規程第15号
平成元年2月3日 水道局規程第1号
平成13年3月30日 水道局規程第3号
平成19年3月30日 水道局規程第9号
令和6年3月29日 水道局規程第7号