○鹿児島市立病院公印規程
昭和62年4月20日
病院規程第7号
鹿児島市立病院公印規程(昭和44年病院規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(平9病院規程20・一部改正)
(管理者公印)
第3条 管理者公印は、総務課に備え付けるものとする。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1)を備えて全ての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。
(公印の保管及び使用)
第5条 保管主管課長は、公印保管の責に任ずるとともに、その使用は、保管主管課長自らの責任において行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、所属職員の中から特に指名し、これを行わせることができる。
2 公印は、保管主管課外に持ち出し、使用することはできない。ただし、特に保管主管課長が必要と認めたときは、この限りでない。
(総務課長保管の公印の使用)
第6条 総務課長が保管する公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済の原議書を添付し、総務課長の審査を経た上、押印しなければならない。ただし、文書の用途及び数量等の都合によりこの手続を省略することができる。
(平9病院規程20・一部改正)
(公印印影の印刷)
第7条 課長は、事務処理の便宜上特に必要があると認めるときは、押印を要する文書に公印の印影を印刷し、又はこれを縮小して印刷することができる。
3 課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管しなければならない。
(公印使用簿)
第8条 保管主管課長は、公印使用簿(様式第3)を備え、必要事項を記入しなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第9条 保管主管課長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ公印新調(改刻、廃止)届(様式第4)を総務課長に届けなければならない。
(廃止した公印の保存及び廃止)
第10条 保管主管課長は、公印を廃止したときは、速やかに該当公印を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出を受けた公印を廃止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過したものは、焼却又は裁断等の方法により廃棄するものとする。
(平9病院規程20・一部改正)
(公印の事故届)
第11条 保管主管課長は、その保管に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第5)を総務課長に届けなければならない。
付則
この規程は、昭和62年5月1日から施行する。
付則(昭和63年7月29日病院規程第6号)
この規程は、昭和63年8月1日から施行する。
付則(平成4年3月28日病院規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年5月11日病院規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月31日病院規程第20号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日病院規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日病院規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年10月14日病院規程第20号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日病院規程第13号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年9月1日病院規程第26号)
この規程は、平成27年9月1日から施行する。
付則(令和4年10月26日病院規程第24号)
この規程は、令和4年10月26日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27病院規程13・全改、平27病院規程26・令4病院規程24・一部改正)
名称 | ひな型 | 書体 | 寸法ミリメートル | 使用区分 | 保管主管課長 | 個数 |
病院印 | (1) | かい書 | 方 25 | 病院名をもつて発する一般文書 | 医事情報課長 | 1 |
管理者印 | (2) | てん書 | 方 25 | 辞令及び管理者名をもつて発する一般文書 | 総務課長 | 1 |
(3) | かい書 | 方 25 | 工事契約用 | 総務課長 | 1 | |
院長印 | (4) | かい書 | 方 25 | 院長名をもつてする証明書その他院長名をもつて発する一般文書 | 医事情報課長 | 1 |
(5) | かい書 | 方 10 | 院長名をもつてする証明書 | 医事情報課長 | 1 | |
管理者職務代理者印 | (6) | てん書 | 方 25 | 管理者職務代理者名をもつて発する一般文書 | 総務課長 | 1 |
事務局印 | (7) | かい書 | 方 25 | 事務局名をもつて発する一般文書 | 総務課長 | 1 |
事務局長印 | (8) | かい書 | 方 25 | 事務局長名をもつて発する一般文書 | 総務課長 | 必要に応じて1 |
事務局次長印 | (9) | かい書 | 方 25 | 事務局次長名をもつて発する一般文書 | 総務課長 | 必要に応じて1 |
部長(センター長を含む。)印 | (10)・(11) | かい書 | 方 25 | 部長(センター長を含む。)名をもつて発する一般文書 | 各部長(センター長を含む。) | 必要に応じて各1 |
課(課相当組織を含む。)印 | (12) | かい書 | 方 22 | 課名をもつて発する一般文書 | 各課長 | 必要に応じて各1 |
課長(課相当組織の長を含む。)印 | (13) | かい書 | 方 20 | 課長名をもつて発する一般文書 | 各課長 | 必要に応じて各1 |
企業出納員印 | (14) | てん書 | 方 18 | 企業出納員名による金券・証書類用 | 経営管理課長 | 1 |
(15) | かい書 | 方 30 | 企業出納員名による公金の収納事務用 | 経営管理課長 | 1 | |
(15) | かい書 | 方 30 | 企業出納員名による医療費等の出納事務用 | 医事情報課長 | 1 |
別表第2
(平4病院規程4・全改、平23病院規程20・平27病院規程26・一部改正)
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | (8) |
(9) | (10) | (11) | (12) |
(13) | (14) | (15) |
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(平4病院規程4・一部改正)
(平9病院規程20・全改)
(平9病院規程20・全改)