○鹿児島市立病院診療規程

昭和44年4月1日

病院規程第18号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市立病院(以下「病院」という。)の診療に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療の種類)

第2条 診療は、外来診療及び入院診療の2種類とする。ただし、急患その他特別の事情がある場合は、往診することができる。

(受付時間等)

第3条 病院の受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患の場合又は管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 受付時間

 初診患者 午前8時30分から午前11時まで

 再診患者 午前8時30分(再来受付機で受付を行うときは、午前7時)から午後3時までの範囲内で管理者が診療科ごとに定める時間まで

(2) 診療時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(平6病院規程20・全改、平7病院規程4・平15病院規程4・平15病院規程5・平21病院規程8・平31病院規程3・令3病院規程13・一部改正)

(休診日)

第4条 次に掲げる日には、外来診療を行なわない。ただし、急患の場合又は管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)

(4) 管理者が、特に必要と認めた日

(昭63病院規程3・平2病院規程7・平6病院規程6・平6病院規程21・平7病院規程4・平31病院規程3・一部改正)

(外来診療手続)

第5条 外来診療を受けようとする者は、次の手続によらなければならない。

(1) 初診患者は、診療申込書(様式第1)を医事情報課に提出して診察券(様式第2)の交付を受け、診察券を受診科に提出すること。

(2) 再診患者は、受診のつど再来受付機で受付を行い、診察券を受診科に提出すること。

(昭63病院規程3・平6病院規程6・平15病院規程4・平27病院規程14・平31病院規程3・一部改正)

(入院診療手続)

第6条 入院診療を受けようとする者は、次の手続によらなければならない。

(1) 受診科に入院の申込みをし、入院日の通知をうけること。

(2) 身元引受人及び連帯保証人連署の入院証(様式第3)を医事情報課に提出すること。ただし、管理者が提出する必要がないと認めた者はこの限りでない。

(3) 入退院許可証(様式第4)の交付を受け、医事情報課に提出すること。

2 前項第2号に規定する身元引受人及び連帯保証人は、成年者で管理者が適当と認める者でなければならない。

(平6病院規程6・平15病院規程4・平27病院規程14・一部改正)

(退院手続)

第7条 入院患者が、退院しようとするときは、次の手続によらなければならない。

(1) 主治医の承認を得ること。

(2) 入退院許可証(様式第4)の交付を受け、医事情報課に提出すること。

(平6病院規程6・平27病院規程14・一部改正)

(秩序の維持)

第8条 患者及びその関係者は、病院内の秩序の維持について、病院職員の指示に従わなければならない。

(退院命令)

第9条 管理者は、入院患者が次の各号の一に該当する場合は、入院患者に対して退院を命ずることができる。

(1) 入院診療の必要がなくなつたとき。

(2) 条例及びこの規程並びにその他の病院の規程に違反したとき。

(3) 病院内の風紀をみだし、又は他人に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(4) その他管理者が必要と認めるとき。

(使用料等の納入)

第10条 鹿児島市立病院料金条例(昭和62年条例第12号)の規定による使用料及び手数料は納入通知書により納入しなければならない。

(昭63病院規程3・一部改正)

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日の前日までに、鹿児島市立病院規則(昭和42年規則第139号)の規定によりなした手続その他の行為は、この規程の規定によりなしたものとみなす。

(昭和48年4月25日病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和48年5月14日から施行する。

(昭和49年4月1日病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月1日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月20日病院規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月4日病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日病院規程第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年11月28日病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日病院規程第6号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月2日病院規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年11月8日病院規程第21号)

この規程は、平成6年11月8日から施行する。

(平成7年12月25日病院規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成15年9月9日病院規程第4号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年10月23日病院規程第5号)

この規程は、平成15年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日病院規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病院規程第14号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日病院規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月26日病院規程第13号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

様式(省略)

鹿児島市立病院診療規程

昭和44年4月1日 病院規程第18号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和44年4月1日 病院規程第18号
昭和48年4月25日 病院規程第12号
昭和49年4月1日 病院規程第5号
昭和55年9月1日 病院規程第2号
昭和59年8月20日 病院規程第18号
昭和61年9月4日 病院規程第7号
昭和63年3月31日 病院規程第3号
平成2年11月28日 病院規程第7号
平成6年4月1日 病院規程第6号
平成6年11月2日 病院規程第20号
平成6年11月8日 病院規程第21号
平成7年12月25日 病院規程第4号
平成15年9月9日 病院規程第4号
平成15年10月23日 病院規程第5号
平成21年3月31日 病院規程第8号
平成27年4月1日 病院規程第14号
平成31年3月12日 病院規程第3号
令和3年10月26日 病院規程第13号