○鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程

昭和45年12月24日

病院規程第20号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号)第18条第1項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平13病院規程7・一部改正)

(専門資格業務手当)

第2条 専門資格業務手当は、次の各号に掲げる職員が、その専門性に関する業務、研究又は指導に従事したときに支給する。

(1) 大学院の診療看護師教育課程を修了した職員

(3) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第20号)第37条の2第2項第4号の研修を修了した職員

(4) 日本看護協会の定める認定看護師の資格を有する職員

(5) 日本看護協会の定める専門看護師の資格を有する職員

2 前項に定める職員の手当の額は、専門性に関する業務、研究又は指導に従事した日1日につき、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号の職員 1,500円

(2) 前項第2号の職員 1,500円

(3) 前項第3号の職員 750円

(4) 前項第4号又は第5号の職員 500円

(令4病院規程3・全改、令4病院規程30・一部改正)

第3条及び第4条 削除

(平14病院規程5)

(医師診療手当)

第5条 医師診療手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、月額として毎月の診療収入の1000分の40の範囲内で管理者が別に定める率を乗じて得た額を、管理者が別に定める方法により算定した額とする。

(平6病院規程3・一部改正)

(夜間看護手当)

第6条 夜間看護手当は、病棟、救命救急センター、周産期医療センター及び中央手術室に勤務する助産師、看護師及び准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。次項において同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 3,850円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 4,800円

(3) 深夜における勤務時間が4時間以上7時間未満である場合 5,250円

(4) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 9,000円

3 勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると管理者が認める場合における夜間看護手当の額については、当分の間、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に600円を加算した額とする。

(昭62病院規程6・昭62病院規程16・昭63病院規程4・平2病院規程10・平3病院規程2・平4病院規程15・平5病院規程2・平6病院規程3・平9病院規程5・平14病院規程1・平14病院規程5・平19病院規程12・平26病院規程1・平26病院規程12・平26病院規程20・平31病院規程16・令元病院規程6・令4病院規程30・一部改正)

(放射線取扱手当)

第7条 放射線取扱手当は、医師、放射線技師、看護師その他の職員がエツクス線その他の放射線取扱作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 放射線技師 作業に従事した日1日につき 290円

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 放射線の照射作業に従事し、月の初日から末日までの間の外部被ばく実効線量が100マイクロシーベルト以上となったとき 月額 6,050円

3 前2項の規定にかかわらず、放射線技師がエツクス線その他の放射線取扱作業に従事したときに、当該放射線技師に次の各号の区分による額を支給する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第22条の2第1項第1号に定める職員(以下、「パートタイム会計年度任用職員」という。)及び同法第28条の5に定める職員(以下、「短時間再任用職員」という。) 月額 2,600円

(2) 前号を除く職員 月額 4,000円

(平4病院規程15・平5病院規程2・平6病院規程3・平9病院規程5・平14病院規程1・平14病院規程5・平14病院規程7・平19病院規程12・令4病院規程1・令4病院規程21・一部改正)

(解剖手当)

第8条 解剖手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 市立病院において、死体の死体の全身解剖(頭蓋の開検の有無に関わらず腹腔及び胸腔を開検する場合をいう。以下「全身解剖」という。)又は局所解剖(腹腔若しくは胸腔又はその他の部位を開検する場合をいう。以下「局所解剖」という。)に従事した医師

(2) 前号の医師が死体の全身解剖又は局所解剖に従事する場合において、当該死体の解剖業務に伴う事前の準備又は事後の器機の整備、整とん若しくは清掃業務に従事した医師以外の職員

2 前項に定める職員の手当の額は、死体1体につき次の表に掲げる額とする。

区分

金額

医師

全身解剖の場合

5,800円

局所解剖の場合

2,900円

医師以外の職員

全身解剖の場合

3,480円

局所解剖の場合

1,740円

(平6病院規程3・平14病院規程5・平19病院規程12・令4病院規程3・令4病院規程30・一部改正)

(医療業務従事手当)

第9条 医療業務従事手当は、企業職給料表の適用を受ける職員(放射線技師を除く。)のうち感染危険のある医療業務に従事した職員に支給する。

2 前項に定める職員の手当の額は、作業に従事した日1日につき次の各号に掲げる額とする。

(1) 臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、歯科衛生士及び臨床工学技士 250円

(2) 薬剤師、臨床工学技士、栄養士及び医療ソーシャルワーカー 210円

3 前2項の規定にかかわらず、企業職給料表の適用を受ける職員(放射線技師、事務局に所属する職員を除く。)が感染危険のある医療業務等に従事したときに、当該職員に次の各号の区分による額を支給する。

(1) パートタイム会計年度任用職員及び短時間再任用職員 月額 2,600円

(2) 前号を除く職員 月額 4,000円

(平6病院規程3・追加、平9病院規程5・平13病院規程7・平14病院規程5・平14病院規程7・平16病院規程7・平17病院規程12・平19病院規程12・平26病院規程17・平29病院規程15・令4病院規程1・令4病院規程3・令4病院規程21・一部改正)

(感染症業務従事手当)

第9条の2 感染症業務従事手当は、医療職給料表(2)の適用を受ける職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(同条第5項に規定する四類感染症及び同条第6項に規定する五類感染症を除く。)の病原体に汚染されている区域、又は病原体に汚染されているおそれのある区域において感染症にり患した患者若しくはその疑いがあり来院した患者(以下「患者等」という。)の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき290円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、医療職給料表(2)の適用を受ける職員が、感染危険のある看護業務に従事したときに、当該職員に次の各号の区分による額を支給する。

(1) パートタイム会計年度任用職員及び短時間再任用職員 月額 7,000円

(2) 前号を除く職員 月額 12,000円

(平14病院規程5・追加、平15病院規程7・平19病院規程12・令2病院規程1・令2病院規程17・令4病院規程1・令4病院規程3・令4病院規程21・一部改正)

(ドクターヘリ等業務従事手当)

第10条 ドクターヘリ等業務従事手当は、医師、看護師その他の医療に従事する職員(以下「看護師等」という。)が、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に基づく救急医療用ヘリコプター(以下「ドクターヘリ」という。)又は患者監視装置等の医療機器を搭載した救急車(以下「ドクターカー」という。)に搭乗し、救急の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、出動1回につき次の表に掲げる額とする。

区分

金額

医師

ドクターヘリ

3,000円

ドクターカー

1,500円

看護師等

ドクターヘリ

1,800円

ドクターカー

900円

(平27病院規程3・全改、平31病院規程16・令4病院規程3・一部改正)

第11条及び第12条 削除

(平27病院規程3)

(手当の支給に伴う日割計算等)

第13条 月額で定める特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 第5条に定める医師診療手当のうち、管理者が別に定める方法により算定した収入割配分については、正規の勤務日(休日、年次有給休暇、年末年始の休日、勤務時間、休暇等に関する規程第12条第2項第1号に定める病気休暇、勤務時間、休暇等に関する規程第13条第1項の表第5号、第6号、第9号及び第12号に定める特別休暇及び管理者が特に認める場合を除く。)に勤務しない日があるときは、日割計算による。ただし、当該勤務しない日のうちに、勤務時間、休暇等に関する規程第13条第1項に定める特別休暇(同項第5号、第6号、第9号及び第12号に定める休暇を除く。)がある場合においては、当該特別休暇がそれぞれ7日を超える日数について、日割計算を行うものとする。

3 第5条第7条第3項第9条第3項及び第9条の2第3項以外の月額で定める特殊勤務手当は、正規の勤務日(休日、年次有給休暇、年末年始の休日、勤務時間、休暇等に関する規程第12条第2項第1号に定める病気休暇、勤務時間、休暇等に関する規程第13条第1項の表第12号に定める特別休暇及び管理者が特に認める場合を除く。)に勤務しない日があるときは、日割計算による。ただし、当該勤務しない日のうちに、年次有給休暇、勤務時間、休暇等に関する規程第13条第1項に定める特別休暇(同項第12号に定める休暇を除く。以下「年休等」という。)がある場合においては、当該年休等が7日を超える日数について、日割計算を行うものとする。

4 前2項の場合において勤務しない日のうちに半日又は半日に満たない日があるときは、1日ごとに0.5日とし、その月の合計日数によつて計算するものとする。

5 前3項の場合において正規の勤務日に勤務しない日が、月の1日から末日までの全日数にわたるときは、医師診療手当のうち管理者が別に定める方法により算定した均等割配分を除き、その月の特殊勤務手当は支給しない。

6 第7条第3項第9条第3項及び第9条の2第3項の月額で定める特殊勤務手当は、正規の勤務日に勤務しない日が、月の1日から末日までの全日数にわたるとき、その月は支給しない。

(平6病院規程3・平7病院規程4・平13病院規程7・令5病院規程20・一部改正)

第14条 削除

(令4病院規程3)

(特殊勤務手当の管理)

第15条 所属長は、特殊勤務手当の管理を、職員の服務管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、別に定める特殊勤務簿(様式第1)の作成やこれに代わるものにより、総務課長に特殊勤務状況を報告しなければならない。

2 総務課長は、前項に定める特殊勤務簿を整理し、保管しなければならない。

(平6病院規程3・平26病院規程1・令2病院規程26・一部改正)

1 この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

2 削除

(平6病院規程3)

3 削除

4 削除

(平4病院規程15)

(医療業務従事手当の特例)

6 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号。以下「条例」という。)付則第3項に規定する作業に従事する職員及び会計年度任用職員が支給を受ける特殊勤務手当は次の各号に掲げる額とする。

(1) 次号に掲げる作業以外の作業に従事する場合 3,000円

(2) 新型コロナウイルス感染症(条例付則第3項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の患者等の身体に接触して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業に従事する場合 4,000円

(令2病院規程17・追加、令3病院規程4・一部改正)

(感染症業務従事手当の特例)

7 条例付則第4項に規定する作業に従事する職員及び会計年度任用職員が支給を受ける特殊勤務手当は次の各号に掲げる額とする。

(1) 次号に掲げる作業以外の作業に従事する場合 3,000円

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者等の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業に従事する場合 4,000円

(令2病院規程17・追加)

8 同一の日において、前2項に掲げる作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該従事した作業に係る手当の額が最も高いもの以外の手当は支給しない。

(令2病院規程17・追加)

(昭和46年2月5日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年4月1日病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月5日病院規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年10月1日病院規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和46年12月25日病院規程第20号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和47年2月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月23日病院規程第20号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年1月16日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月1日病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日病院規程第8号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月1日病院規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年8月20日病院規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日病院規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月22日病院規程第25号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和49年1月19日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日病院規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に医療職給料表(2)の適用を受ける職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和49年12月24日病院規程第24号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び第6条第2項の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

2 改正後の規程第10条第2項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 改正前の鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和50年12月25日病院規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

2 改正前の鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正前の規程」という。)第8条第2項第1号の病院業務手当を受けていた職員が、改正後の規程の第8条第2項第1号の病院業務手当を受けた場合改正前の同手当の額に達しないこととなる職員については、改正後の規程の第8条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の額とする。

(昭和51年4月30日病院規程第8号)

この規程は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年7月1日病院規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月10日病院規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月10日病院規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月1日病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日病院規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。但し、第2条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月9日病院規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月17日病院規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。但し、改正後の鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程第10条及び付則第5項の規定は昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年4月1日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月1日病院規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年6月20日病院規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年10月1日病院規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 改正前の鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和54年12月10日病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日病院規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年4月1日病院規程第1号)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日病院規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年7月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月15日病院規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

2 この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定に基づいて昭和58年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後のこの規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和59年3月30日病院規程第7号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日病院規程第11号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月23日病院規程第16号)

1 この規程は、昭和63年1月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定に基づいて昭和62年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和63年3月31日病院規程第4号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日病院規程第9号)

この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月25日病院規程第6号)

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月26日病院規程第10号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年1月17日病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年3月25日病院規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年3月29日病院規程第6号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日病院規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定は平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日病院規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、付則第4項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月26日病院規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日病院規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日病院規程第15号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年12月25日病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月28日病院規程第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日病院規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日病院規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日病院規程第7号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年11月28日病院規程第7号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月31日病院規程第7号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日病院規程第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日病院規程第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年1月4日病院規程第1号)

この規程は、平成26年1月27日から施行する。

(平成26年4月21日病院規程第12号)

この規程は、平成26年4月21日から施行する。

(平成26年10月1日病院規程第17号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月1日病院規程第20号)

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日病院規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日病院規程第15号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日病院規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定は、この規程の施行の日以後に開始する宿日直の勤務から適用し、同日前に開始した宿日直の勤務については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日病院規程第16号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日病院規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日病院規程第1号)

この規程は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年6月25日病院規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の付則第6項から第8項までの規定は、令和2年1月27日から適用する。

(令和2年12月28日病院規程第26号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月22日病院規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程付則第6項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年2月28日病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年4月1日病院規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日病院規程第21号)

(施行期日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日病院規程第30号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正規定(鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「特殊規程」という。)第2条第1項の改正規定を除く。)による改正後の特殊規程の規定は令和4年12月1日から、改正規定による改正後の特殊規程第2条第1項の規定は令和5年4月1日から適用する。

(令和5年7月19日病院規程第20号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。

様式(省略)

鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程

昭和45年12月24日 病院規程第20号

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和45年12月24日 病院規程第20号
昭和46年2月5日 病院規程第3号
昭和46年4月1日 病院規程第8号
昭和46年4月5日 病院規程第9号
昭和46年10月1日 病院規程第18号
昭和46年12月25日 病院規程第20号
昭和47年2月1日 病院規程第3号
昭和47年12月23日 病院規程第20号
昭和48年1月16日 病院規程第2号
昭和48年2月1日 病院規程第6号
昭和48年3月31日 病院規程第8号
昭和48年5月1日 病院規程第14号
昭和48年8月20日 病院規程第19号
昭和48年10月1日 病院規程第22号
昭和48年10月22日 病院規程第25号
昭和49年1月19日 病院規程第2号
昭和49年4月1日 病院規程第5号
昭和49年6月27日 病院規程第13号
昭和49年12月24日 病院規程第24号
昭和50年12月25日 病院規程第10号
昭和51年4月30日 病院規程第8号
昭和51年7月1日 病院規程第10号
昭和51年12月10日 病院規程第16号
昭和52年4月1日 病院規程第3号
昭和52年7月1日 病院規程第8号
昭和52年12月10日 病院規程第10号
昭和53年5月1日 病院規程第7号
昭和53年7月1日 病院規程第9号
昭和53年12月9日 病院規程第16号
昭和53年12月17日 病院規程第17号
昭和54年4月1日 病院規程第2号
昭和54年5月1日 病院規程第4号
昭和54年6月20日 病院規程第5号
昭和54年10月1日 病院規程第7号
昭和54年12月10日 病院規程第8号
昭和54年12月25日 病院規程第10号
昭和55年4月1日 病院規程第1号
昭和55年12月22日 病院規程第4号
昭和56年7月1日 病院規程第3号
昭和58年4月1日 病院規程第3号
昭和58年12月15日 病院規程第9号
昭和59年3月30日 病院規程第7号
昭和59年4月1日 病院規程第11号
昭和62年4月1日 病院規程第6号
昭和62年12月23日 病院規程第16号
昭和63年3月31日 病院規程第4号
昭和63年12月24日 病院規程第9号
平成元年12月25日 病院規程第6号
平成2年12月26日 病院規程第10号
平成3年1月17日 病院規程第1号
平成3年3月25日 病院規程第2号
平成3年3月29日 病院規程第6号
平成3年12月25日 病院規程第13号
平成4年12月24日 病院規程第15号
平成5年3月26日 病院規程第2号
平成6年4月1日 病院規程第3号
平成6年9月30日 病院規程第15号
平成7年12月25日 病院規程第4号
平成9年3月28日 病院規程第5号
平成13年3月30日 病院規程第7号
平成14年2月28日 病院規程第1号
平成14年3月29日 病院規程第5号
平成14年6月26日 病院規程第7号
平成15年11月28日 病院規程第7号
平成16年3月31日 病院規程第7号
平成17年3月31日 病院規程第12号
平成19年3月30日 病院規程第12号
平成26年1月4日 病院規程第1号
平成26年4月21日 病院規程第12号
平成26年10月1日 病院規程第17号
平成26年12月1日 病院規程第20号
平成27年4月1日 病院規程第3号
平成29年9月29日 病院規程第15号
平成30年3月30日 病院規程第5号
平成31年4月1日 病院規程第16号
令和元年12月23日 病院規程第6号
令和2年1月31日 病院規程第1号
令和2年6月25日 病院規程第17号
令和2年12月28日 病院規程第26号
令和3年3月22日 病院規程第4号
令和4年2月28日 病院規程第1号
令和4年4月1日 病院規程第3号
令和4年10月1日 病院規程第21号
令和4年12月23日 病院規程第30号
令和5年7月19日 病院規程第20号