○鹿児島市立病院企業職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和47年2月8日

病院規程第5号

(趣旨)

第1条 鹿児島市立病院企業職員の児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、鹿児島市事務委任規則(昭和47年規則第6号)第5条の規定に基づくこの規程の定めるところによる。

(児童手当支給状況報告書の提出)

第2条 総務課長は、法第8条第4項に規定する支払期月の翌月15日までに、前支払期月の翌月からその支払期月までの間における児童手当の支給状況についての報告書を管理者に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第3条 管理者は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、総務課長に対して当該事務の状況について報告を求め、又は指示を行なうものとする。

(支払日等)

第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。

2 前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても支払うものとする。

3 児童手当の支給を受けている者が所属を異にして移動することとなつた場合は、特別の事情がある場合を除き、法第8条第4項に規定する支払期月の初日に勤務する所属で支給するものとする。

(昭63病院規程8・平24病院規程12・一部改正)

(実施細目)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規程は、昭和47年2月8日から施行する。

2 総務課長は、第2条の規定にかかわらず、昭和47年1月から同年3月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を、同年4月15日までに管理者に提出するものとする。

3 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第4条第1項の規定にかかわらず、同年3月15日とする。

(昭和48年6月1日病院規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日病院規程第8号)

この規程は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成24年3月30日病院規程第12号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

鹿児島市立病院企業職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和47年2月8日 病院規程第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和47年2月8日 病院規程第5号
昭和48年6月1日 病院規程第15号
昭和63年12月23日 病院規程第8号
平成24年3月30日 病院規程第12号