○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする規程
平成元年2月22日
病院規程第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日とする。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程に規定する日は、休日を定める他の規程の規定の適用については、当該規程に定める休日とみなす。
平成元年2月22日 病院規程第1号
(平成元年2月22日施行)