○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする規程

平成元年2月22日

病院規程第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日とする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程に規定する日は、休日を定める他の規程の規定の適用については、当該規程に定める休日とみなす。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする規程

平成元年2月22日 病院規程第1号

(平成元年2月22日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成元年2月22日 病院規程第1号