○鹿児島市水道局企業職員の賠償責任の範囲を定める規程

昭和42年4月29日

水道局規程第19号

(注) 平成7年から改正経過を注記した。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2第1項後段の規定により、企業管理規程で指定する職員の範囲は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める職にある者とする。

(令2水道局規程12・一部改正)

(1) 支出負担行為

ア 管理者の決裁を要するものにあつては、主管の部長

イ 部長の決裁を要するものにあつては、主管の課長

ウ 課長の決裁を要するものにあつては、主管の係長

(平7水道局規程5・一部改正)

(2) 支出負担行為に係る債務確定の確認

総務部経理課に所属する企業出納員

(3) 支出

総務部経理課に所属する企業出納員

(4) 監督又は検査監督若しくは検査

法第234条の2第1項の監督又は検査監督若しくは検査につき責任を有する課長又はこれを直接補助する職員

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日水道局規程第22号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月21日水道局規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の賠償責任の範囲を定める規程は、昭和58年4月1日から適用する。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日水道局規程第12号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島市水道局企業職員の賠償責任の範囲を定める規程

昭和42年4月29日 水道局規程第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和42年4月29日 水道局規程第19号
昭和48年6月30日 水道局規程第22号
昭和57年8月12日 水道局規程第15号
昭和58年4月21日 水道局規程第16号
平成7年3月23日 水道局規程第5号
令和2年3月18日 水道局規程第12号