○鹿児島市病院事業管理者の権限に属する事務の一部委任に関する規程

昭和44年4月1日

病院規程第20号

(注) 平成6年から改正経過を注記した。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、鹿児島市病院事業管理者の権限に属する事務のうち、企業出納員に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び有価証券の出納保管に関すること。

(2) 物品及び貯蔵品の出納保管に関すること。

(3) 領収書及び預り証の発行に関すること。

(4) 出納取扱金融機関に関すること。

(5) 以上の事務に付帯する事項

(平6病院規程4・平11病院規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日病院規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日病院規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

鹿児島市病院事業管理者の権限に属する事務の一部委任に関する規程

昭和44年4月1日 病院規程第20号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和44年4月1日 病院規程第20号
昭和52年4月1日 病院規程第3号
平成6年4月1日 病院規程第4号
平成11年3月31日 病院規程第2号