○鹿児島市立病院企業職員の住居手当支給規程
昭和50年2月6日
病院規程第1号
(注) 平成6年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号。以下「給与規程」という。)第16条の3第3項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(令5病院規程8・一部改正)
(適用除外職員)
第2条 給与規程第16条の3第1項の管理者が定める職員は、職員の扶養親族たる者(給与規程第10条に規定する扶養親族で給与規程第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(平21病院規程23・平22病院規程8・一部改正)
(届出)
第3条 新たに給与規程第16条の3第1項から第3項までの職員たる要件を具備するに至つた職員は、住居届(様式第1)に当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を速やかに所属長を経由して管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(平21病院規程23・平22病院規程8・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規程第16条の3第1項から第3項までの職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(平6病院規程15・一部改正)
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が、含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与規程第16条の3第1項から第3項までの職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項から第3項までに規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平22病院規程8・一部改正)
(支給)
第7条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(令5病院規程8・旧第8条繰上)
(雑則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
(令5病院規程8・旧第9条繰上)
付則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、給与規程第16条の3第3項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「速やかに」とあるのは、「この規程の施行の日以降速やかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規程の施行の日から30日」とする。
3 この規程の施行の日から15日を経過するまでの間において、給与規程第16条の3第3項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規程の施行の日から30日」とする。
4 鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和54年病院規程第9号。以下「改正後の規程」という。)付則第10項の管理者が定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に掲げる当該事由の生じた日が月の末日でない場合は当該月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正後の規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程第16条の3各号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正後の規程施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正後の規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正後の規程付則第7項の規定を適用しないとしたならば受けとることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(令和3年4月1日における届出の特例)
7 令和3年3月31日において鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(令和元年病院規程第5号)付則第2項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与規程第16条の3第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程付則第2項の規定による住居手当の支給に関する規程(令和2年病院規程第7号)第6条において準用する第3条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(令2病院規程9・追加)
付則(昭和50年12月25日病院規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年12月28日病院規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年12月25日病院規程第10号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(平成6年9月30日病院規程第15号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成21年11月30日病院規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市立病院企業職員の住居手当支給規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立病院企業職員の住居手当支給規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成22年3月31日病院規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年3月31日までの間においては、改正前の住居手当支給規程(以下「改正前の規程」という。)第2条から第2条の4まで及び第3条の規定並びに様式は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規程様式第1中「
□ 給与規程第16条の3第1項第2号該当
(/新築又は購入に係る住宅の場合の5年を経過する日まで 年 月 日/住居手当の額(5年を経過する日の属する月まで) 円/ (その翌月以降) 円/)
」とあるのは、「
□ 鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程付則第5項該当
(/住居手当の額(平成23年3月まで) 円/ (平成24年3月まで) 円/)
」とする。
3 施行日前に改正前の規程に規定する様式により作成された書類は、施行日から平成24年3月31日までの間においては前項の規定による様式、平成24年4月1日以後においては改正後の規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年3月31日病院規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日病院規程第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月21日病院規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)