○セクシュアルハラスメントの防止に関する規程
平成11年3月31日
病院規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第11条の規定の趣旨にのっとり、セクシュアルハラスメントの防止に関し必要な事項を定めることによって、良好な職場環境を維持し、職員が有する能力の発揮を確保することを目的とする。
(平21病院規程16・一部改正)
(1) セクシュアルハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(2) 職員 鹿児島市立病院に勤務するすべての職員(臨時職員、非常勤職員及び研修医を含む。)をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、セクシュアルハラスメントがもたらす影響の重大さを深く認識し、セクシュアルハラスメントをしないよう各人がその発言や行動に十分注意するとともに、セクシュアルハラスメントの被害を防止し、職場の構成員として良好な職場環境の維持及び確立に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、セクシュアルハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 男女職員がお互いを対等な協働者として意識し、協力して業務の遂行に取り組む良好な職場環境の維持に努めること。
(2) 所属職員の言動に注意し、セクシュアルハラスメント又はこれにつながる言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) 所属職員から相談又は苦情(以下「相談等」という。)の申出があった場合は、プライバシーの保護に留意してこれに対応するとともに、必要に応じて、第6条に規定する相談窓口と連絡調整を行うこと。
(研修等の実施)
第5条 管理者は、セクシュアルハラスメントを防止するため、研修等を通じ職員に対して積極的に啓発を行うものとする。
(相談窓口の設置)
第6条 セクシュアルハラスメントに関する相談等に対応するため、事務局総務課に相談等を処理するための窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し、相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)を複数配置する。
2 相談窓口においては、原則として複数の相談員で相談等に対応するものとし、事実関係の調査、確認及び事後の必要な処理を行うものとする。
3 相談等を受けるときは、相談等を申し出た者と同性の相談員が同席するよう努めるものとする。
4 相談等は、当事者以外の第三者からも申し出ることができるものとする。
5 相談員は、相談等を受けた場合は、相談等の内容、処理経過及び結果について記録し、保管するものとする。
(プライバシーの保護等)
第7条 セクシュアルハラスメントに関する相談等を担当する職員は、関係者のプライバシーを保護し、かつ、相談等を申し出た者が相談等を申し出たことにより不利益な取扱いを受けることがないよう特に留意しなければならない。
(対応措置)
第8条 セクシュアルハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ、セクシュアルハラスメントの行為者及び所属長等に対し、懲戒処分等を含めた人事管理上の措置を講じるものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月20日病院規程第16号)
この規程は、平成21年4月20日から施行する。