○鹿児島市立病院建物等管理規程
昭和48年3月31日
病院規程第10号
(目的)
第1条 鹿児島市立病院(以下「病院」という。)の建物、敷地その他の附属物(医療機器を除く。以下「建物等」という。)の保全及び美観並びに院内秩序の維持及び災害防止(以下「管理」という。)に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平9病院規程19・一部改正)
(建物管理者)
第2条 この規程を実施するため建物管理者を置く。
2 建物管理者は、事務局長をもつて充てる。
3 建物管理者は、その職務を補佐させるため必要に応じ補助者を命ずることができる。
4 建物管理者又は補助者は、定期又は随時に点検し、建物等が正常な状態であるよう努めなければならない。
(平4病院規程4・一部改正)
(職員の義務)
第3条 職員は、この規程に基づいて建物管理者又は補助者が建物等の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(建物等の目的外使用)
第4条 建物等は、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的又は内容が病院の業務の執行を妨げず且つ建物等の管理に支障がないと認められるもので建物管理者が特に許可した場合はこの限りでない。
(平9病院規程19・一部改正)
(許可)
第5条 建物等に於て次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、建物管理者の許可を受けなければならない。ただし、建物管理者があらかじめ指定した場所についてはこの限りでない。
(1) 寄付金、保険の募集、物品の宣伝、販売及びこれらに類すること。
(2) はり紙、印刷物、旗、けんすい幕、看板等を掲示すること。
(3) 印刷物、文書、図画、宣伝ビラ等を配布し又は散布すること。
(4) テントその他これに類する施設を設けること。
(5) 前各号に定めるもののほか、建物等を目的外に使用しようとするとき。
4 前項の許可には条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
(禁止及び退去命令等)
第6条 建物管理者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して建物等の管理上必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は建物等から退去する事を命じ、若しくはその物件の撤去又は建物等から搬出することを命ずることができる。
(1) この規程に違反する行為をし、又はしようとしている者若しくは許可条件に違反する行為をし、又はしようとしている者
(2) 爆発物等の危険物を建物等に持ち込み又は持ち込もうとしている者
(3) でい酔等により他人に迷惑をかけ又はそのおそれのある者
(4) 暴力行為、示威、演説、集会等により院内の秩序をみだし、又はそのおそれのある者
(5) 撮影、録音、その他これに類する行為により病院の業務に支障をきたしている者又はきたすおそれのある者
(6) 前各号に掲げるもののほか、建物等の管理に支障をきたすような行為をし、若しくはしようとしている者
2 前項の規定により物件の撤去又は搬出を命ぜられた者がその命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき又は建物等の管理上緊急の必要があると認めるときは、自ら又は補助者をしてこれらを撤去又は搬出することができる。
(令4病院規程27・一部改正)
(会議室等の使用)
第7条 会議室(これらに類するものを含む。)を使用しようとする者又は休憩室を目的外に使用しようとする者は、その室を管理する所属長の承認を得なければならない。
(附属施設等の使用)
第8条 職員は建物等の使用については善良な管理者としての注意を払い、故障等を発見した場合は、建物管理者に通知しなければならない。
(指定施設の出入禁止)
第9条 建物等の倉庫、燃料置場、電気室、汽かん室、中央監視室、機械室、放射線管理区域、解剖室、安置室、更衣室、宿日直室、仮眠室、その他建物管理者が指定する建物等には、関係職員以外の者は、みだりに出入してはならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に病院事業管理者又は建物管理者が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月28日病院規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年9月30日病院規程第14号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日病院規程第19号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月1日病院規程第27号)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。
様式(省略)