○鹿児島市立病院車両管理規程
昭和63年1月30日
病院規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、鹿児島市立病院(以下「病院」という。)の事務事業に使用する車両を、適正かつ効率的に管理するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、病院の所有に属するものをいう。
(2) 車両管理者 車両を管理する課の長をいう。
(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき、鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命した職員をいう。
(4) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定に基づき、管理者が任命した職員をいう。
(平9病院規程26・令6病院規程18・一部改正)
(事務の総括)
第3条 事務局長は、車両の管理に関する事務を統括する。
2 事務局長は、車両の管理の適正及び効率的運用を図るため必要があると認めたときは、車両管理者に対し、その管理に係る車両の状況に関する資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講じることができる。
(平4病院規程4・一部改正)
(車両管理者の職務)
第4条 車両管理者は、課に所属する車両の管理及び使用に関する事務を処理するものとし、運転者に対しては、車両の使用に関する事項について適切な指導監督を行わなければならない。
(安全運転管理者等の職務)
第5条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 運転者に対する車両の安全運転の指導及び教育に関すること。
(2) 交通事故の原因を分析し、交通事故防止の徹底を図ること。
(3) その他車両の安全運転に関すること。
(車両台帳)
第6条 総務課長は、車両台帳(様式第1)を備え、車両全般について必要な事項を記載し、記載事項に変動が生じたときは、その都度補正しなければならない。
(運行状況の集計表作成)
第7条 車両管理者は自動車毎の走行粁及び燃料補給量等記録を毎月の自動車運行集計表(様式第2)に記入しなければならない。
(運転者の管理業務)
第8条 運転者は、受持車両の出庫に際し、運行前点検を行うほか、常に車体の清掃及び整備を行い、事故、盗難、火災の予防に努めなければならない。
(平9病院規程26・一部改正)
(運転日誌)
第9条 運転者は、毎日の運転状況等を運転日誌(様式第4)に記載し、車両管理者に提出しなければならない。
(平9病院規程26・一部改正)
(運転命令)
第10条 車両を使用するものは、外勤簿(様式第5)により、車両管理者の命を受けなければならない。この場合において課の業務のために職員に他の課に所属する車両を使用させるときの運転命令者は、車両を使用する職員の所属する課の長とする。
(平9病院規程26・令6病院規程18・一部改正)
(運転者の遵守事項)
第11条 車両の運転に当たつては、法令等に規定する安全運転に関する事項を遵守するとともに、安全運転管理者の指示、命令に従わなければならない。
(平9病院規程26・一部改正)
(給油)
第12条 車両を使用する者は、給油を必要とする場合は、車両管理者に対し給油伝票の請求をし、給油伝票により給油するものとする。この場合において、車両管理者はガソリン補給記録簿(様式第6)により給油量を記録しなければならない。
(平9病院規程26・一部改正)
(自動車事故報告書等の提出)
第13条 運転者は衝突、火災その他事故が発生したときは、法令に定められた臨機の措置をとるとともに、直ちに所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 所属長は事故が特に重要であると認めるときは、文書に先だち口頭又は電話で速報し、その指示を受けなければならない。
4 事故の処理は所属長が行なうものとする。
(平9病院規程26・令6病院規程18・一部改正)
(委任)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平9病院規程26・一部改正)
付則
この規程は、昭和63年2月1日から施行する。
付則(平成4年3月28日病院規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成9年5月30日病院規程第26号)
この規程は、平成9年6月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日病院規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年6月7日病院規程第18号)
この規程は、令和6年6月7日から施行する。
(令6病院規程18・全改)
(令6病院規程18・全改)
(令6病院規程18・全改)