○鹿児島市病院事業の設置等に関する条例

昭和42年4月29日

条例第114号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に財務規定等を除く法の規定を適用する。

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 糖尿病・内分泌内科

(3) 血液・こう原病内科

(4) 腎臓内科

(5) 脳神経内科

(6) 消化器内科

(7) 循環器内科

(8) 呼吸器内科

(9) 腫瘍内科

(10) リウマチ科

(11) 小児科

(12) 新生児内科

(13) 精神科

(14) 放射線科

(15) 消化器外科

(16) 心臓血管外科

(17) 呼吸器外科

(18) 乳腺外科

(19) 小児外科

(20) 整形外科

(21) 形成外科

(22) 脳神経外科

(23) 皮膚科

(24) 泌尿器科

(25) 産婦人科

(26) 眼科

(27) 耳鼻咽喉科

(28) リハビリテーション科

(29) 歯科

(30) 歯科口くう外科

(31) 麻酔科

(32) 救急科

(33) 病理診断科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 568床

(2) 感染症病床 6床

(昭63条例6・平元条例15・平9条例8・平10条例24・平11条例8・平12条例25・平22条例2・平26条例54・平31条例20・令5条例21・一部改正)

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、市立病院を置く。

2 管理者は市立病院長とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が30,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例40・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(平14条例36・令2条例11・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が30,000,000円以上のもの及び法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,500,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者はできるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第8号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和47年12月規則第91号で、昭和47年12月1日から施行)

(昭和48年12月26日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第45号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年10月4日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第15号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成3年3月29日規則第10号で、平成3年4月1日から施行)

(平成9年3月28日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日条例第24号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第25号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成12年9月28日規則第140号で、平成12年10月1日から施行)

(平成14年12月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月24日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第54号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月23日規則第65号で、平成27年5月1日から施行)

(平成31年3月20日条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島市病院事業の設置等に関する条例

昭和42年4月29日 条例第114号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第114号
昭和43年6月22日 条例第24号
昭和44年4月1日 条例第19号
昭和47年3月29日 条例第8号
昭和48年12月26日 条例第57号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和55年3月26日 条例第15号
昭和56年3月27日 条例第14号
昭和58年3月24日 条例第13号
昭和59年12月22日 条例第45号
昭和61年10月4日 条例第40号
昭和63年3月19日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第8号
平成10年6月25日 条例第24号
平成11年3月26日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第25号
平成14年12月30日 条例第36号
平成22年2月24日 条例第2号
平成26年9月29日 条例第54号
平成31年3月20日 条例第20号
令和2年3月18日 条例第11号
令和5年3月20日 条例第21号