○鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程

昭和56年2月23日

水道局規程第4号

(注) 昭和60年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、本市公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)内において、くみ取り便所又はし尿浄化槽若しくは合併浄化槽に連結された水洗便所(以下「浄化槽便所」という。)を水洗便所(公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造する工事(これに伴い同時に施行する排水設備の工事を含む。以下「工事」という。)に要する資金(以下「資金」という。)を必要とする者に対する資金の融資並びにその資金の融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)への利子補給及び損失補償について必要な事項を定めるものとする。

(昭61水道局規程9・平8水道局規程8・平12水道局規程12・平20水道局規程9・平24水道局規程7・平26水道局規程6・一部改正)

(金融機関への融資あつ旋)

第2条 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、資金を必要とする者に取扱金融機関をあつ旋する。

(融資あつ旋の対象)

第3条 前条に規定する融資のあつ旋を受けることができる者(個人に限る。)は、処理区域内の居住の用に供する建物(併用住宅を含む。)の所有者又は工事について所有者の同意を得た使用者で、次の要件を備えた者とする。

(1) 市民税及び固定資産税(以下「市税」という。)並びに下水道事業受益者負担金及び水道料金、下水道使用料を滞納していないこと。

(2) 融資を受けた資金の償還及び利息支払の能力を有する者であること。

(3) 連帯保証人1人以上を有する者であること。

(昭62水道局規程2・平8水道局規程8・平12水道局規程4・平24水道局規程7・平26水道局規程6・平28水道局規程10・一部改正)

(連帯保証人の資格)

第4条 前条第3号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 本市内又は管理者がやむを得ないと認めるときは鹿児島県内に住所を有する20歳以上の者であること。

(2) 一定の職業又は相当の資産を有し、かつ、独立の生計を営む者であること。

2 管理者は、前項に規定する連帯保証人が適当でないと認めるときは、その変更を請求することができる。

(平9水道局規程10・一部改正)

(融資あつ旋の額)

第5条 融資あつ旋の額は、工事に要した費用の範囲内において、くみ取り便所の便槽1槽又は浄化槽便所の浄化槽1基で便所1か所の場合は30万円以内とし、2か所以上の便所がある場合には、便所1か所ふえるごとに15万円を加算した額以内で、1万円単位とする。

(平4水道局規程3・平9水道局規程10・平10水道局規程13・平20水道局規程9・令2水道局規程17・一部改正)

(融資あつ旋の条件)

第6条 融資あつ旋の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資利率 次のからまでに掲げる融資あつ旋の区分に応じ当該からまでに定める率とする。

 法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき年月日(において「処理開始の日」という。)から3年を超えた日以後に行う工事の資金の融資あつ旋 年2.50パーセント

 処理開始の日から1年を超え3年以内に行う浄化槽便所に係る工事の資金の融資あつ旋 年1.50パーセント

 又は以外の場合の工事の資金の融資あつ旋 無利子

(2) 償還期限 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60か月以内とする。

(3) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から元利均等又は元金均等の方法により約定弁済日までに月賦償還するものとする。ただし、約定弁済日前において未償還額の全部を償還するときは、繰上げ償還をすることができる。

(4) 延滞金 償還期限を経過したものについては、償還期限の翌日から償還当日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント以内で金融機関が定める割合により計算した額とする。

(5) 融資の実行 融資のあつ旋を受けようとする者(以下「申請者」という。)の当該工事に係る指定排水設備工事事業者に対する委任状(様式第1の2)に基づき、指定排水設備工事事業者に資金を交付する。

(6) 取扱金融機関 管理者が指定する取扱金融機関

(昭60水道局規程20・昭61水道局規程6・昭61水道局規程16・昭62水道局規程14・昭62水道局規程25・平元水道局規程10・平元水道局規程11・平2水道局規程4・平3水道局規程2・平4水道局規程3・平5水道局規程2・平6水道局規程6・平7水道局規程10・平8水道局規程8・平9水道局規程10・平10水道局規程13・平11水道局規程4・平12水道局規程4・平13水道局規程16・平14水道局規程7・平15水道局規程5・平16水道局規程4・平17水道局規程11・平18水道局規程3・平19水道局規程4・平20水道局規程9・平21水道局規程5・平22水道局規程11・平24水道局規程7・平25水道局規程7・平26水道局規程6・平27水道局規程6・平28水道局規程10・平29水道局規程7・平30水道局規程8・令2水道局規程17・令3水道局規程6・令4水道局規程7・令5水道局規程5・一部改正)

(利子補給)

第7条 管理者は、前条第1号イ又はに規定する利率により資金の融資をした取扱金融機関に対し、利子補給を行う。

2 前項に規定する利子補給は、約定弁済日までの間、当該融資金の各月ごとの融資残高に、前条第1号イに規定する利率により資金の融資をした場合にあつては年1.00パーセントの割合により、同号ウに規定する利率により資金の融資をした場合にあつては年2.50パーセントの割合により計算した額を、取扱金融機関に対し、毎年3月から8月までの各月分については9月に、9月から翌年2月までの各月分については3月に支払うことにより行う。

(昭60水道局規程20・昭61水道局規程6・昭61水道局規程16・昭62水道局規程14・昭62水道局規程25・平元水道局規程10・平元水道局規程11・平2水道局規程4・平3水道局規程2・平4水道局規程3・平5水道局規程2・平6水道局規程6・平7水道局規程10・平8水道局規程8・平9水道局規程10・平10水道局規程13・平11水道局規程4・平12水道局規程4・平13水道局規程16・平14水道局規程7・平15水道局規程5・平16水道局規程4・平17水道局規程11・平18水道局規程3・平19水道局規程4・平20水道局規程9・平21水道局規程5・平22水道局規程11・平24水道局規程7・平25水道局規程7・平26水道局規程6・平27水道局規程6・平28水道局規程10・平29水道局規程7・平30水道局規程8・令2水道局規程17・令3水道局規程6・令4水道局規程7・令5水道局規程5・一部改正)

(融資あつ旋の申込み)

第8条 申請者は、次の各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 水洗便所改造資金融資あつ旋申請書(様式第1)

(2) 申請者の印鑑登録証明書及び市税納税証明書並びに連帯保証人の印鑑登録証明書

(融資の依頼)

第9条 管理者は、融資あつ旋を決定したときは、水洗便所改造資金融資あつ旋決定通知書(様式第2)を申請者に送付する。

2 管理者は、前項の融資あつ旋の決定にあたつては、取扱金融機関の意見を徴するものとする。

(工事の完成届等)

第10条 融資あつ旋の決定を受けた者は、速やかに工事に着手し、完成後その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出を受けたときは、完成検査を行い、水洗便所改造資金融資依頼書(様式第3)を取扱金融機関に送付するものとする。

(融資の時期)

第11条 取扱金融機関は、前条第2項の依頼書の送付を受けたときは、審査のうえ融資するものとする。

(融資決定の取消)

第12条 融資あつ旋の決定を受けた者が工事の承認を受けた日から30日以内に工事に着手しないときは、その決定を取り消すものとする。

(届出の義務)

第13条 融資を受けた者が次の各号の一に該当するときは、融資を受けた者又はその継承者は、速やかに水洗便所改造資金融資事項変更届書(様式第4)を管理者に提出しなければならない。

(1) 住所を変更しようとするとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、融資を受けた者の身分又は財産上に重大な変動を生じたとき。

2 連帯保証人が次の各号の一に該当するときは、融資を受けた者又はその継承者は、速やかに前項の変更届を管理者に提出しなければならない。

(1) 第4条第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

(2) 住所を変更しようとするとき。

(3) 死亡したとき。

3 管理者は、前2項の届出を受けたときは、その都度取扱金融機関に通知するものとする。

(繰上げ償還)

第14条 融資を受けた者が次の各号の一に該当するときは、償還期限前であつても融資金の全部を繰り上げて償還させることができる。

(1) 融資を受けた者の責に帰すべき理由で償還を怠つたとき。

(2) 虚偽の申請届又は不正の手段によつて資金の融資を受けたとき。

(3) 水洗便所に改造した家屋を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは撤去したとき。

(4) その他管理者が必要と認めたとき。

2 前項の規定に該当する場合には、利子補給を行わない。

(融資状況報告)

第15条 取扱金融機関は、毎月10日までに前月分の融資及び償還の状況を管理者に報告しなければならない。

(損失補償)

第16条 管理者は、取扱金融機関に対し、この規程による融資により生ずる損失を補償するものとする。

(補則)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平8水道局規程8・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後の申込みに係る工事から適用する。

(経過措置)

2 鹿児島市水洗便所改造資金貸付規程(昭和54年水道局規程第7号。以下「旧規程」という。)は、昭和56年3月31日限り、廃止する。

3 現に旧規程の規定により貸し付けた貸付金の償還については、旧規程は、なお、その効力を有する。

(昭和57年5月17日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第5号の規定は、昭和57年7月1日以後の申込みに係るものについて適用し、昭和57年6月30日以前の申込みに係るものについては、なお従前の例による。

(昭和58年11月16日水道局規程第24号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程は、昭和58年11月26日以後の融資実行のものから適用し、昭和58年10月26日以前の融資実行のものについては、なお従前の例による。

(昭和59年5月24日水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程は、昭和59年5月26日以後の融資実行のものから適用し、昭和59年4月26日以前の融資実行のものについては、なお従前の例による。

(昭和59年12月1日水道局規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程は、昭和59年12月26日以後の融資実行のものから適用し、昭和59年11月26日以前の融資実行のものについてはなお、従前の例による。

(昭和60年2月22日水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程は、昭和60年3月26日以後の融資実行のものから適用し、昭和60年2月26日以前の融資実行のものについては、なお、従前の例による。

(昭和60年5月8日水道局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程は、昭和60年5月26日以後の融資実行のものから適用し、昭和60年4月26日以前の融資実行のものについてはなお、従前の例による。

(昭和60年7月10日水道局規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程は、昭和60年7月26日以後の融資実行のものから適用し、昭和60年5月27日以前の融資実行のものについてはなお、従前の例による。

(昭和60年11月5日水道局規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程は、昭和60年11月26日以後の融資実行のものから適用し、昭和60年10月26日以前の融資実行のものについてはなお、従前の例による。

(昭和61年4月5日水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程は、昭和61年4月26日以後の融資実行のものから適用し、昭和61年3月26日以前の融資実行のものについてはなお、従前の例による。

(昭和61年6月3日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月8日水道局規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程は、昭和61年10月27日以後の融資実行のものから適用し、昭和61年9月26日以前の融資実行のものについてはなお、従前の例による。

(昭和62年2月12日水道局規程第2号)

この規程は、昭和62年3月1日から施行する。

(昭和62年4月8日水道局規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程は、昭和62年4月27日以後の融資実行のものから適用し、昭和62年3月26日以前の融資実行のものについてはなお、従前の例による。

(昭和62年11月30日水道局規程第25号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程は、昭和62年10月26日以後の融資実行のものから適用し、昭和62年9月26日以前の融資実行のものについてはなお、従前の例による。

(平成元年2月3日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月25日水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程は、平成元年4月26日以後の融資実行のものから適用し、平成元年3月27日以前の融資実行のものについてはなお、従前の例による。

(平成元年6月7日水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程は、平成元年5月19日以後の融資申請のものから適用し、平成元年5月18日以前の融資申請のものについては、なお、従前の例による。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程は、平成2年4月1日以後の融資申請のものから適用し、平成2年3月31日以前の融資申請のものについては、なお、従前の例による。

(平成3年4月17日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程の規定は、平成3年5月27日以後の融資実行分から適用し、平成3年4月26日以前の融資実行分については、なお、従前の例による。

(平成4年3月26日水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程第5条の規定は、平成4年4月1日の受付分から適用し、第6条及び第7条の規定は、平成4年4月27日の融資実行分から適用する。なお、平成4年4月26日以前の融資実行分については、従前の例による。

(平成5年3月26日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程第6条及び第7条の規定は、平成5年4月26日以後の融資実行分から適用し、平成5年4月25日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成6年3月29日水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あっ旋規程第6条及び第7条の規定は、平成6年4月26日以後の融資実行分から適用し、平成6年4月25日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水洗便所改造資金融資あっ旋規程第6条及び第7条の規定は、平成7年4月27日以後の融資実行分から適用し、平成7年4月26日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、次項に定めるものを除き、平成8年4月1日以後の融資実行分について適用し、同日前の融資実行分については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日に下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により処理区域として公示される区域(低地区を除く。)内における工事の資金の融資あつ旋に係る同日前の融資実行分にあっては、改正後の第6条及び第7条の規定は、同日以後に償還期限が到来する分について適用する。

(平成9年4月1日水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成9年4月28日以後の融資実行分から適用し、平成9年4月27日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日水道局規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成10年4月27日以後の融資実行分から適用し、平成10年4月26日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成11年3月26日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成11年4月26日以後の融資実行分から適用し、平成11年4月25日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成12年4月26日以後の融資実行分から適用し、平成12年4月25日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成12年12月27日水道局規程第12号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成13年4月26日以後の融資実行分から適用し、平成13年4月25日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成14年4月26日以後の融資実行分から適用し、平成14年4月25日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成15年4月28日以後の融資実行分から適用し、平成15年4月27日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成16年3月26日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成16年4月26日以後の融資実行分から適用し、平成16年4月25日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成17年4月26日以後の融資実行分から適用し、平成17年4月25日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成18年4月26日以後の融資実行分から適用し、平成18年4月25日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成19年4月26日以後の融資実行分から適用し、平成19年4月25日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日水道局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成20年4月26日以後の融資実行分から適用し、平成20年4月25日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

3 改正後の第6条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに下水道法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された処理区域のうち低地区である区域については、施行日を下水の処理を開始すべき日として融資あっ旋を行う。

(平成21年3月30日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成21年4月27日以後の融資実行分から適用し、平成21年4月26日以前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成22年3月29日水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成22年4月26日以後の融資実行分から適用し、平成22年4月25日以前の融資実行分については、従前の利率による。

(平成24年3月30日水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成24年4月26日以後の融資実行分から適用し、同日前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日水道局規程第12号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成25年4月26日以後の融資実行分から適用し、同日前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成26年4月28日以後の融資実行分から適用し、同日前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成27年4月27日以後の融資実行分から適用し、同日前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成28年4月26日以後の融資実行分から適用し、同日前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成29年4月26日以後の融資実行分から適用し、同日前の融資実行分については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成30年4月26日以後の融資実行分から適用し、同日前の融資実行分については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日水道局規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、令和2年4月27日以後の融資実行分から適用し、同日前の融資実行分については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、令和3年4月26日以後の融資実行分から適用し、同日前の融資実行分については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、令和4年4月26日以後の融資実行分から適用し、同日前の融資実行分については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、令和5年4月26日以後の融資実行分から適用し、同日前の融資実行分については、なお従前の例による。

(昭62水道局規程2・全改、平元水道局規程1・平10水道局規程13・一部改正)

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(平元水道局規程1・平10水道局規程13・一部改正)

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(平元水道局規程1・平2水道局規程2・平13水道局規程16・平24水道局規程12・一部改正)

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(平元水道局規程1・平10水道局規程13・平24水道局規程12・一部改正)

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(平元水道局規程1・一部改正)

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鹿児島市水洗便所改造資金融資あつ旋規程

昭和56年2月23日 水道局規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第3節 下水道
沿革情報
昭和56年2月23日 水道局規程第4号
昭和57年5月17日 水道局規程第5号
昭和58年11月26日 水道局規程第24号
昭和59年5月24日 水道局規程第6号
昭和59年12月1日 水道局規程第20号
昭和60年2月22日 水道局規程第3号
昭和60年5月8日 水道局規程第12号
昭和60年7月10日 水道局規程第17号
昭和60年11月5日 水道局規程第20号
昭和61年4月5日 水道局規程第6号
昭和61年6月3日 水道局規程第9号
昭和61年10月8日 水道局規程第16号
昭和62年2月12日 水道局規程第2号
昭和62年4月8日 水道局規程第14号
昭和62年11月30日 水道局規程第25号
平成元年2月3日 水道局規程第1号
平成元年4月25日 水道局規程第10号
平成元年6月7日 水道局規程第11号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成2年4月1日 水道局規程第4号
平成3年4月17日 水道局規程第2号
平成4年3月26日 水道局規程第3号
平成5年3月26日 水道局規程第2号
平成6年3月29日 水道局規程第6号
平成7年3月30日 水道局規程第10号
平成8年3月28日 水道局規程第8号
平成9年4月1日 水道局規程第10号
平成10年3月31日 水道局規程第13号
平成11年3月26日 水道局規程第4号
平成12年3月24日 水道局規程第4号
平成12年12月27日 水道局規程第12号
平成13年3月30日 水道局規程第16号
平成14年3月29日 水道局規程第7号
平成15年4月1日 水道局規程第5号
平成16年3月26日 水道局規程第4号
平成17年3月29日 水道局規程第11号
平成18年3月27日 水道局規程第3号
平成19年3月26日 水道局規程第4号
平成20年3月31日 水道局規程第9号
平成21年3月30日 水道局規程第5号
平成22年3月29日 水道局規程第11号
平成24年3月30日 水道局規程第7号
平成24年3月30日 水道局規程第12号
平成25年3月28日 水道局規程第7号
平成26年3月31日 水道局規程第6号
平成27年3月30日 水道局規程第6号
平成28年3月28日 水道局規程第10号
平成29年3月31日 水道局規程第7号
平成30年3月27日 水道局規程第8号
令和2年3月25日 水道局規程第17号
令和3年3月31日 水道局規程第6号
令和4年3月31日 水道局規程第7号
令和5年3月27日 水道局規程第5号