○鹿児島市水道局建設工事等指名競争入札参加者選定委員会規程
平成7年3月31日
水道局規程第13号
(設置)
第1条 鹿児島市水道局が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の請負契約及び業務委託契約(以下これらを「建設工事等の契約」という。)に係る指名競争入札の参加者(以下「指名競争入札参加者」という。)の選定に関し、これを適正かつ合理的に運営するため、鹿児島市水道局建設工事等指名競争入札参加者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平9水道局規程2・平19水道局規程3・一部改正)
選定区分 | 委員 |
設計金額が1件5,000万円以上の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。) 総務部長 水道部長 下水道部長 総務部管財契約課長 総務部給排水設備課長 水道部水道整備課長 下水道部下水道建設課長 当該工事の設計施行担当課の課長 |
設計金額が1件500万円以上5,000万円未満の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 総務部長 水道部長 下水道部長 総務部管財契約課長 総務部給排水設備課長 水道部水道整備課長 下水道部下水道建設課長 当該工事の設計施行担当課の課長 |
設計金額が1件500万円未満の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 総務部管財契約課長 総務部給排水設備課長 水道部水道整備課長 下水道部下水道建設課長 当該工事の設計施行担当課の課長 |
(平9水道局規程2・平13水道局規程3・令6水道局規程7・一部改正)
(職務)
第3条 委員会は、鹿児島市水道局建設工事等指名競争入札参加者選定基準及び鹿児島市水道局業務委託指名競争入札参加者選定基準に基づいて、指名競争入札参加者を公正に選定しなければならない。
(平19水道局規程3・一部改正)
選定区分 | 代表委員 |
設計金額が1件5,000万円以上の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 管理者 |
設計金額が1件500万円以上5,000万円未満の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 総務部長 |
設計金額が1件500万円未満の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 総務部管財契約課長 |
2 委員会は、第2条に規定する委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、代表委員(代表委員が不在の場合は、その職務を代理する委員)の決するところによる。
4 委員会は、毎週1回水曜日に開催する。ただし、特別な理由があるときは、これを変更することができる。
5 委員会を開催する暇がないとき、又はやむを得ない理由があるときは、文書の持回りによりこれを審議することができる。
6 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めその意見を聴くことができる。
(令6水道局規程7・一部改正)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部管財契約課において処理する。
(令6水道局規程7・一部改正)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
2 鹿児島市水道局請負工事業者選定委員会規程(昭和55年水道局規程第14号)は、廃止する。
付則(平成9年3月18日水道局規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日水道局規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月13日水道局規程第3号)
この規程は、平成19年3月13日から施行する。
付則(令和6年3月29日水道局規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。