○鹿児島市病院事業管理者の職務代理に関する規程

平成8年4月1日

病院規程第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたとき、その職務を代理する職員を次のとおり定める。

第1順位 副院長 時村洋

第2順位 副院長 堀剛

第3順位 副院長 濱画像順一郎

(平9病院規程11・平10病院規程9・平11病院規程8・平13病院規程9・平16病院規程9・平17病院規程15・平18病院規程6・平22病院規程4・平23病院規程8・平27病院規程11・平27病院規程22・平29病院規程10・平31病院規程13・令2病院規程7・令4病院規程8・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 鹿児島市病院事業管理者の職務を代理する職員を定める規程(昭和44年病院規程第19号)は、廃止する。

(平成9年3月28日病院規程第11号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日病院規程第9号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日病院規程第8号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年7月26日病院規程第9号)

この規程は、平成13年7月27日から施行する。

(平成16年3月31日病院規程第9号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月27日病院規程第15号)

この規程は、平成17年7月27日から施行する。

(平成18年3月31日病院規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日病院規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院規程第8号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病院規程第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日病院規程第22号)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(平成29年3月31日病院規程第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日病院規程第13号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日病院規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日病院規程第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島市病院事業管理者の職務代理に関する規程

平成8年4月1日 病院規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成8年4月1日 病院規程第3号
平成9年3月28日 病院規程第11号
平成10年4月1日 病院規程第9号
平成11年3月31日 病院規程第8号
平成13年7月26日 病院規程第9号
平成16年3月31日 病院規程第9号
平成17年7月27日 病院規程第15号
平成18年3月31日 病院規程第6号
平成22年3月31日 病院規程第4号
平成23年3月31日 病院規程第8号
平成27年4月1日 病院規程第11号
平成27年5月1日 病院規程第22号
平成29年3月31日 病院規程第10号
平成31年3月29日 病院規程第13号
令和2年3月30日 病院規程第7号
令和4年4月1日 病院規程第8号