○鹿児島市立病院職員試験委員会規程
昭和44年4月1日
病院規程第24号
第1条 鹿児島市立病院職員を採用又は昇任する為の試験の実施については、別に定めるものを除くほか鹿児島市立病院職員試験委員会(以下「委員会」という。)の定めるところによる。
第2条 委員会は、管理者が任命した委員若干名をもつて組織する。ただし、必要ある場合には臨時に委員を置くことができる。
第3条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選により定める。
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員長は、試験に関する事務を統括する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
3 委員長、副委員長ともに事故があるときはあらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
第7条 委員長は、試験の結果及び任用候補者名簿を管理者に提出しなければならない。
第8条 委員会に関する事務は、総務課職員係において行なう。
(昭63病院規程3・一部改正)
付則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日病院規程第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。