○鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例付則第2項の規定による期末手当の支給に関する規程

昭和49年4月30日

病院規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)付則第2項の規定に基づき、同項の規定による期末手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条 期末手当の支給日は、昭和49年5月2日とする。

(期末手当の額)

第3条 期末手当の額は、一般職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号)(以下「給与規程」という。)第26条の規定による給料、扶養手当、これらに対する調整手当の月額の合計額)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1か月26日

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

(期末手当の支給を受ける職員)

第4条 期末手当の支給を受ける職員は、給与規程第25条に規定する職員とする。ただし、同条第2項の規定は適用しない。

(在職期間の算定)

第5条 給与規程第27条の規定は、前項に規定する在職期間の算定について準用する。

(雑則)

第6条 この規程の実施に関し、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例付則第2項の規定による期末手当の支給…

昭和49年4月30日 病院規程第9号

(昭和49年4月30日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和49年4月30日 病院規程第9号