○鹿児島市給水条例

昭和43年11月29日

条例第43号

(注) 平成2年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 給水装置の新設等(第4条~第7条)

第3章 給水(第8条~第14条)

第4章 料金、給水負担金、工事負担金及び手数料(第15条~第27条の2)

第5章 管理(第28条~第34条)

第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)

第7章 補則(第37条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、鹿児島市水道事業の給水についての料金及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種別)

第3条 給水装置は、次の3種に区分する。

(1) 専用給水装置(1世帯又は1か所で専ら使用するもの)

(2) 共用給水装置(屋外に設置し、2世帯以上で共同して使用するもの)

(3) 私設消火せん(消防用に使用するもの)

第2章 給水装置の新設等

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、修繕については、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平10条例12・平12条例75・令6条例33・一部改正)

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(平10条例12・一部改正)

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置工事の施行及び指定給水装置工事事業者の指定について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平10条例12・全改)

(給水管及び給水用具の指定)

第6条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平10条例12・追加)

(管理人及び代表者)

第7条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が本市内に居住しないとき又は管理者が必要と認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、本市内に居住する管理人を置かなければならない。

2 水道の使用者(以下「使用者」という。)は、共用給水装置を使用するとき又は管理者が必要と認めたときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、使用者のうちから代表者を選定しなければならない。

3 管理者は、第1項の管理人又は前項の代表者を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第8条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷その他特別な理由又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止しないものとする。

2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水を制限し、又は停止したために使用者、所有者、管理人又は代表者(以下「使用者等」という。)に損害が生じることがあつても、管理者はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第8条の2 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平10条例12・追加)

(計量制の原則)

第9条 使用水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平10条例12・一部改正)

(メーターの設置及び保管)

第10条 メーターは、管理者が設置し、使用者等に保管させるものとする。

2 メーターの設置に要する費用は、管理者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを所有者の負担とすることができる。

3 メーターは、給水装置又は受水槽から各戸の給水栓までの給水に用いる設備(以下「受水槽以下設備」という。)に設置し、その位置は、管理者が指定する。

4 共同住宅の各戸の給水装置又は受水槽以下設備へのメーターの設置は、所有者から申込みがあり、管理者が定める基準に適合していると認める場合に限り行うものとする。設置されたメーター(以下「各戸メーター」という。)の数若しくは口径の増加又は撤去についても、同様とする。

5 使用者等は、その保管するメーター及びその付近を常に清潔に、かつ、検針しやすい状態に保持しなければならない。

6 使用者等が、その責めに帰すべき理由により、管理者の設置したメーターを亡失し、又は損傷した場合においては、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(平22条例51・一部改正)

(私設消火せんの使用)

第11条 私設消火せんは、消火又は消防演習のほか、これを使用することができない。

2 私設消火せんを消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いのうえ、行わなければならない。

(使用者等の届出義務)

第12条 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 給水装置の用途を変更するとき。

(3) 私設消火せんを消防演習に使用するとき。

2 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 代表者又は管理人を選定したとき。

(2) 使用者等の氏名又は住所に変更があつたとき。

(3) 私設消火せんを消火に使用したとき。

(4) 共用給水装置の使用世帯数に変更があつたとき。

(平10条例12・一部改正)

(使用者等の給水装置の管理責任)

第13条 使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないように善良な管理者の注意をもつて給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第14条 給水装置又は供給する水の水質について使用者等から検査の請求があつたときは、管理者は検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、請求者からその実費額を徴収する。

第4章 料金、給水負担金、工事負担金及び手数料

(平10条例12・全改)

(料金の徴収)

第15条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者等から徴収する。

(料金)

第16条 料金は、1か月について次の表に掲げる種別、用途及び口径別等の区分に従い、基本料金と、使用水量等に応じて算出した従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

種別

用途

口径別等

基本料金

従量料金

使用水量等

金額

専用給水装置

一般用

13ミリメートル

20ミリメートル

700円

1,220円

10立方メートルまでの分 1立方メートルについて

45円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 1立方メートルについて

120円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 1立方メートルについて

210円

30立方メートルを超える分 1立方メートルについて

275円

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

1,680円

2,500円

4,460円

50立方メートルまでの分 1立方メートルについて

220円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 1立方メートルについて

245円

100立方メートルを超える分 1立方メートルについて

300円

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

150ミリメートル以上

8,790円

20,460円

38,970円

102,370円

1立方メートルについて

300円

公衆浴場用

一般用に同じ

一般用に同じ

1立方メートルについて

70円

共用給水装置

一般用

1世帯について

700円

10立方メートルまでの分 1立方メートルについて

45円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 1立方メートルについて

120円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 1立方メートルについて

210円

30立方メートルを超える分 1立方メートルについて

275円

私設消火栓

消防演習用

1個について

1,500円

使用時間5分までごとに

2,200円

2 前項に該当しない料金は使用水量に1立方メートルについて435円を乗じて算出した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平2条例40・全改、平6条例21・平9条例10・平26条例17・平31条例24・一部改正)

(料金表の適用)

第17条 共用給水装置の使用水量は、各世帯均等とみなす。

2 前条第1項の表に定める用途の適用基準については、管理者が別に定める。

3 メーターの設置されていない給水装置に係る料金は、当該給水装置の引込管の口径をメーターの口径とみなし、前条第1項の表を適用する。

(定例日)

第18条 管理者は、料金の算定の基準日として、使用者ごとに毎月の定例日を定める。

(料金の算定)

第19条 管理者は、隔月の定例日に使用水量を計量し、その使用水量をもつて、その計量した日の属する月分及びその前月分の料金を算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなす。

2 管理者は、必要と認めたときは、定例日以外の日に使用水量を計量し、その使用水量をもつて料金を算定することができる。

3 水道の使用を休止し、若しくは廃止したとき又は臨時に水道を使用したときは、その都度、使用水量を計量し、その使用水量をもつて料金を算定する。

(特別な場合における料金の算定)

第20条 料金算定の基準となる月の中途において、水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの基本料金は、管理者が別に定めるところにより日割りにより算定する。ただし、同一と認められる使用者が水道の使用の開始、休止等を繰り返す等の場合であつて、継続して使用していると管理者が認めるときは、この限りでない。

2 料金算定の基準となる月の中途において、給水装置の種別若しくは用途又はメーターの口径を変更したときの料金は、使用日数の多い方の種別若しくは用途又はメーターの口径の料金により算定する。ただし、その使用日数が同じであるときは、変更後の種別若しくは用途又はメーターの口径の料金により、これを算定する。

(平24条例10・一部改正)

第21条 管理者は、共同住宅の各戸の使用者であつて、管理者の定める基準に適合しているものについては、当該共同住宅に設置されているメーターの口径の大きさにかかわらず、申請によつて各戸の使用者が使用する給水装置のメーターの口径の大きさを13ミリメートルとみなして料金を算定することができる。この場合における各戸の使用者の使用水量は、均等とみなす。

(平22条例51・一部改正)

(使用水量の認定)

第22条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) 天災その他特別な理由により、メーターを検針することができないとき。

(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) その他使用水量が不明のとき。

(料金の徴収方法)

第23条 料金は、納付制、口座振替制又は集金の方法により、隔月徴収する。ただし、管理者は、必要と認めたときは、毎月又は随時に、これを徴収することができる。

(徴収後の料金の増減)

第24条 料金徴収後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合、次回以後の料金で精算することができる。

(給水負担金)

第25条 給水装置の新設又は改造の工事(次項に規定する工事及び第3項に規定する各戸メーターの新設等に伴う工事を除く。)をしようとする者は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該工事により給水装置に設置されるメーターについて当該各号に定める額に100分の110を乗じて得た額を給水負担金として納入しなければならない。

(1) 給水装置の新設 次表左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、同表右欄に定める額

メーターの口径

金額

13ミリメートル

70,000円

20ミリメートル

160,000円

25ミリメートル

250,000円

30ミリメートル

390,000円

40ミリメートル

760,000円

50ミリメートル

1,400,000円

75ミリメートル

3,600,000円

100ミリメートル

7,100,000円

150ミリメートル以上

管理者が別に定める額

(2) 給水装置の改造 当該改造の工事により設置されるメーターに係る前号に定める額から当該改造の工事前に設置されていたメーターに係る前号又は次項第1号に定める額を差し引いた額

2 受水槽を設置しており、又は設置しようとする場合において、給水装置の新設又は改造の工事(次項に規定する各戸メーターの新設等に伴う工事を除く。)をしようとする者は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該工事により給水装置に設置されるメーター(メーターに変更がないときは、現に設置されているメーター)について当該各号に定める額に100分の110を乗じて得た額を給水負担金として納入しなければならない。ただし、管理者が特に認める工事に係る給水負担金の額については、前項の規定による額とする。

(1) 給水装置の新設 前項第1号の表左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、同表右欄に定める額に100分の150を乗じて得た額

(2) 給水装置の改造 当該改造の工事により設置されるメーター(メーターに変更がないときは、現に設置されているメーター)に係る前号に定める額から当該改造の工事前に設置されていたメーターに係る前項第1号又は前号に定める額を差し引いた額

3 共同住宅の各戸メーターの新設、数若しくは口径の増加又は撤去(以下「各戸メーターの新設等」という。)の申込みをしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に100分の110を乗じて得た額を給水負担金として納入しなければならない。

(1) 各戸メーターの新設 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 給水装置の新設を伴う場合 当該新設される各戸メーターについて第1項第1号の表左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、同表右欄に定める額の合計額

 以外の場合 当該新設される各戸メーターに係るに定める額から当該新設前に給水装置に設置されていたメーターに係る第1項第1号若しくは前項第1号に定める額又は設置されていた各戸メーターに係るに定める額を差し引いた額

(2) 各戸メーターの数又は口径の増加 当該増加後におけるすべての各戸メーターに係る前号アに定める額から当該増加前において設置されていた各戸メーターに係る前号アに定める額を差し引いた額

(3) 各戸メーターの撤去 当該撤去後に給水装置に設置されるメーター(メーターに変更がないときは、現に設置されているメーター)に係る第1項第1号又は前項第1号に定める額から当該撤去前において設置されていた各戸メーターに係る第1号アに定める額を差し引いた額

4 前3項の給水負担金は、工事の申込み又は各戸メーターの新設等の申込みの際納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 既納の給水負担金は還付しない。ただし、工事着手前に申込みを取り消した場合には還付することがある。

6 メーターの設置のない給水装置の新設又は改造の工事に係る第1項及び第2項の給水負担金の算定においては、給水装置の引込管の口径をメーターの口径とみなす。

(平6条例21・平9条例10・平10条例12・平22条例51・平26条例17・平31条例24・一部改正)

(工事負担金)

第26条 管理者は、住宅団地の造成その他による新たな給水の申込みに応ずるため、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場合(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場合を含む。)に新たな配水管等の設置を必要とするときは、当該工事申込者から工事負担金を徴収することができる。

2 工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管等の設置及び能力の増強に要する費用とこれらに付随する費用との合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 工事負担金は、前納しなければならない。

4 前条第5項の規定は、工事負担金について準用する。

(平6条例21・平9条例10・平22条例51・平26条例17・平31条例24・一部改正)

(手数料)

第26条の2 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申込者から申込みの際、当該各号に定める額の手数料を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 第6条第1項の規定による指定 1件につき 13,000円

(2) 第6条第2項の規定による設計審査(使用材料の確認を含む。) 次の表に掲げる額

種別

メーターの口径

給水装置の新設又は改造に係る設計審査

給水装置の修繕又は撤去に係る設計審査

20ミリメートル以下

1件につき 3,300円

1件につき 800円

25ミリメートル以上40ミリメートル以下

1件につき 4,100円

50ミリメートル以上

1件につき 4,900円

備考 メーターの設置を伴わない給水管の新設又はメーターが設置されていない給水管の改造に係る設計審査にあつては、引込管の口径をメーターの口径とみなす。

(3) 第6条第2項の規定による工事検査 次の表に掲げる額

種別

メーターの口径

給水装置の新設又は改造に係る工事検査

給水装置の修繕又は撤去に係る工事検査

20ミリメートル以下

1件につき 4,900円

1件につき 800円

25ミリメートル以上40ミリメートル以下

1件につき 5,800円

50ミリメートル以上

1件につき 6,600円

備考

1 メーターの設置を伴わない給水管の新設又はメーターが設置されていない給水管の改造に係る工事検査にあつては、引込管の口径をメーターの口径とみなす。

2 給水装置の新設又は改造に係る工事検査のうち、現地確認を要しない工事検査については、1件につき800円とする。

(平10条例12・追加)

(料金等の減免)

第27条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納入しなければならない料金、給水負担金、工事負担金及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(平10条例12・全改)

(料金の支払請求権の放棄)

第27条の2 管理者は、料金の支払請求権のうち消滅時効が完成したものについて、消滅時効の援用がなく、かつ、当該消滅時効の起算日から5年を経過したときは、これを放棄することができる。

(平18条例10・追加)

第5章 管理

(給水装置の検査)

第28条 管理者は、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に適切な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、使用者等の負担とする。

(平10条例12・一部改正)

(給水装置の変更)

第29条 管理者は、配水管の移転その他特別な理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は、配水管の移転等の原因者において負担するものとする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第29条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平10条例12・追加、平12条例75・平14条例37・令元条例6・令6条例33・一部改正)

(給水装置の切離し)

第30条 管理者は、次の各号の一に該当する場合において、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 所有者が60日以上所在不明で、かつ、使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態であつて、将来使用の見込みがないと認められるとき。

2 前項各号にあつては、所有者にその旨を通知し、通知を発した日から30日を経過したときは、給水装置を切り離すことができる。この場合、所有者の所在不明等の理由により通知することができないときは、公示をもつて通知に代えることができる。

(平10条例12・一部改正)

(給水の停止)

第31条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対して、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) この条例による管理者に対する納入金を納入しないとき。

(2) 正当な理由がなくて、第19条の計量又は第28条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(平10条例12・一部改正)

(過料)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去を行つた者

(2) 第6条第1項の指定を受けないで、給水装置工事(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)を施行した者

(3) 正当な理由がなくて、第10条第1項のメーターの設置、第28条第1項の検査又は第31条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(4) 第10条第5項の管理義務を怠つたため、メーターを亡失し、又は損傷した者

(5) 第11条の規定に違反した者

(6) 第13条第1項の管理義務を怠つたため、水を汚染し、又は漏水させた者

(7) 正当な理由がなくて、給水装置(メーターを含む。)を移動し、又は加工した者

(8) 正当な理由がなくて、止水せん、制水弁等を開閉した者

(9) 正当な理由がなくて、管理者の施した封かん、標識等を廃棄した者

(平7条例14・平10条例12・平12条例75・平22条例51・令6条例33・一部改正)

(料金等を免れた者に対する過料)

第33条 市長は、詐欺その他不正な行為によつて料金又は第26条の2の手数料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平10条例12・平12条例26・一部改正)

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(平14条例37・追加)

(貯水槽水道に関する管理者の責務)

第35条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例37・追加)

(貯水槽水道の設置者の責務)

第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例37・追加)

第7章 補則

(平14条例37・旧第6章繰下)

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平14条例37・旧第35条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の規定は、昭和43年12月以後の月分の料金から適用する。

(平16条例160・一部改正)

(鹿児島市給水条例の廃止)

2 鹿児島市給水条例(昭和42年条例第121号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(平16条例160・一部改正)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた承認、検査、指定その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(平16条例160・一部改正)

4 昭和43年12月前の月分の料金については、なお従前の例による。

(鹿児島市吉田簡易水道事業設置及び給水条例等の廃止に伴う経過措置)

5 鹿児島市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第159号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日(以下「一部改正条例施行日」という。)前に、一部改正条例付則第2項の規定による廃止前の鹿児島市吉田簡易水道事業設置及び給水条例(平成16年条例第91号。以下「吉田給水条例」という。)、鹿児島市桜島簡易水道事業給水条例(平成16年条例第90号)、鹿児島市喜入簡易水道事業設置及び給水条例(平成16年条例第92号。以下「喜入給水条例」という。)、鹿児島市松元簡易水道事業設置及び給水条例(平成16年条例第93号。以下「松元給水条例」という。)及び鹿児島市郡山簡易水道事業設置及び給水条例(平成16年条例第94号。以下「郡山給水条例」という。)(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりされた申込み、承認その他の行為は、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16条例160・追加)

6 一部改正条例付則第2項の規定による廃止前の吉田給水条例、鹿児島市桜島簡易水道事業の設置に関する条例(平成16年条例第89号)、喜入給水条例、松元給水条例及び郡山給水条例の給水区域であつた区域における水道の使用に係る料金(以下「特定区域料金」という。)の算定については、この条例の規定は、一部改正条例施行日以後の使用に係るものから適用し、一部改正条例施行日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平16条例160・追加)

7 平成17年度の各月分の特定区域料金に限り、第16条の規定により算定した料金の額(以下「新料金額」という。)が、廃止前の条例の規定により算定した料金の額(以下「旧料金額」という。)を超える場合は、同条の規定にかかわらず、新料金額と旧料金額との差額に4分の3を乗じて得た額を新料金額から減じて得られる額を各月分の料金の額とする。

(平16条例160・追加)

8 平成18年度の各月分の特定区域料金に限り、新料金額が旧料金額を超える場合は、第16条の規定にかかわらず、新料金額と旧料金額との差額に4分の2を乗じて得た額を新料金額から減じて得られる額を各月分の料金の額とする。

(平16条例160・追加)

9 平成19年度の各月分の特定区域料金に限り、新料金額が旧料金額を超える場合は、第16条の規定にかかわらず、新料金額と旧料金額との差額に4分の1を乗じて得た額を新料金額から減じて得られる額を各月分の料金の額とする。

(平16条例160・追加)

10 平成17年度から平成20年度までの各年度において、4月1日以後に徴収する特定区域料金のうち、その算定の基礎となる使用期間が同日前の期間を含むものについては、当該期間に係る使用水量を各日均等とみなして、日割りにより算定する。

(平16条例160・追加)

(昭和45年12月24日条例第48号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市給水条例の規定は、昭和47年1月以後の月分の料金について適用し、昭和46年12月以前の月分の料金については、なお従前の例による。

(昭和47年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の鹿児島市給水条例(以下「新条例」という。)第25条第1項第1号の表は、昭和47年8月以後の月分の料金について適用し、昭和47年7月以前の月分の料金については、なお従前の例による。

3 新条例第31条の規定は、昭和47年10月1日以後の申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事について適用する。

(昭和47年12月23日条例第46号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年10月9日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の鹿児島市給水条例(以下「新条例」という。)第25条第1項の表の規定は、昭和50年12月以後の月分として徴収する料金について適用し、昭和50年11月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

3 新条例第31条第1項の表の規定は、昭和50年12月以後の申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事について適用し、昭和50年11月以前の申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事については、なお従前の例による。

(鹿児島市給水条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 鹿児島市給水条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第20号)の一部を次のように改正する。

付則第3項中「第30条の2」を「第31条」に改める。

(昭和53年8月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市給水条例(以下「新条例」という。)第16条第1項の表の規定は、昭和53年10月以後の月分として徴収する料金について適用し、昭和53年9月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

3 新条例第25条第1項の表の規定は、昭和53年10月1日以後の申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事について適用し、昭和53年9月30日以前の申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の鹿児島市給水条例の規定に基づいてなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、新条例の相当規定によつてなされた処分又は手続とみなす。

(昭和55年12月25日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市給水条例(以下「新条例」という。)第16条の規定は、昭和56年4月以後の月分として徴収する料金について適用し、昭和56年3月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

3 新条例第25条第1項及び第2項の規定は、昭和56年4月1日以後の申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事について適用し、昭和56年3月31日以前の申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市給水条例(以下「新条例」という。)第16条の規定は、昭和59年9月以後の月分として徴収する料金について適用し、昭和59年8月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

3 新条例第25条第1項の規定は、昭和59年9月1日以後の申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事について適用し、昭和59年8月31日以前の申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事については、なお従前の例による。

(平成2年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の規定は、平成3年4月以後の月分として徴収する料金について適用し、同月前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成6年7月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市給水条例(以下「新条例」という。)第16条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続している水道の使用に係る料金であって、平成7年1月分として徴収するものについては、各日の使用水量を均等とみなし、日割りにより算定する。

4 新条例第25条第1項及び第2項の規定は、施行日以後の申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事について適用し、施行日前の申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事については、なお従前の例による。

5 新条例第26条第2項の規定は、施行日以後の申込みに係る工事について適用し、施行日前の申込みに係る工事については、なお従前の例による。

(平成7年3月24日条例第14号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に水道料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利の確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(施行日直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鹿児島市給水条例第6条第1項の規定に基づきこの条例による改正後の鹿児島市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の指定に相当する指定を受けている者(以下「旧指定給水装置工事事業者」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、同条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 旧指定給水装置工事事業者が施行日から90日以内に、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)第1項に規定する事項を鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者に届け出たときは、改正後の条例第6条第1項の指定を受けた者とみなす。

4 改正後の条例第6条第2項並びに第26条の2第2号及び第3号の規定は、施行日以後の申込みに係る設計審査及び工事検査について適用する。

5 施行日前に改正後の条例第6条第2項の設計審査及び工事検査の申込みに相当する申込みがあった同項の設計審査及び工事検査に相当する審査及び検査については、なお従前の例による。

6 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査及び検査は、改正後の条例第6条第2項の設計審査及び工事検査とみなす。

(平成12年3月27日条例第26号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月30日条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第29条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日条例第160号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に初めて給水負担金が納入される建物の給水負担金について適用し、同日前に改正前の第25条の規定により給水負担金が納入された建物の給水負担金については、なお従前の例による。

(平成24年3月19日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(鹿児島市給水条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の鹿児島市給水条例第20条第1項の規定は、施行日以後に水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの料金の算定(以下「使用の開始等に係る料金の算定」という。)について適用し、施行日前における使用の開始等に係る料金の算定については、なお従前の例による。

(平成26年3月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、前回確定日(施行日直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から同月30日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)を前回確定日から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除して得た割合に対応する部分に限る。)に係る改正後の第16条の規定の適用については、同条中「100分の108」とあるのは、「100分の105」とする。

(平成31年3月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に水道料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、前回確定日(施行日直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から同月31日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)を前回確定日から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除して得た割合に対応する部分に限る。)に係る改正後の第16条の規定の適用については、同条中「100分の110」とあるのは、「100分の108」とする。

(令和元年7月5日条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市給水条例

昭和43年11月29日 条例第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第2節
沿革情報
昭和43年11月29日 条例第43号
昭和45年12月24日 条例第48号
昭和46年12月25日 条例第48号
昭和47年7月1日 条例第20号
昭和47年12月23日 条例第46号
昭和50年10月9日 条例第27号
昭和53年8月19日 条例第39号
昭和55年12月25日 条例第47号
昭和59年6月30日 条例第27号
平成2年12月25日 条例第40号
平成6年7月1日 条例第21号
平成7年3月24日 条例第14号
平成9年3月28日 条例第10号
平成10年3月30日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第26号
平成12年12月26日 条例第75号
平成14年12月30日 条例第37号
平成16年12月20日 条例第160号
平成18年3月31日 条例第10号
平成22年12月27日 条例第51号
平成24年3月19日 条例第10号
平成26年3月18日 条例第17号
平成31年3月20日 条例第24号
令和元年7月5日 条例第6号
令和6年3月18日 条例第33号