○鹿児島市水道局防火管理規程

昭和42年4月29日

水道局規程第27号

(注) 平成7年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、鹿児島市水道局(以下「水道局」という。)における火災の発生又は類焼を予防するとともに、火災による被害を軽減することを目的とする。

(防火対策委員会)

第2条 防火対策の推進に当たるため、鹿児島市水道局防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員長には鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者が当たり、委員は防火管理者のほか、部長及び課長(課に準ずる組織の長を含む。)をもつて構成する。

3 委員会は、委員長が招集する。

(平7水道局規程5・令2水道局規程16・一部改正)

(委員会の任務)

第3条 委員会の任務は、次による。

(1) 消防計画及び実施についての審議

(2) 消防用設備の改善強化

(3) 防火上の調査、研究、企画

(4) その他防火に関する根本的対策

(防火管理責任組織)

第4条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、その下に火元責任者その他の責任者を置く。

2 消防用設備、建築物その他火気使用施設について適正管理と機能保持のため、防火管理者は点検検査員を任命し、点検検査を行わせるものとする。

3 前2項による責任者及び点検検査員の任務は、別に定めるところによる。

(自衛消防責任組織)

第5条 水道局において火災が発生又は類焼したときは、被害を最少限度にとどめるために自衛消防隊を編成する。

2 自衛消防隊の編成は、別に定めるところによる。

(点検検査基準)

第6条 火災予防上の自主検査及び消防用設備の点検基準は、次による。

(1) 自主検査

検査区分

回数

防火上の設備

毎年2月、7月

整理清掃状況

3か月1回

たき火、喫煙管理状況

終業後1回以上

火気使用施設

終業後1回以上

電気設備

毎月1回以上

(2) 消防用設備点検

点検区分

外観的事項

作動性能

精密検査

消防の用に供するもの、消火、警報設備等

3か月1回

1年1回

5年1回

上設備の管理上の事項、消火器の員数、出入口、通路、非常口の障害状況

毎日1回以上

 

 

(改善措置及び記録)

第7条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検検査結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳に記録し、保存しなければならない。

(防御)

第8条 火災が発生し、又は類焼のおそれがある場合は、第5条第2項に定める自衛消防隊の編成により担当任務の遂行に当たるものとする。

第9条 自衛消防隊担当以外の職員で、水道局に火災の発生又は類焼のおそれあることを知つた場合は、勤務中のか所に必要最少限の人員を残し、直ちに水道局に集合し、自衛消防隊長の指示により各班長の指揮下にはいり、消防活動をしなければならない。

第10条 削除

(消防訓練)

第11条 有事に際し、被害を最少限度にとどめるため、次の消防訓練によつて技術の練まを図るものとする。

(1) 基本訓練 月各1回以上

(2) 総合訓練 年間2回以上

(消防機関との連絡)

第12条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) その他防火管理について、必要な事項

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和49年7月25日水道局規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月1日水道局規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日水道局規程第16号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島市水道局防火管理規程

昭和42年4月29日 水道局規程第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和42年4月29日 水道局規程第27号
昭和49年7月25日 水道局規程第22号
昭和56年11月1日 水道局規程第16号
平成7年3月23日 水道局規程第5号
令和2年3月24日 水道局規程第16号