○鹿児島市立病院企業職員の分限及び懲戒審査委員会規程

昭和44年4月1日

病院規程第25号

(注) 昭和63年から改正経過を注記した。

第1条 この規程は、鹿児島市立病院企業職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

第2条 委員会は、鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の要請に基づき、職員の分限及び懲戒について事実の調査並びに処分の種別、程度等の審議を行なうものとする。

(平9病院規程9・一部改正)

第3条 委員会は、管理者の指定する副院長、事務局長、次長、総務課長、看護部長をもつて組織する。

2 委員長は、管理者の指定する副院長とする。

3 委員長は、委員会を総括し、議事を整理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代行する。

(平4病院規程4・平8病院規程4・平14病院規程1・令5病院規程18・一部改正)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の全員一致をもつて決定するものとする。

4 委員長及び委員は、自己若しくはその親族に直接関係ある事件の調査審議に加わることができない。

(平9病院規程9・一部改正)

第5条 会議は、公開しないものとする。ただし、委員長が必要と認める場合は、当該事件に関係あるものの出席をもとめることができる。

第6条 委員長は、会議が終了したときは、審議決定した事項を管理者に、答申しなければならない。

第7条 委員会の庶務は、総務課職員係において行なう。

(昭63病院規程3・一部改正)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年9月1日病院規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日病院規程第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月28日病院規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日病院規程第9号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日病院規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(令和5年6月23日病院規程第18号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

鹿児島市立病院企業職員の分限及び懲戒審査委員会規程

昭和44年4月1日 病院規程第25号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和44年4月1日 病院規程第25号
昭和48年9月1日 病院規程第20号
昭和63年3月31日 病院規程第3号
平成4年3月28日 病院規程第4号
平成8年4月1日 病院規程第4号
平成9年3月28日 病院規程第9号
平成14年2月28日 病院規程第1号
令和5年6月23日 病院規程第18号