○鹿児島市立病院身分証明書発行規程
昭和44年4月1日
病院規程第32号
(注) 昭和63年から改正経過を注記した。
第1条 職員は、鹿児島市立病院の職員であることを証する身分証明書(様式第1)を携行しなければならない。
第2条 前条に規定する身分証明書は、職員の採用又は職員の資格を取得した際交付し、退職又は職員としての資格を失つたときは、返納しなければならない。
第3条 職員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は身分証明書の記載事項をみだりに書き改め、その他身分証明書を不正に使用してはならない。
第4条 職員は、身分証明書をき損し、又は亡失したときは、直ちに所属長を経て総務課に身分証明書再交付、記載事項変更願(様式第2)を提出し、再交付を受けなければならない。
2 職員は、氏名に変更を生じたときは、すみやかに当該身分証明書及び様式第2の身分証明書再交付、記載事項変更願を総務課に提出し、記載事項の変更を受けなければならない。
第5条 身分証明書の発行等につき必要な事項は、この規程に定めるもののほか管理者が定める。
第6条 身分証明書に関する取扱は、総務課職員係において行なう。
(昭63病院規程3・一部改正)
付則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年11月1日病院規程第43号)
この規程は、昭和44年11月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日病院規程第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
様式(省略)