○鹿児島市立病院宿日直員服務規程
昭和44年4月1日
病院規程第28号
(注) 平成4年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、宿日直勤務に服する者(以下「宿日直員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(宿日直員)
第2条 宿日直は、次の職員で行なう。
(1) 医師
(2) 薬剤師
(3) 看護職員
(4) 放射線技師
(5) 臨床検査技師
(6) 臨床工学技士
2 前項の宿日直員及び人員については、別に管理者が定める。
3 職員のうち、特に指定する場合を除き、次の各号の一に該当する者は、宿日直勤務に従事しない。
(1) 院長、歯科医師
(2) 課長(医師を除く同相当職を含む。)以上の職にある者
(3) 傷い疾病のため宿日直勤務に不適当と認められる者
(4) その他管理者が不適当と認める者
(平4病院規程10・平28病院規程17・一部改正)
(宿日直の勤務時間)
第3条 日直員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前8時30分から午後5時15分まで
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) 午前8時30分から午後5時15分まで
2 宿直員の勤務時間は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
3 宿日直員は、勤務時間経過後であつても、宿日直管理者又は交替者に事務の引継を終了しない限りなお服務しなければならない。
4 宿直勤務(労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)に規定する所轄労働基準監督署長の許可を受けていない宿直を含む。)をした場合、その翌日の午後は、業務に支障のない限り所属長の許可を得て退出することができる。
(平6病院規程9・平7病院規程4・平21病院規程3・令5病院規程22・一部改正)
(宿日直の割当)
第4条 宿日直の割当は、第2条の区分によりそれぞれの所属長が毎月25日までに翌月分を決定するものとする。
(平6病院規程15・一部改正)
(勤務)
第5条 宿日直員は、誠実に任務に服し、災害及び盗難の予防に勤めるほか、他の宿日直員と相互に連携協力しなければならない。
2 宿日直員は、公務によるもののほか、院外に出ることはできない。
(異状時の処置)
第6条 宿日直員は、院内に異状を認めたとき又は火災その他非常事態が発生したときは、他の宿日直員及び警備員(警備業務を委託された者をいう。以下同じ。)と協力し、直ちに適切な処置を講ずるとともに必要に応じ、すみやかに管理者又は事務局長に通報しなければならない。
(平6病院規程9・一部改正)
(宿日直員の遵守事項)
第7条 宿日直員の定位置はそれぞれ定められた宿日直室とし、定位置を離れるときは、その旨を警備員に連絡しなければならない。
2 主治医は、必要があると認めたときは、口頭又は連絡票により宿日直医(宿日直の勤務に服する医師をいう。以下同じ。)に連絡しなければならない。
3 宿日直医は、必要があると認めた患者については、指示又は診療をしなければならない。
4 宿日直医は、入院患者の診察につき必要があるときは、すみやかに担当部科長又は主治医に連絡して来診を求めなければならない。
5 宿日直医は、各科において時間外に診療を行なうときは、これに対し、積極的に協力しなければならない。
6 薬剤師である宿日直員は、調剤、麻薬その他薬剤に関する業務を処理するものとし、特別の事情については、管理者又は所属長の指示に従わなければならない。
7 看護師長である宿日直員は、各病棟を巡回し、患者その他に異状を発見したときは、直ちに宿日直医に連絡する等適切な処置をとらなければならない。
8 看護職員である宿日直員は、救急患者の応急措置及び異常患者の医師への報告等を行なうものとする。
9 放射線技師である宿日直員は、救急患者のエツクス線撮影その他エツクス線に関する業務を処理するものとする。
10 臨床検査技師である宿日直員は、救急患者の諸検査に関する業務を処理するものとする。
11 臨床工学技士である宿日直員は、救急患者に係る体外循環業務その他ME機器に関する業務を処理するものとする。
(平4病院規程10・平14病院規程1・平28病院規程17・一部改正)
(宿直者の就寝及び起床)
第8条 宿直者の就寝は、概ね午後10時とし起床は、概ね午前6時とする。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
(宿日直日誌)
第9条 各宿日直員は、宿日直日誌(様式第2)又はこれに準ずるものに所要事項を記載するとともに、特に重要と認めた事項は、管理者に直接口頭で報告しなければならない。
(平6病院規程15・令5病院規程22・一部改正)
(事務引継)
第10条 各宿日直員は、勤務終了後直ちにそれぞれの次番者に事務を引き継がなければならない。
付則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
(平6病院規程4・一部改正)
付則(昭和44年5月31日病院規程第39号)
この規程は、昭和44年6月1日から施行する。
付則(昭和45年12月24日病院規程第19号)
この規程は、昭和46年1月1日から施行する。
付則(昭和46年7月1日病院規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日病院規程第8号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年4月28日病院規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年9月1日病院規程第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年9月10日病院規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月22日病院規程第26号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年2月1日病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年11月1日病院規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年4月27日病院規程第14号)
この規程は、昭和59年5月1日から施行する。
付則(昭和60年6月30日病院規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市立病院宿日直員服務規程の規定は、昭和60年1月1日から適用する。
付則(平成4年6月25日病院規程第10号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成6年4月1日病院規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年4月1日病院規程第9号抄)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年9月30日病院規程第15号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成7年12月25日病院規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成14年2月28日病院規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日病院規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年5月31日病院規程第17号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
付則(令和5年9月11日病院規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式(省略)