○鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の臨時特例に関する規程
昭和44年4月1日
病院規程第22号
昭和44年4月1日から同年7月1日までに退職する者(医療職給料表(1)及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員を除く。)についての退職手当の支給額等については、鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号)第33条の規定にかかわらず、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和44年条例第21号)の規定を準用する。
付則
この規程は、公布の日から施行する。