○鹿児島市立病院研修医師規程

昭和53年4月1日

病院規程第4号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 鹿児島市立病院(以下「病院」という。)における医師の臨床研修については、別に法令で定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平16病院規程10・一部改正)

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 臨床研修医 医師法(昭和23年法律第201号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定よる臨床研修(以下「初期研修」という。)を受ける医師

(2) 医員 初期研修を修了した後も引き続き臨床研修(以下「研修」という。)を受ける医師

(3) 研修医 前2号に掲げる医師

(4) 病院医師 病院の企業職員で常時勤務を要する医師

(5) 主任指導医 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号。以下「省令」という。)第4条第1項第15号に規定する臨床研修指導医で鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が選任した診療各科の指導責任者である医師

(平9病院規程6・平16病院規程10・平18病院規程3・一部改正)

(研修上の心得)

第3条 研修医は、診療に関する知識、技能を実地に練磨し、基礎を養うとともに、医の倫理を体得して、医師としての資質の向上をはかるよう努めなければならない。

(研修運営委員会)

第4条 研修が有効かつ適切に運営されるため、研修運営委員会(以下「研修委員会」という。)を置く。

2 研修委員会は、管理者が任命した委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。ただし、必要に応じて臨時に委員を置くことができる。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員長は、研修委員会の会務をつかさどるほか、研修に関する連絡、調整の事務を行う。

6 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

7 委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

8 研修委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

9 委員長は、審議の結果について管理者に報告するものとする。

(平16病院規程10・全改)

(専門部会)

第5条 研修委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(平16病院規程10・追加)

(定員)

第6条 研修医の定員は、研修委員会の審議結果の報告を考慮して管理者が定める。

(平9病院規程6・一部改正、平16病院規程10・旧第5条繰下・一部改正)

(配属)

第7条 臨床研修医の診療科への配属は、当該臨床研修医の希望を考慮して研修委員会が調整することができる。

2 医員の診療科への配属は、当該医員の希望する診療科における既に配属された研修医数その他の要因を勘案して、主任指導医の上申に基づき、必要に応じて研修委員会の意見を聞いた上で管理者が定める。

(平16病院規程10・旧第6条繰下・一部改正、平18病院規程3・一部改正)

(研修期間)

第8条 研修期間は、研修医の希望、主任指導医の意見その他の要因を考慮して管理者が定める。

(平16病院規程10・旧第7条繰下・一部改正)

(研修時間等)

第9条 研修時間は、管理者が別に定める。研修医は、登院したときは、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 主任指導医は、研修上必要があると認めるときは、時間外においても研修を受けるよう連絡し、或いは病院職員の取扱いに準じて宿日直又は宅直を命じることができる。

(平16病院規程10・旧第8条繰下・一部改正)

(身分)

第10条 研修医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する一般職の非常勤職員(以下「会計年度任用職員」という。)とする。

(平9病院規程6・一部改正、平16病院規程10・旧第9条繰下・一部改正、令2病院規程12・一部改正)

(選考試験)

第11条 管理者は、省令第11条に規定する研修医の募集に応募してきた者を選考するために試験を行うものとする。

2 試験は、受験者が有する研修を修得する能力を相対的に判定することを目的とし、経歴評定、口述試験その他の方法により行うものとする。

(平16病院規程10・追加)

(研修医選考試験委員会)

第12条 前条に規定する選考を行うため、研修医選考試験委員会(以下「試験委員会」という。)を置く。

2 試験委員会は、管理者、副院長、事務局長及び管理者が任命した委員若干名をもつて組織する。

3 委員長は、管理者を、副委員長は、管理者の指定する副院長をもつて充てる。

4 委員長は、試験に関する事務を総括する。

5 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

6 委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

7 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

8 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

9 試験委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(平16病院規程10・追加)

(提出書類)

第13条 研修を受けようとする者は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 医師研修許可申請書(様式第1)

(2) 履歴書(様式第2)又はこれに代わるもの

(3) 健康診断書(様式第3)又はこれに代わるもの

(4) 法第6条第2項に規定する医師免許証書又は法第2条に規定する医師国家試験に合格したことを証する書類

(5) 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和32年政令第87号)第5条に規定する保険医登録票

2 病院が省令第3条第2項に規定する管理型臨床研修病院として研修を行う場合に研修を受けることとなる者については、前項第1号及び第5号に規定する書類の提出を省略し、同項第4号に規定する書類に替えて法第6条に規定する申請を行つたことを証する書類を提出できることとする。

(平16病院規程10・旧第10条繰下・一部改正、令3病院規程1・一部改正)

(研修不適者の取扱い)

第14条 管理者は、研修医が病院の会計年度任用職員としての品位に欠ける行為があつたとき、研修を怠るとき、心身の障害のため研修を継続することが困難であると認めるとき、その他会計年度任用職員として不適格と認めるときは、研修期間終了前であつても免職することができる。

(平16病院規程10・旧第12条繰下・一部改正、令2病院規程12・一部改正)

(歯科医師研修)

第15条 歯科医師の病院における研修については、この規程を準用する。

(令2病院規程12・全改)

(庶務)

第16条 医師の臨床研修に関する庶務は、総務課職員係において行う。

(昭63病院規程3・一部改正、平16病院規程10・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平16病院規程10・旧第15条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 鹿児島市立病院臨床研修医に関する規程(昭和48年病院規程第11号)は、廃止する。

(平10病院規程5・一部改正)

(昭和54年4月1日病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日病院規程第1号抄)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日病院規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日病院規程第5号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年12月27日病院規程第9号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日病院規程第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日病院規程第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日病院規程第14号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月24日病院規程第14号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年12月25日病院規程第6号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月28日病院規程第6号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日病院規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日病院規程第14号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日病院規程第10号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日病院規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日病院規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院規程第16号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日病院規程第11号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病院規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日病院規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市立病院研修医師規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立病院研修医師規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和2年3月31日病院規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市立病院研修医師規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立病院研修医師規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年1月14日病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市立病院研修医師規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立病院研修医師規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令2病院規程12・全改、令3病院規程1・一部改正)

画像

(令2病院規程12・全改)

画像画像

(令2病院規程12・全改)

画像

鹿児島市立病院研修医師規程

昭和53年4月1日 病院規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和53年4月1日 病院規程第4号
昭和54年4月1日 病院規程第1号
昭和54年5月1日 病院規程第3号
昭和55年4月1日 病院規程第1号
昭和56年3月31日 病院規程第1号
昭和57年4月1日 病院規程第2号
昭和58年8月1日 病院規程第5号
昭和59年3月29日 病院規程第5号
昭和61年12月27日 病院規程第9号
昭和62年3月31日 病院規程第4号
昭和63年3月31日 病院規程第3号
平成3年12月25日 病院規程第14号
平成4年12月24日 病院規程第14号
平成7年12月25日 病院規程第6号
平成9年3月28日 病院規程第6号
平成10年3月31日 病院規程第5号
平成10年12月28日 病院規程第14号
平成16年3月31日 病院規程第10号
平成18年3月31日 病院規程第3号
平成20年3月28日 病院規程第2号
平成23年3月31日 病院規程第16号
平成26年4月1日 病院規程第11号
平成27年4月1日 病院規程第5号
平成30年4月1日 病院規程第9号
令和2年3月31日 病院規程第12号
令和3年1月14日 病院規程第1号