○鹿児島市水道局自家用電気工作物保安規程

昭和52年6月14日

水道局規程第13号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則

第2章 保安業務の運営管理体制

第3章 保安教育

第4章 工事の計画及び実施

第5章 保守

第6章 運転操作

第7章 移動用電気工作物の長期間の保管

第8章 災害対策

第9章 記録

第10章 責任の分界

第11章 雑則

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき鹿児島市水道局(以下「局」という。)の施設のうち別表に定める自家用電気工作物(移動用電気工作物を含む。以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確立するため必要な事項を定めるものとする。

(昭61水道局規程4・平10水道局規程19・平17水道局規程19・令4水道局規程17・一部改正)

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の総括管理)

第2条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務の執行は、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が総括管理する。

(昭61水道局規程4・全改、平17水道局規程19・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第3条 管理者は、水道部にあつては配水管理課、下水道部にあつては下水処理課に所属する係長級以上の職員で、法第43条第1項の規定により電気主任技術者の免状の交付を受けている者の中からそれぞれ統括電気主任技術者(統括行為を行う電気主任技術者。以下「主任技術者」という。)1人を選任する。

2 主任技術者は、管理者を補佐し、次の各号に掲げる保安監督の業務を行う。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保安に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用器材及び書類の整理に関すること。

3 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、別表に定める保安業務の担当区分に応じ、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の任務を誠実に行わなければならない。

(昭61水道局規程4・全改、平2水道局規程2・平3水道局規程9・平10水道局規程19・平17水道局規程19・令5水道局規程14・一部改正)

(保安担当者の配置)

第3条の2 電気工作物の保安業務の運営に関し主任技術者を補佐するため、電気工作物を所管する係又は場ごとに保安担当者を置く。

2 保安担当者は、所属する課の長が保安業務に従事する職員(以下「従事職員」という。)の中から選任する。

3 保安担当者は、担当業務の執行状況を随時主任技術者に報告し指示を受け、必要に応じて保安責任者に連絡しなければならない。

(平3水道局規程9・追加、平17水道局規程19・一部改正)

(保安責任者の配置)

第3条の3 電気工作物の保安業務の運営に関し主任技術者及び保安担当者を補佐するため、電気工作物ごとに保安責任者を置く。

2 保安責任者は、所属する課の長が従事職員の中から選任する。

3 保安責任者は、主任技術者又は保安担当者の指示を受けて、担当保安業務を行わなければならない。

4 保安責任者は、担当業務の執行状況を随時主任技術者又は保安担当者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(平3水道局規程9・追加、平17水道局規程19・一部改正)

(保安委員会の設置)

第4条 保安業務の全般について協議するため、局に電気工作物保安委員会(以下「保安委員会」という。)を設置する。

2 保安委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。

3 委員長は水道部長を、副委員長は下水道部長を、委員は次の各号に掲げる職員をもつて充てる。

(1) 主任技術者(水道部・下水道部) 2人

(2) 配水管理課長

(3) 下水処理課長

(4) 水道整備課及び下水道建設課に所属する電気設計担当者を配置する係から、所属する課の長の推薦を得て委員長が指名する者 3人

(5) 配水管理課及び下水処理課の電気工作物を所管する場又は係に所属する職員のうち委員長が指名する者 7人

4 保安委員会の庶務は、配水管理課において処理する。

(昭61水道局規程4・全改、平2水道局規程2・平3水道局規程9・平17水道局規程19・令2水道局規程6・令5水道局規程14・一部改正)

(従事職員の義務)

第5条 従事職員は、主任技術者、保安担当者又は保安責任者が、その保安のためにする指示に従わなければならない。

(昭61水道局規程4・平3水道局規程9・一部改正)

(主任技術者不在時の措置)

第6条 管理者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ保安担当者のうちから指名しておくものとする。

2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者の行うべき任務を誠実に行わなければならない。

(昭61水道局規程4・平3水道局規程9・一部改正)

(主任技術者の解任)

第7条 管理者は、主任技術者が次の各号の一に該当する場合は解任することができる。

(1) 病気等による休暇が長期にわたり、保安業務の遂行上不適当と認められるとき。

(2) 法令若しくはこの規程に違反し、又は重大な過失により保安の確保上不適当と認められるとき。

2 前項に規定するもののほか、主任技術者が水道部にあつては配水管理課から他の部課、下水道部にあつては下水処理課から他の部課へ異動し、又は休職し若しくは退職した場合は解任されたものとする。

(昭61水道局規程4・平2水道局規程2・平3水道局規程9・平17水道局規程19・一部改正)

(主任技術者の意見の聴取等)

第8条 管理者は、電気工作物に係る保安上必要な事項を決定し、又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めてこれを行うものとする。

2 管理者は、法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係ある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

(平17水道局規程19・一部改正)

第3章 保安教育

(保安教育)

第9条 主任技術者は、従事職員に対し、電気工作物の保安に関し、必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。

(昭61水道局規程4・平3水道局規程9・平17水道局規程19・一部改正)

(保安に関する訓練)

第10条 主任技術者は、従事職員に対し、電気事故その他災害が発生したときの措置について、必要に応じ実施指導訓練を行わなければならない。

(平3水道局規程9・平17水道局規程19・一部改正)

第4章 工事の計画及び実施

(工事の計画)

第11条 管理者は、電気工作物の設置、改造等の工事の計画を立案するにあたつては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために必要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)を行おうとするときは、管理者の承認を得て、その計画を立案し、実施しなければならない。

(平17水道局規程19・一部改正)

(工事の実施)

第12条 電気工作物の工事計画の実施にあたつては、施設の業務活動等と調整を図り、主任技術者の監督のもとに、これを実施しなければならない。

2 電気工作物に関する工事の実施にあたつては、その必要に応じ、工事責任者を選任し、主任技術者の監督のもとに、これを施行しなければならない。

3 施設の電気工作物に関する工事を、他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引渡しを受けるものとする。ただし、やむを得ない事情により主任技術者が検査できない場合、管理者から検査員を命じられた従事職員が検査を行い、検査結果を主任技術者に報告するものとする。

4 工事の実施にあたつては、その保安を確保するため、管理者が別に定める作業心得によつて行わなければならない。

5 作業心得には、次の事項を定めておかなければならない。

(1) 停電範囲と時間、作業用機械等の準備状況の主任技術者による確認

(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示

(3) 停電中の遮断器及び開閉器の誤操作の防止措置

(4) 作業責任者の指名とその責任

(5) 作業終了時の点検及び測定

(平3水道局規程9・平17水道局規程19・一部改正)

第5章 保守

(巡視点検及び定期点検)

第13条 主任技術者は、管理者の承認を経て、電気工作物の保安のため計画的に巡視点検及び定期点検を実施し、巡視点検の結果は、管理者が別に定める巡視点検記録に記録するものとする。

(平17水道局規程19・全改)

(技術基準の維持)

第14条 巡視点検又は定期点検の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(平17水道局規程19・一部改正)

(事故の再発防止)

第15条 主任技術者は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密点検を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。

(平17水道局規程19・一部改正)

第6章 運転操作

(運転操作)

第16条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他機器の操作順序、方法について定めておかなければならない。

2 従事職員は、事故その他異常が発生した場合には、管理者が別に定める緊急連絡体制表に従い所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。

3 前項の緊急連絡体制表は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 責任分界用開閉器の操作にあたつては、電力会社と必要に応じて連絡しなければならない。

(平3水道局規程9・平17水道局規程19・一部改正)

第7章 移動用電気工作物の長期間の保管

(令4水道局規程17・追加)

(長期間の保管)

第17条 主任技術者は、移動用電気工作物を長期間にわたり保管する場合、主要部分の点検及び手入れを行い、並びに防錆及び防湿等の必要な対策を講じるものとする。

(令4水道局規程17・追加)

(試運転等)

第18条 主任技術者は、移動用電気工作物を長期間にわたり保管した後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じて試運転等を行い、保安を確保するものとする。

(令4水道局規程17・追加)

第8章 災害対策

(令4水道局規程17・旧第7章繰下)

(防災体制)

第19条 主任技術者は、台風、洪水、地震、火災その他非常災害に備えて電気工作物に対する保安を確保するために防災意識を職員に徹底し、応急資材を備蓄するとともに災害発生時の措置に関する施設内の体制をあらかじめ整備し、並びに他施設関係機関との連絡体制を整備しておくものとする。

(平3水道局規程9・一部改正、令4水道局規程17・旧第17条繰下)

(災害時の対応)

第20条 従事職員は、非常災害が発生した場合には、臨機の措置をとるとともに、直ちにその旨を主任技術者に報告しなければならない。

2 主任技術者は、非常災害が発生したときは、管理者の指揮監督のもとに、電気工作物の保安を確保するために必要な指示を災害復旧に従事する者に行うものとする。

(平3水道局規程9・平17水道局規程19・一部改正、令4水道局規程17・旧第18条繰下)

第9章 記録

(令4水道局規程17・旧第8章繰下)

(記録)

第21条 次に掲げる電気工作物の工事、維持、運用に関する記録は、これを5年間保存するものとする。

(1) 巡視点検記録

(2) 定期点検記録(試験及び測定記録を含む。)

(3) 運転日誌(日常巡視点検、故障及び軽事故記録を含む。)

(4) 補修工事記録(臨時点検を含む。)

(5) 電気事故記録

2 主要電気機器の補修記録は、管理者が別に定める設備台帳により記録し、5年間保存するものとする。

(平17水道局規程19・全改、令4水道局規程17・旧第19条繰下)

第10章 責任の分界

(令4水道局規程17・旧第9章繰下)

(責任分界点)

第22条 電力会社の設置する電気工作物と保安上及び財産上の責任分界点は、電力需給契約に基づいて定めるものとする。

(平17水道局規程19・一部改正、令4水道局規程17・旧第20条繰下)

第11章 雑則

(令4水道局規程17・旧第10章繰下)

(危険の表示)

第23条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であつて危険なところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

(平3水道局規程9・平17水道局規程19・一部改正、令4水道局規程17・旧第21条繰下)

(測定器具の整備)

第24条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、常に整備し、これを適正に保管するものとする。

(平3水道局規程9・一部改正、令4水道局規程17・旧第22条繰下)

(設計図書の整備)

第25条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等は、必要な期間整備保存するものとする。

(平17水道局規程19・一部改正、令4水道局規程17・旧第23条繰下)

(手続書類の整備)

第26条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類、図面及びその他主要文書は、必要な期間保存するものとする。

(平3水道局規程9・平17水道局規程19・一部改正、令4水道局規程17・旧第24条繰下)

(細則の制定)

第27条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に細則を定めるものとする。

(令4水道局規程17・旧第25条繰下)

(規程等改正の立案)

第28条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正にあたつては、保安委員会の参画のもとにこれを立案するものとする。

(昭61水道局規程4・平3水道局規程9・一部改正、令4水道局規程17・旧第26条繰下)

(管理を委託した自家用電気工作物に係る保安規程)

第29条 局の設置する自家用電気工作物のうち、その管理を委託したものに係る法の規定に基づく保安規程は、この規程に準じ別に管理者が定める。

(平17水道局規程19・追加、令4水道局規程17・旧第27条繰下)

1 この規程は、昭和52年6月15日から施行する。

(昭和55年1月25日水道局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月30日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月1日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月19日水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月3日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日水道局規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月17日水道局規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月15日水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月13日水道局規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日水道局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月11日水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月20日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月12日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月11日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月28日水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月1日水道局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月21日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年7月5日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年8月29日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年9月10日水道局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年2月20日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月16日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年2月19日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月26日水道局規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年8月12日水道局規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年11月11日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年2月21日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日水道局規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月5日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月31日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年8月7日水道局規程第15号)

この規程は、平成14年8月10日から施行する。

(平成15年2月14日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年1月20日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月9日水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年10月28日水道局規程第16号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道局規程第19号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月16日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年1月9日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月11日水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日水道局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年2月9日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年2月9日水道局規程第1号)

この規程は、平成22年2月9日から施行する。

(平成22年3月31日水道局規程第13号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日水道局規程第1号)

この規程は、平成24年3月15日から施行する。

(平成25年3月19日水道局規程第1号)

この規程は、平成25年3月19日から施行する。

(平成25年3月29日水道局規程第13号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月12日水道局規程第12号)

この規程は、平成26年9月12日から施行する。

(平成27年3月31日水道局規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水道局規程第17号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月3日水道局規程第1号)

この規程は、平成29年2月3日から施行する。

(平成30年3月30日水道局規程第15号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日水道局規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日水道局規程第1号)

この規程は、令和4年3月3日から施行する。

(令和4年10月31日水道局規程第17号)

この規程は、令和4年10月31日から施行する。

(令和5年4月1日水道局規程第14号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月10日水道局規程第18号)

この規程は、令和5年8月10日から施行する。

別表(第1条、及び第3条第3項関係)

(令5水道局規程18・全改)

1.自家用電気工作物需要設備一覧表

画像

2.移動用電気工作物設置予定施設一覧表

画像

鹿児島市水道局自家用電気工作物保安規程

昭和52年6月14日 水道局規程第13号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和52年6月14日 水道局規程第13号
昭和55年1月25日 水道局規程第4号
昭和56年1月30日 水道局規程第2号
昭和57年2月1日 水道局規程第3号
昭和57年5月19日 水道局規程第7号
昭和57年8月12日 水道局規程第15号
昭和58年3月3日 水道局規程第8号
昭和58年9月30日 水道局規程第21号
昭和58年11月17日 水道局規程第25号
昭和60年5月15日 水道局規程第13号
昭和60年9月13日 水道局規程第19号
昭和61年4月1日 水道局規程第4号
昭和61年6月11日 水道局規程第10号
昭和62年2月20日 水道局規程第3号
昭和63年2月12日 水道局規程第1号
昭和63年7月11日 水道局規程第8号
昭和63年10月28日 水道局規程第12号
昭和63年11月1日 水道局規程第14号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成3年4月21日 水道局規程第3号
平成3年7月5日 水道局規程第5号
平成3年8月29日 水道局規程第9号
平成5年3月23日 水道局規程第1号
平成5年9月10日 水道局規程第11号
平成7年2月20日 水道局規程第2号
平成7年3月23日 水道局規程第5号
平成8年2月16日 水道局規程第1号
平成8年2月19日 水道局規程第2号
平成8年4月26日 水道局規程第20号
平成10年8月12日 水道局規程第19号
平成11年11月11日 水道局規程第15号
平成12年2月21日 水道局規程第1号
平成12年3月29日 水道局規程第9号
平成13年2月5日 水道局規程第1号
平成13年3月30日 水道局規程第3号
平成14年1月31日 水道局規程第1号
平成14年8月7日 水道局規程第15号
平成15年2月14日 水道局規程第1号
平成16年1月20日 水道局規程第1号
平成16年6月9日 水道局規程第12号
平成16年10月28日 水道局規程第16号
平成17年3月31日 水道局規程第19号
平成18年1月16日 水道局規程第1号
平成20年1月9日 水道局規程第1号
平成20年4月11日 水道局規程第12号
平成20年12月15日 水道局規程第17号
平成21年2月9日 水道局規程第1号
平成22年2月9日 水道局規程第1号
平成22年3月31日 水道局規程第13号
平成24年3月15日 水道局規程第1号
平成25年3月19日 水道局規程第1号
平成25年3月29日 水道局規程第13号
平成26年9月12日 水道局規程第12号
平成27年3月31日 水道局規程第7号
平成28年3月31日 水道局規程第17号
平成29年2月3日 水道局規程第1号
平成30年3月30日 水道局規程第15号
令和2年2月20日 水道局規程第6号
令和4年3月2日 水道局規程第1号
令和4年10月31日 水道局規程第17号
令和5年4月1日 水道局規程第14号
令和5年8月10日 水道局規程第18号