○鹿児島市立病院企業職員の職名に関する規程

昭和44年4月1日

病院規程第5号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員の職名に関する事項を定めるものとする。

(役付職と一般職)

第2条 職員の職は、役付職と一般職とに分ける。

2 役付職として副院長、事務局長、副院長待遇、次長、部長、参事、部長待遇、課長、科長、副看護部長、主幹、係長、医長、看護師長、技師長、専門員、主査、副看護師長及びこれらに準ずる組織上の職を置く。

3 一般職のうち、一定の知識又は経験を必要とする業務を行うものとして主任の職を置く。

4 前項に定めるもののほか、一般職として別表1に掲げる職を置く。

(平19病院規程3・全改、平26病院規程6・平27病院規程12・平29病院規程9・平31病院規程10・令5病院規程11・一部改正)

(法令等に基づく職)

第3条 法令等により職員に付加される職は、別表2のとおりとする。

(平19病院規程3・旧第4条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月1日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日病院規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月1日病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日病院規程第8号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年8月20日病院規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月1日病院規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日病院規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月19日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月28日病院規程第25号)

この規程は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年4月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月1日病院規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月1日病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月1日病院規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月27日病院規程第13号)

この規程は、昭和59年4月27日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。

(昭和61年3月31日病院規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月25日病院規程第10号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年9月30日病院規程第7号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成4年3月28日病院規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日病院規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日病院規程第10号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日病院規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(鹿児島市立病院企業職員の職名に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる第4条の規定による改正前の鹿児島市立病院企業職員の職名に関する規程に規定する職に配置されている職員は、同表の右欄に掲げる同条の規定による改正後の鹿児島市立病院企業職員の職名に関する規程に規定する職に配置されたものとする。

左欄

右欄

職の区分

職名

職の区分

職名

技術吏員

技術職

助産婦

技術吏員

技術職

助産師

看護婦

看護士

看護師

准看護婦

准看護士

准看護師

技術吏員以外のその他の職員

技術職

准看護婦

准看護士

技術吏員以外のその他の職員

技術職

准看護師

(平成16年3月31日病院規程第8号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日病院規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に「事務吏員」又は「技術吏員」を命ぜられている者は、それぞれ、この規程の施行の日において、「事務吏員」又は「技術吏員」を解かれたものとする。

3 この規程の施行の際現に医療職(2)の適用を受ける職員で「主査」を命ぜられている者は、この規程の施行の日において、「主査」を解かれ「副看護師長」を命ぜられたものとする。

(平成26年3月31日病院規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病院規程第12号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日病院規程第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日病院規程第10号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日病院規程第9号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日病院規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日病院規程第9号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

(平19病院規程3・全改、平26病院規程6・平29病院規程9・平31病院規程10・令4病院規程9・令6病院規程9・一部改正)

一般職

職の区分

職名

職務の内容

一般事務職

主事

一般事務職員

主事補

一般事務職員

技術職

技師

電気技師

建築技師

機械技師

技師補

電気技師

建築技師

機械技師

医師

歯科医師

薬剤師

助産師

看護師

准看護師

歯科衛生士

視能訓練士

放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

臨床工学技士

栄養士

医療ソーシャルワーカー

診療情報管理士

救急救命士


別表2(第3条関係)

(平19病院規程3・旧別表3・全改)

区分

法令等により付加される職名

一般事務職

企業出納員

現金取扱員

物品取扱員

技術職

企業出納員

現金取扱員

物品取扱員

鹿児島市立病院企業職員の職名に関する規程

昭和44年4月1日 病院規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和44年4月1日 病院規程第5号
昭和46年2月1日 病院規程第2号
昭和46年4月1日 病院規程第8号
昭和46年7月1日 病院規程第12号
昭和47年4月1日 病院規程第9号
昭和48年2月1日 病院規程第5号
昭和48年3月31日 病院規程第8号
昭和48年8月20日 病院規程第19号
昭和48年9月1日 病院規程第20号
昭和48年10月1日 病院規程第22号
昭和49年1月19日 病院規程第2号
昭和49年12月28日 病院規程第25号
昭和50年4月1日 病院規程第3号
昭和51年8月1日 病院規程第11号
昭和52年4月1日 病院規程第3号
昭和52年4月1日 病院規程第6号
昭和53年4月1日 病院規程第3号
昭和53年11月1日 病院規程第14号
昭和59年4月27日 病院規程第13号
昭和61年3月31日 病院規程第2号
昭和62年6月25日 病院規程第10号
昭和63年9月30日 病院規程第7号
平成4年3月28日 病院規程第4号
平成6年4月1日 病院規程第4号
平成9年3月28日 病院規程第10号
平成14年2月28日 病院規程第1号
平成16年3月31日 病院規程第8号
平成17年3月31日 病院規程第7号
平成19年3月30日 病院規程第3号
平成26年3月31日 病院規程第6号
平成27年4月1日 病院規程第12号
平成29年3月31日 病院規程第9号
平成31年3月29日 病院規程第10号
令和4年4月1日 病院規程第9号
令和5年3月28日 病院規程第11号
令和6年3月27日 病院規程第9号