○鹿児島市立病院の主要職員等の範囲を定める規則
昭和44年4月1日
規則第20号
(注) 昭和63年から改正経過を注記した。
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定により病院事業管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)のうち、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない職は次のとおりとする。
(1) 病院長
(2) 副院長
(3) 事務局長
(4) 副院長待遇
(5) 次長
(6) 部長、センター長及び室長
(7) 参事及び部長待遇
(8) 課長
(9) 薬剤部及び医療技術部の各科長
(10) 副看護部長
(11) 主幹
(12) 係長(事務局に置く係長に限る。)
(13) 専門員(事務局に置く専門員に限る。)
(14) 主査(事務局に置く主査に限る。)
(15) 企業出納員
(平4規則62・平14規則5・平21規則88・平27規則59・平31規則39・令5規則86・令8規則45・一部改正)
第2条 法第39条第2項の規定により企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定を適用するもので市長が定める職は次のとおりとする。
(2) 診療各科の科長、医長、医師及び歯科医師並びに看護師長
(昭63病院規程3・平4規則62・平14規則5・平27規則59・平31規則39・令8規則45・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年9月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日規則第26号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年6月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年9月1日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年6月1日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月31日規則第56号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年11月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年4月28日規則第27号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
付則(昭和57年10月22日規則第61号)
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日病院規程第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第62号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成14年2月27日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第88号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第59号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日規則第39号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月14日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和8年3月25日規則第45号)
この規則は、令和8年3月31日から施行する。