○鹿児島市立病院職員の表彰に関する規程

昭和44年4月1日

病院規程第27号

(注) 昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の表彰に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程で職員とは、鹿児島市立病院(以下「病院」という。)に勤務する企業職員をいう。

(表彰の種類)

第3条 職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、病院事業管理者(以下、管理者という。)は、これを表彰する。

(1) 職務に関し、有益な発明考案をなし、行政事務又は事業の改善能率の増進等に特別の功績のあつた者

(2) 非常災害等に当たり、極めて有効適切な処置をとり、又は業務上の危害発生を未然に防止する等災害防止上特別の功績のあつた者

(3) 毎年6月21日をもつて勤続年数満25年に達し、勤務成績良好の者

(4) 退職の日の直前の6月21日において、勤続年数満25年に達している者のうち前号の表彰を受けたことのない者で、勤務成績良好の者

(5) 退職の日の直前の6月21日において、勤続年数満25年に達していない者のうち、退職の日において勤続年数満25年に達している者で、勤務成績良好の者

(6) 退職の日において勤続年数満30年以上の者

(7) その他病院の業務に関し、特に功績のある者

(平17病院規程8・平22病院規程6・令8病院規程5・一部改正)

(勤続年数の計算)

第3条の2 前条の勤続年数の計算は、職員として引き続いた在職期間によるものとし、次の各号に掲げる在職期間は、これを通算する。

(1) 任命権者を異にして在職していた期間

(2) 鹿児島市職員在職年数通算条例(昭和42年条例第11号)により通算されることとなる在職期間

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日から毎年6月21日又は退職の日までの年月日数による。

3 前2項の規定による在職期間を計算する場合において、休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合の休職を除く。)又は停職の処分によつて職務に従事することを要しなかつた在職期間があつたときは、これを半減する。

4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(平16病院規程4・一部改正)

(表彰該当者の内申)

第4条 所属長は、所属職員で第3条各号の一に掲げる事由に該当すると認められる者があるときは、次の事項を具し、その都度すみやかに総務課長を経て、管理者に内申しなければならない。

(1) 所属、職、氏名、生年月日

(2) 表彰されるべき事由

(3) 性状、素行、勤務成績

(表彰の方法)

第5条 表彰は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 第3条第1号、第2号及び第7号に該当する職員 表彰状及び記念品又は記念品料の授与

(2) 第3条第3号から第6号までに該当する職員 表彰状の授与

(平17病院規程8・全改、平22病院規程6・一部改正)

(表彰日)

第6条 表彰日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1号、第2号及び第7号に掲げる表彰は、そのつど必要な日に行なう。

(2) 第3条第3号に掲げる表彰は、毎年6月21日に行なう。

(3) 第3条第4号、第5号及び第6号に掲げる表彰は退職の日に行なう。

(平10病院規程1・一部改正)

(被表彰者の死亡)

第6条の2 第3条各号の一に該当する者が表彰を受ける前に死亡したときは、これを追彰し、表彰状及び記念品又は記念品料は、その遺族に授与する。

2 前項の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

3 表彰状及び記念品又は記念品料を授与される遺族の順位は、前項に掲げる順序とし、同順位の者が2人以上あるときは、そのうちの1人を総代人としてこれに授与する。

(職員表彰審査委員会の設置)

第7条 第3条各号に該当する者の選考及び表彰に関する重要事項を審査し、表彰の適正を期するため職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、管理者、病院長、事務局長及び必要に応じて管理者が命じた委員若干名をもつて組織する。

(平4病院規程4・平8病院規程4・令8病院規程5・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長は、管理者を、副委員長は、病院長をもつてあてる。

3 委員長は、審査に関する事務を総括する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

5 委員長、副委員長及び委員は、自己に重大な関係を有する事件の調査審議に加わることができない。

(平8病院規程4・令8病院規程5・一部改正)

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の招集)

第11条 委員会は、必要に応じて委員長が、招集する。

2 委員会は、必要と認める場合は、参考人を出頭させその意見をもとめることができる。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課職員係において行なう。

(昭63病院規程3・一部改正)

(補則)

第13条 この規程で定めるもののほか必要な事項については、委員長が別に定める。

付則

1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

2 当分の間、第3条の2第3項中「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合の休職を除く。)」とあるのは「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合の休職及び地方公務員法施行前における旧鹿児島市職員の職員組合の用務のための休職を除く。)」と読み替えるものとする。

付則(昭和45年6月1日病院規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和47年4月1日病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和47年6月21日病院規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和49年9月19日病院規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和52年4月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和60年3月26日病院規程第2号)

この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

付則(昭和63年3月31日病院規程第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

付則(平成4年3月28日病院規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

付則(平成8年4月1日病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成10年3月27日病院規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

付則(平成16年3月31日病院規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

付則(平成17年3月31日病院規程第8号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成22年3月31日病院規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

付則(令和8年3月27日病院規程第5号)

この規程は、令和8年3月31日から施行する。

鹿児島市立病院職員の表彰に関する規程

昭和44年4月1日 病院規程第27号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
◆ 昭和44年4月1日 病院規程第27号
◇ 昭和45年6月1日 病院規程第13号
◇ 昭和47年4月1日 病院規程第8号
◇ 昭和47年6月21日 病院規程第15号
◇ 昭和49年9月19日 病院規程第17号
◇ 昭和52年4月1日 病院規程第3号
◇ 昭和60年3月26日 病院規程第2号
◇ 昭和63年3月31日 病院規程第3号
◇ 平成4年3月28日 病院規程第4号
◇ 平成8年4月1日 病院規程第4号
◇ 平成10年3月27日 病院規程第1号
◇ 平成16年3月31日 病院規程第4号
◇ 平成17年3月31日 病院規程第8号
◇ 平成22年3月31日 病院規程第6号
◇ 令和8年3月27日 病院規程第5号