○鹿児島市下水道条例

昭和42年4月29日

条例第122号

(注) 平成6年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備等の新設等(第3条~第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条~第15条)

第4章 使用料及び手数料(第16条~第25条)

第5章 雑則(第26条~第29条)

第6章 罰則(第30条~第32条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、鹿児島市(以下「市」という。)の公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、法第2条の例によるものとする。

(1) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備で、市の管理する公共下水道に汚水を流入させるため、これに直結して設けた排水管、排水きよその他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器等を含み、尿浄化そうを除く。)及び雨水を流入させるために設けた施設をいう。

(2) 除害施設 法第12条第1項又は法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。

(3) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(4) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(5) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道で、市が設置するものをいう。

(6) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(平17条例92・一部改正)

第2章 排水設備等の新設等

(排水設備の接続方法及び内径)

第3条 排水設備の新設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共下水道の排水管、ます及びその他の排水施設(法第11条第1項の規定により他人の排水設備を使用する場合又は同項の規定によらないでその排水設備の所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべき施設に、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべき施設に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより行うこと。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除するための排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人員(人)

150まで

150を超え300まで

300を超え600まで

600を超えるもの

円形管内径(ミリメートル)

100以上

150以上

200以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び排水きよの断面は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次表に定めるところによること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(平方メートル)

排水管内径

排水きよ断面

円形管内径

(ミリメートル)

半円管内径

(ミリメートル)

内のり

(ミリメートル)

深さ

(ミリメートル)

200まで

100以上

150以上

150以上

80以上

200を超え600まで

150以上

200以上

200以上

100以上

600を超えるもの

200以上

250以上

250以上

120以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)の新設をしようとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべき施設に、雨水は公共ます等で雨水を排除すべき施設に流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんが、その他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を講ぜられていること。

(排水設備等の設置及び管理)

第5条 排水設備又は排水施設(以下「排水設備等」という。)は、所有者、使用者又は占有者において設置し、及び管理するものとする。

2 所有者が本市内に居住しないとき又は管理者が必要と認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、本市内に居住する者を管理人として選定するものとする。

3 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(排水設備等の工事の申込み)

第6条 排水設備等の新設等又は撤去をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を得なければならない。

(平10条例13・一部改正)

(排水設備等の工事の設計及び施行)

第7条 排水設備等の工事の設計及び施行は、管理者又は排水設備等の工事に関し技能を有する者として管理者が別に定める者が専属する事業者で管理者が指定したもの(以下「指定排水設備工事事業者」という。)が行う。

2 前項の規定により指定排水設備工事事業者が排水設備等の工事の設計及び施行をする場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 排水設備等の工事の設計及び施行並びに指定排水設備工事事業者の指定について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平10条例13・全改、平11条例9・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の計画等の届出)

第8条 除害施設の新設又は改良の工事を行おうとする者は、あらかじめその概要を明らかにする図書を添付した計画書を管理者に届け出なければならない。

2 前項の計画書及びこれに添付した図書に記載した事項を変更しようとする場合においてもあらかじめ変更する事項を管理者に届け出なければならない。

3 第1項の規定により届け出た除害施設の新設又は改良の工事が完了したときは、工事完了報告書を管理者に届け出なければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。第11条において同じ。)を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平12条例75・一部改正)

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム未満

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。ただし、第4号に掲げる項目について管理者が別に定めた場合は、この限りでない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により、当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(尿の排除の制限)

第12条 使用者は、屎尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(公共下水道の使用の制限等)

第13条 管理者は、公共下水道の使用について、著しくその施設の機能を妨げ、若しくは妨げるおそれがあり、又はその施設を損傷し、若しくは損傷するおそれがあると認めたときは、その者に対し、期限を定めて排水設備等の構造、使用の方法若しくは下水の水質を改善することを命じ、又は排水設備等の使用若しくは当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(報告の徴収等)

第14条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において除害施設の設置者及び法第12条の2第1項に規定する特定施設の設置者に対し、事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し必要な報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(使用の開始等の届出)

第15条 所有者、使用者又は管理人(以下「所有者等」という。)は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 所有者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 管理人を選定したとき。

(2) 所有者等の氏名又は住所に変更があつたとき。

3 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、第1項の規定による届出をしたものとみなす。

第4章 使用料及び手数料

(平10条例13・全改)

(使用料の徴収)

第16条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から、その排除汚水量に応じて下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

(定例日)

第17条 管理者は、使用料の算定の基準日として、使用者ごとに毎月の定例日を定める。

(使用料の額)

第18条 使用料は、1か月について次の表に掲げる用途及び汚水種別の区分に従い、基本料金と、排除汚水量に応じて算出した従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

用途

汚水種別

基本料金

従量料金

排除汚水量

金額

一般用

第1種

390円

10立方メートルまでの分 1立方メートルについて

41円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 1立方メートルについて

87円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 1立方メートルについて

128円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 1立方メートルについて

134円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 1立方メートルについて

175円

第2種

490円

200立方メートルを超え500立方メートルまでの分 1立方メートルについて

192円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 1立方メートルについて

204円

1,000立方メートルを超える分 1立方メートルについて

215円

公衆浴場用

第1種

390円

1立方メートルについて

8円

第2種

490円

備考

1 「第1種」とは、専ら水道の水を使用し、又は水道の水と井戸等水道以外の水を併用して排除するものをいう。

2 「第2種」とは、専ら井戸等水道以外の水を使用して排除するものをいう。

2 前項の規定にかかわらず、排除される汚水の水質が著しく悪いため、汚水の処理及び公共下水道の維持に特別の費用を要すると認められるもので、規程で定める汚水の水質のものについては、当該排除汚水量に1立方メートルについて153円の範囲内で規程で定める額を乗じて算出した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)同項の使用料に加算するものとする。

(平6条例22・平9条例11・平11条例34・平26条例16・平31条例23・一部改正)

(使用料の算定)

第19条 管理者は、隔月の定例日に排除汚水量を算出し、その排除汚水量をもつて、その日の属する月分及びその前月分の使用料を算定する。この場合において、排除汚水量は、各月均等とみなす。

2 管理者は、必要があると認めたときは、定例日以外の日に排除汚水量を算出し、その排除汚水量をもつて使用料を算定することができる。

3 公共下水道の使用を休止し、若しくは廃止したとき又は臨時に使用したときは、その都度、排除汚水量を認定し、その排除汚水量をもつて使用料を算定する。

(特別な場合における使用料の算定)

第20条 使用料算定の基準となる月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの基本料金は、管理者が別に定めるところにより日割りにより算定する。ただし、同一と認められる使用者が公共下水道の使用の開始、休止等を繰り返す等の場合であつて、継続して使用していると管理者が認めるときは、この限りでない。

2 使用料算定の基準となる月の中途において、第18条第1項の表の用途又は汚水種別に変更があつたときの使用料は、その使用日数の多い用途又は汚水種別の使用料により、算定する。ただし、その使用日数が同じであるときは、変更後の用途又は汚水種別の使用料により、これを算定する。

(平24条例10・一部改正)

第20条の2 管理者は、アパート・マンシヨン等共同住宅の各世帯の使用者であつて、管理者の定める基準に適合しているものについては、申請によつて各世帯の使用者の排除汚水量を均等とみなして使用料を算定することができる。

(排除汚水量の算出方法)

第21条 排除汚水量の算出方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道の水を使用して汚水を排除する場合は、水道の使用水量とする。ただし、2人以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用水量を確知することができないときは、その使用水量は均等とみなす。

(2) 井戸等水道以外の水を使用して汚水を排除する場合は、水の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 氷製造業その他これに類する営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い排除する汚水(第18条第2項の規定の適用を受ける特定事業場から排除される汚水を除く。)の量と著しく異なるものを営む使用者は毎月その月の排除汚水量及びその算出方法の根拠を記載した申告書をその月の定例日から7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、管理者はその申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除汚水量を認定する。

(排水設備の用途等の変更等)

第21条の2 所有者等は、第18条第1項の表の用途又は汚水種別を変更するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 使用者が専ら水道の水を使用して汚水を排除している場合において、新たに井戸等水道以外の水を使用して汚水を排除するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。現に井戸等水道以外の水を使用して汚水を排除している場合において、排除汚水量の認定方法又は既に認定を受けている排除汚水量に変更を生ずるときもまた同様とする。

(資料の提出等)

第22条 管理者は、使用料を算定するために必要と認めたときは、使用者に対し適当な場所に排除汚水量を測定するための計量装置を設置させ、又は水質の測定結果を記録するための水質測定記録装置を設置させることができるほか、関係資料の提出を求めることができる。

(使用料の徴収方法)

第23条 使用料は、納付制、口座振替制又は集金の方法により、隔月徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、毎月又は随時に、これを徴収することができる。

(徴収後の使用料の増減)

第23条の2 使用料徴収後、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合、次回以後の使用料で精算することができる。

(使用料の前払い)

第24条 公共下水道を一時使用する場合において、管理者は、必要があると認めたときは、使用料の概算額を前払いさせることができる。

2 前項の使用料の概算額は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき又は管理者が必要と認めたときに精算する。

(手数料)

第24条の2 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申込者から申込みの際、当該各号に定める額の手数料を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 第7条第1項の規定による指定 1件につき 14,000円

(2) 第7条第2項の規定による設計審査(使用材料の確認を含む。) 次の表に掲げる額

種別

1日当たり設計排除汚水量

排水設備等の新設又は改造に係る設計審査

排水設備等の撤去に係る設計審査

10立方メートルまで

1件につき 3,300円

1件につき 800円

10立方メートルを超え50立方メートルまで

1件につき 5,800円

50立方メートルを超えるもの

1件につき 15,700円

(3) 第7条第2項の規定による工事検査 次の表に掲げる額

種別

1日当たり設計排除汚水量

排水設備等の新設又は改造に係る工事検査

排水設備等の撤去に係る工事検査

10立方メートルまで

1件につき 5,300円

1件につき 800円

10立方メートルを超え50立方メートルまで

1件につき 10,700円

50立方メートルを超えるもの

1件につき 18,200円

備考 排水設備等の新設又は改造に係る工事検査のうち、現地確認を要しない工事検査については、1件につき800円とする。

(平10条例13・追加、平11条例9・一部改正)

(使用料等の減免)

第25条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納入しなければならない使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(平10条例13・全改)

第5章 雑則

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる図面を添付して管理者に申請しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の「条例で定める軽微な変更」は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設置した物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第28条 管理者が使用者の特別の必要により公共下水道のます及び取付管の新設等を行つたときは、当該使用者は、管理者の定めるところにより、その新設等に要した費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第30条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条の承認を受けないで排水設備等の工事を施行した者

(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を設計し、又は施行した者

(3) 第8条第1項第2項若しくは第3項又は第15条第1項の規定による届出を怠つた者

(4) 第10条第11条又は第12条の規定に違反した者

(5) 第13条の命令に従わなかつた者

(6) 第14条又は第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(7) 第6条の規定による申込み、第8条第1項第2項若しくは第3項又は第15条第1項の規定による届出に係る資料、第21条第3号の規定による申告書又は第14条若しくは第22条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

(8) 第26条の規定による許可を受けなかつた者

(平7条例15・一部改正)

(使用料等を免れた者に対する過料)

第31条 市長は、詐欺その他不正な行為によつて使用料又は第24条の2の手数料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平10条例13・平12条例27・一部改正)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、鹿児島市下水道条例(昭和35年鹿児島市条例第12号。以下「旧鹿児島市条例」という。)の規定によりなした認定、決定、処分並びに申込み、届出、その他の行為は、この条例によりなしたものとみなす。

3 この条例施行の日の前日までに、旧鹿児島市条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであつた料金その他の収入金については、なお従前の例による。

(昭和43年11月29日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月27日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月以後の月分の使用料から適用する。

2 昭和44年6月前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(昭和45年12月24日条例第48号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第21号)

この条例は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第47号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年10月9日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の鹿児島市下水道条例第26条の規定は、昭和50年12月以後の月分として徴収する使用料について適用し、昭和50年11月以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、この条例による改正後の鹿児島市下水道条例(以下「新条例」という。)の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては、1年間)は、新条例第9条及び第10条の規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに工場排水に係る排除汚水量及び水質に関し、昭和52年度分についてのこの条例による改正前の鹿児島市下水道条例(以下「旧条例」という。)第20条第1項の規定によりなされた届出又は第25条の3第1項の規定によりなされた認定は、それぞれ新条例第20条第1項及び第2項の規定によりなされた届出又は認定とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和55年7月12日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市下水道条例第18条第1項及び第2項の規定は、昭和55年10月以後の月分として徴収する使用料について適用し、昭和55年9月以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市下水道条例第18条の規定は、昭和59年9月以後の月分として徴収する使用料について適用し、昭和59年8月以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成6年7月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第18条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続している公共下水道の使用に係る使用料であって、平成7年1月分として徴収するものについては、各日の排除汚水量を均等とみなし、日割りにより算定する。

(平成7年3月24日条例第15号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第18条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に下水道使用料(以下「使用料」という。)の支払を受ける権利の確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(施行日直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鹿児島市下水道条例第7条第1項の規定に基づきこの条例による改正後の鹿児島市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の指定に相当する指定を受けている者(以下「旧指定排水設備工事事業者」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、同条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 旧指定排水設備工事事業者が施行日から90日以内に、次に掲げる事項について鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者に届け出たときは、改正後の条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 排水設備等の工事の事業を行う市内の事業所の名称及び所在地

4 施行日の前日において、鹿児島市水道局指定工事店規程(昭和52年水道局規程第17号)第36条の規定に基づき改正後の条例第7条第1項の登録に相当する登録を受けていた者(次項の適用を受ける者を除く。)は、施行日から90日間(同条第1項の登録を受けたときは、その登録を受けた時までの間)は、同項の登録を受けた者とみなす。

5 この条例の施行の際現に鹿児島市水道局指定工事店規程第36条の規定に基づき改正後の条例第7条第1項の登録に相当する登録を受けている者については、当該登録の有効期間の満了の日までは、同項の登録を受けた者とみなす。

6 改正後の条例第7条第2項並びに第24条の2第3号及び第4号の規定は、施行日以後の申込みに係る設計審査及び工事検査について適用する。

7 施行日前に改正後の条例第7条第2項の設計審査及び工事検査の申込みに相当する申込みがあった同項の設計審査及び工事検査に相当する審査及び検査については、なお従前の例による。

8 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査及び検査は、改正後の条例第7条第2項の設計審査及び工事検査とみなす。

(平成11年3月26日条例第9号)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鹿児島市下水道条例第7条第1項の規定による指定排水設備工事事業者の指定を受けている者は、この条例による改正後の鹿児島市下水道条例第7条第1項の規定による指定排水設備工事事業者の指定を受けた者とみなす。

(平成11年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第18条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る下水道使用料(以下「使用料」という。)について適用し、施行日の前日までの公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続している公共下水道の使用に係る使用料であって、平成12年4月分として徴収するものについては、各日の排除汚水量を均等とみなし、日割りにより算定する。

(平成12年3月27日条例第27号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年12月28日条例第92号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(鹿児島市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市下水道条例第20条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定(以下「使用の開始等に係る使用料の算定」という。)について適用し、施行日前における使用の開始等に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成26年3月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に下水道使用料(以下「使用料」という。)の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、前回確定日(施行日直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から同月30日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)を前回確定日から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除して得た割合に対応する部分に限る。)に係る改正後の第18条の規定の適用については、同条中「100分の108」とあるのは、「100分の105」とする。

(平成31年3月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に下水道使用料(以下「使用料」という。)の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、前回確定日(施行日直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から同月31日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)を前回確定日から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除して得た割合に対応する部分に限る。)に係る改正後の第18条の規定の適用については、同条中「100分の110」とあるのは、「100分の108」とする。

鹿児島市下水道条例

昭和42年4月29日 条例第122号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第3節 下水道
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第122号
昭和43年11月29日 条例第44号
昭和44年5月27日 条例第25号
昭和45年12月24日 条例第48号
昭和47年7月1日 条例第21号
昭和47年12月23日 条例第47号
昭和50年10月9日 条例第28号
昭和52年3月31日 条例第14号
昭和55年7月12日 条例第34号
昭和59年6月30日 条例第28号
平成6年7月1日 条例第22号
平成7年3月24日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第11号
平成10年3月30日 条例第13号
平成11年3月26日 条例第9号
平成11年12月20日 条例第34号
平成12年3月27日 条例第27号
平成12年12月26日 条例第75号
平成17年12月28日 条例第92号
平成24年3月19日 条例第10号
平成26年3月18日 条例第16号
平成31年3月20日 条例第23号