○鹿児島市立病院会計規程

平成9年3月31日

病院規程第24号

鹿児島市病院事業会計規程(昭和44年病院規程第21号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条・第15条の2)

第3章 金銭

第1節 通則(第16条―第24条)

第2節 収入(第25条―第39条)

第3節 支出(第40条―第64条)

第4節 出納取扱金融機関(第65条―第72条)

第5節 預り金・預り有価証券(第73条―第77条)

第4章 物品

第1節 通則(第78条)

第2節 価格(第79条)

第3節 たな卸資産(第80条―第87条)

第4節 たな卸(第88条―第91条)

第5節 たな卸資産以外の物品(第92条・第93条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第94条)

第2節 価格(第95条―第99条)

第3節 減価償却(第100条―第103条)

第6章 引当金(第104条)

第7章 リース取引に係る会計処理(第105条―第107条)

第8章 予算

第1節 予算の編成(第108条―第113条)

第2節 予算の執行(第114条―第122条)

第9章 決算

第1節 通則(第123条・第124条)

第2節 日次・月次決算(第125条・第126条)

第3節 年度決算(第127条―第129条)

第10章 雑則(第130条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市病院事業(以下「病院」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26病院規程5・全改)

(適用範囲)

第2条 病院の会計事務に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員)

第3条 病院に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、次の職にある者のうちから鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が、命ずる。

(1) 薬剤部部長

(2) 薬剤部科長

(3) 薬剤部主幹

(4) 総務課長

(5) 庶務係長

(6) 経営管理課長

(7) 経理係長

(8) 医事情報課長

(9) 医事係長

3 薬剤部部長(薬剤部部長が置かれていない場合は薬剤部科長)、総務課長、経営管理課長、医事情報課長である企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、次に指定する企業出納員が職務を行う。

(1) 薬剤部部長(薬剤部部長が置かれていない場合は薬剤部科長)の職務

薬剤部主幹

(2) 総務課長の職務

庶務係長

(3) 経営管理課長の職務

経理係長

(4) 医事情報課長の職務

医事係長

(平19病院規程1・平21病院規程9・平23病院規程11・平27病院規程6・平27病院規程27・令4病院規程10・一部改正)

(企業出納員への委任)

第4条 管理者は、次の各号に掲げる企業出納員の区分に応じ、当該各号に定める事務を委任する。

(1) 薬剤部の企業出納員

 医薬品の出納保管に関すること

(2) 総務課の企業出納員

 現金の収納保管に関すること

(3) 経営管理課の企業出納員

 現金の出納保管に関すること

 有価証券の出納保管に関すること

 医薬品以外のたな卸資産の出納保管に関すること

 領収書及び預り証の発行に関すること

 出納取扱金融機関に関すること

 以上の事務に附帯する事項

(4) 医事情報課の企業出納員

 現金の収納保管に関すること

(平19病院規程1・平21病院規程9・平27病院規程6・平27病院規程27・一部改正)

(現金取扱員、物品取扱員)

第5条 病院に現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 現金取扱員及び物品取扱員は、職員のうちから管理者が任命する。

3 経営管理課の現金取扱員は、経営管理課の企業出納員の命を受けて、病院の業務に係る現金の出納及び保管の事務を行う。

4 総務課又は医事情報課の現金取扱員は、総務課又は医事情報課の企業出納員の命を受けて、病院の業務に係る現金の収納及び保管の事務を行う。

5 現金取扱員1人が、1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次に掲げるところによる。

(1) 収入金については、その日に取り扱った額

(2) その他のものについては、1,000,000円以内

6 薬剤部の物品取扱員は、薬剤部の企業出納員の命を受けて、医薬品の出納保管に関する事務を行う。

7 各科、各室、各センター及び各課(以下「各科(課)等」という。)の物品取扱員は、経営管理課の企業出納員の命を受けて、当該各科(課)等の所管の医薬品以外の物品の出納保管に関する事務を行う。

(平19病院規程1・平21病院規程9・平27病院規程6・平27病院規程27・一部改正)

(善管注意義務)

第6条 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第7条 管理者は、病院の業務に係る公金の出納事務の一部を、市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを、鹿児島市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。

(指定納付受託者の指定)

第7条の2 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、指定納付受託者の指定の取消し又は変更について準用する。

(平28病院規程7・追加、平29病院規程5・令5病院規程23・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 病院の業務に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行しなければならない。

2 過誤その他の理由により整理済の伝票を取消し、又は訂正しようとするときは、取消し又は訂正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の種類)

第9条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第10条 経営管理課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 経営管理課長は、伝票、日計表及び取引に関する証拠書類を、それぞれの日付又は勘定科目によって編集し、保存しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び管理)

第11条 病院に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 金銭出納簿

(4) 収入調定簿

(5) 貯蔵品出納簿

(6) 物品出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

(9) 収入予算整理簿

(10) 支出予算整理簿

(11) 未収金整理簿

(12) 未払金整理簿

2 前項のほか必要があるときは、別に補助簿を設けることができる。

3 第1項第1号第2号第3号第5号第7号及び第8号に掲げる帳簿は、電算出力帳票をもって組織することができる。

(平10病院規程7・一部改正)

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(平26病院規程5・一部改正)

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿及びその他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(伝票、帳簿及び証拠書類の保管)

第14条 経営管理課長は、伝票、帳簿及び証拠書類を鹿児島市立病院文書取扱規程(平成4年病院規程第3号。以下「文書規程」という。)の定めるところにより、整理し、保管しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 病院の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。

(建設仮勘定)

第15条の2 建設改良工事で、その工期が1事業年度を越えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(平10病院規程7・追加)

第3章 金銭

第1節 通則

(金銭の意義)

第16条 この規程において「金銭」とは、現金及び預金をいう。

2 小切手、郵便振替払出証書等の有価証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。

(金銭の収納)

第17条 病院の業務に係る収納については、現金によるほか、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項各号に掲げる証券をもって行うことができる。

2 担保又は保証金は、有価証券をもって代用することができる。

(担保又は保証金に充てる有価証券)

第18条 担保又は保証金に充てることができる有価証券の種類及び評価額は次のとおりとする。ただし入札保証金については、鹿児島市立病院契約規程(平成21年病院規程第2号。以下「契約規程」という。)に定めるところによる。

種類

評価額

国債証券及び地方債証券

額面金額

その他管理者が適当と認める証券

額面金額の10分の8以内の額

(平26病院規程5・一部改正)

(金銭等の保管)

第19条 金銭は、出納取扱金融機関、その他の確実な金融機関への預金、その他の最も確実かつ有利な方法で、保管しなければならない。

2 有価証券は、病院において保管する場合を除き、本市に本店又は支店を有する金融機関に保護預かりしなければならない。

(現金及び預金の在高照会)

第20条 現金は、毎日その在高を帳簿と照合しなければならない。

2 普通預金は、毎日普通預金通帳又は収支報告書と帳簿とを照合しなければならない。ただし、その他の預金は、毎月末日において照合するものとする。

(亡失・損傷等の報告)

第21条 現金取扱員は、その取扱いに係る金銭又は有価証券を忘失し、若しくは損傷したとき、又はその他の事故があることを発見したときは、直ちに企業出納員に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた企業出納員は、速やかにその原因を調査し、意見を付して管理者に報告しなければならない。

3 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡受領者」という。)は、その保管に係る金銭を忘失し、又は損傷したときは、直ちに、管理者に報告しなければならない。

(金銭の出納)

第22条 金銭の出納は、収入伝票及び支払伝票をもって行うものとする。

(権利義務の承継)

第23条 経営管理課の企業出納員は、納入義務者又は債権者の権利若しくは義務に承継の事実が生じた場合又は債権者が代理人を選任し若しくは解任した場合は、それぞれ必要書類を徴したうえ、承継者又は代理人若しくは本人に対し収支の執行をすることができる。この場合において、証拠書類にその旨を表示しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(過誤納又は過誤払の処理)

第24条 各課長は、当該収納及び支払いにおいて、過誤納又は過誤払いを発見したときは、直ちに経営管理課の企業出納員へ報告しなければならない。

2 経営管理課の企業出納員は、過納又は誤納となった金額の払戻を、当該収納した科目から戻出しなければならない。

3 経営管理課の企業出納員は、過払又は誤払となった金額、資金前渡、概算払及び前金払の返納を、それぞれ支出した科目に戻入しなければならない。

(平19病院規程1・平21病院規程9・平27病院規程6・一部改正)

第2節 収入

(収入の根拠)

第25条 収入は、法令、契約等の定めるところにより収納しなければならない。

(受領の拒絶)

第26条 経営管理課の企業出納員及び現金取扱員は、第17条第1項の規定にかかわらず、その支払が確実でないと認めるときは、証券による納入を拒むことができる。

(平19病院規程1・一部改正)

(収入の調定)

第27条 各課長は、収入調定簿により収入の調定を行う。

2 収入を調定するときは、その根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにしなければならない。

3 前項の規定により収入の調定をしたときは、各課長は、収入調定通知書を速やかに経営管理課長に送付しなければならない。

4 経営管理課長は、前項の収入調定通知書に基づき振替伝票を発行し、未収金に振り替えなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われるものについては、この限りでない。

(平19病院規程1・一部改正)

(調定の更正)

第28条 前条の規定は、収入の調定を更正する場合について準用する。

(納入通知書の交付)

第29条 各課長は、収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に納入通知書を交付するものとする。ただし、納入の通知を必要としない収入又は納入通知書により難い収入については、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第30条 各課長は、納入義務者から納入通知書の亡失又は汚損による再発行の申出があったときは、新たに納入通知書を作成し、納入義務者に再交付するものとする。

(分割納付)

第31条 各課長は、契約等に基づき分割納付を認めたときは、分割納付されるべき収入の額について、その納期の到来の都度調定し、納入を通知しなければならない。

(領収書の交付)

第32条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき病院の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 駐車場使用料その他これに類する収入で領収書を交付し難い収入については、料金計算機による記録紙をもって領収書に代えることができる。

(平28病院規程7・令5病院規程23・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第32条の2 指定納付受託者は、電子情報処理組織を使用して行う指定納付受託に対する通知による納付委託を受けた場合には、当該収入金を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

2 指定納付受託者は、管理者が指定する日までに当該収入金の内容を示す計算書を添えて、出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 前項の場合において、当該指定納付受託者が、同項の指定する日までに当該収入金を納付したときは、当該委託を受けた日に当該収入金の納入がされたものとみなす。

4 指定納付受託者から第2項により当該収入金の納付を受けたときは、第1項の通知を前条第1項の領収書とみなす。

(平28病院規程7・追加、令5病院規程23・一部改正)

(収納金の取扱い)

第33条 現金取扱員は公金を収納した場合は、当該公金にその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた公金及び自ら収納した公金を当該引継を受けた日のうちに、払込書により出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、出納取扱金融機関の翌営業日(以下「翌営業日」という。)に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、自ら収納した公金を直ちに病院の預金とし、翌営業日までに収支報告書及び領収済通知書によって、その金額を経営管理課の企業出納員に通知しなければならない。

4 公金徴収事務等受託者が、公金を徴収又は収納した場合は、出納取扱金融機関に翌営業日の正午までに、払込書により払い込むとともに、当該徴収又は収納した公金の内容を示す計算書を管理者に提出しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(指定納付受託者の帳簿の保存義務)

第33条の2 指定納付受託者は、地方自治法第231条の2の2の規定により収入金を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、その旨及び当該委託を受けた年月日、当該収入金を特定するために必要な事項を管理者に報告しなければならない。

2 指定納付受託者は、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

3 管理者は、指定納付受託者制度の適正な運用のため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。

(令5病院規程23・全改)

(収入伝票の発行)

第34条 経営管理課の企業出納員は、公金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに、金銭出納簿に記帳しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(不納欠損)

第35条 各課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、不納欠損処分調書を作成し、管理者の決裁を受けて処理しなければならない。

2 経営管理課長は、管理者の決裁終了後、振替伝票を発行しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(証券による納付)

第36条 証券(郵便貯金銀行が発行する為替証券を除く。)による収入の納付は、その額面金額から所得税相当額を控除した額によるものとする。

2 証券による収入の納付を受けたときは、領収書及び納入済通知書の余白に「証券受領」と表示するものとする。

(平26病院規程5・一部改正)

(納付小切手の要件)

第37条 納入義務者が納入に用いることができる小切手は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 全国の区域を支払地と定めているもの

(2) 振出日から起算して10日以内であるもの

(3) 小切手金額が納付金額を超過しないもの

(4) 手形交換所に加入している金融機関、又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもの

2 前項の要件を具備する小切手であっても、必要があると認めるときは、納付のため使用する小切手に支払人の支払保証を求めることができるものとし、先日附小切手はこれを受領することができない。

(令4病院規程31・一部改正)

(不渡証券の処理)

第38条 令第21条の3第1項各号に掲げる証券について、支払がなかったときは、納入義務者に対して速やかに、当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。この場合において、先に納入義務者に交付した領収書は、無効とする。

2 企業出納員は、前項の通知に基づき証券の還付請求を受けたときは、領収書を徴し、これと引換えに当該証券を還付し、納入通知書を再発行したうえ、これを納入義務者に交付しなければならない。

(徴収又は収納事務の委託)

第39条 病院の業務に係る公金の収納の事務を私人に委託するときは、委託する事務、委託期間、委託金額、公金の取扱方法、出納取扱金融機関への払込期日等委託に必要な事項について、委託契約書により契約しなければならない。

2 公金徴収事務等受託者は、収納金を前項に規定する契約に基づいて、出納取扱金融機関に払込まなければならない。

3 企業出納員及び現金取扱員は、公金徴収事務等受託者の収納に関する帳簿、書類等を随時検査することができる。

第3節 支出

(支出の手続)

第40条 各課長は、その主管する業務に係る経費を支出しようとするときは、支出伺により経営管理課長に合議のうえ、鹿児島市立病院事務決裁規程(昭和44年病院規程第23号。以下「決裁規程」という。)に定めるところによる決裁を受けなければならない。

2 前項の支出伺には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支出金額

(2) 支出の目的及び理由並びに算定基礎

(3) 支出の方法

(4) 支払先

(5) 事業年度、支出科目及び予算額

(6) その他参考事項(添付書類を含む。)

3 定期的に行う支出については、その旨年度当初に必要な決裁を受けることにより、支出決裁簿の使用によることができる。この場合において、経営管理課長が特に必要と認めるものを除き、年度当初のみの合議をもって足りるものとする。

(平19病院規程1・一部改正)

(債権者の確認)

第41条 経営管理課長は、債権者から請求書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項について、調査確認しなければならない。

(1) 請求金額

(2) 請求金額の基礎となる内訳

(3) 債権者の住所(職員にあっては所属及び職名)氏名及び印鑑。ただし、押印を省略する場合は、担当者の氏名及び連絡先が明記されていること。

(4) 代理人が請求し、又は受領する場合にあっては、本人及び代理人の氏名並びに委任状

(5) 債務の履行義務の発生の有無

(平19病院規程1・令3病院規程9・一部改正)

(支払伝票の発行)

第42条 経営管理課長は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債権者からの請求書に基づき、支払伝票を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び支出科目ごとに作成し、債権者の請求書、その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが、困難なときは、支払額調書をもってこれに代えることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払う場合で、支出科目及び支払時期が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添付しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(請求書等の記載事項及び添付書類)

第43条 支払伝票に添付する請求書又は支払額調書には、支出伺、契約書、見積書、承諾書等の支出の基礎を明らかにする書類を、添えなければならない。

(請求書の割り印)

第44条 数葉をもって一通とする請求書には、債権者に割り印をさせなければならない。ただし、債権者の押印を省略する場合は、割り印を省略できる。

(令3病院規程9・一部改正)

(資金前渡)

第45条 令第21条の5第1項第1号から第14号まで、及び第2項に掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費について、資金を前渡することができる。

(1) 郵便料及び保険料等の経費

(2) 負担金、賠償金、出資金及び交付金

(3) 通行料、運送料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(4) 交際費

(5) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当

(6) 報酬及び賃金

(7) 車両に係る燃料費

(8) 即時支払いをしなければ調達不能又は調達困難な物品の購入経費

(平17病院規程6・平22病院規程13・平25病院規程8・一部改正)

(資金前渡受領者)

第46条 資金前渡受領者は、次に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 出張先で支払う経費 当該出張者又はそのうち指名された職員

(2) 前号以外の経費 当該経費を主管する課長に指名された職員

2 各課長は、前項の規定により難い事由があると認めたときは、特に指名したものを資金前渡受領者とすることができる。

(前渡資金の出納保管)

第47条 資金前渡受領者は、確実な方法をもって資金を保管するとともに、資金前渡整理簿を備え、常にその出納を明らかにしなければならない。ただし、直ちに支払を要するものについては、資金前渡整理簿への記載を省略することができる。

2 前渡資金に利子が生じた場合は、精算の際これを収入とする手続を採らなければならない。

3 資金前渡受領者は、支払をするときは、債権者が記名押印した領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替により支払を行うときは、振込金受取書または振込受付書をもって領収書にかえることができる。

4 債権者から領収書を徴することが不適当であり、又は、著しく困難である場合は、債権者又は各課長の発行する支払を証明する書類をもって、領収書に代えることができる。

5 管理者は、必要に応じ、証拠書類又は前渡資金整理簿等により前渡資金の出納及び保管状況について検査することができる。

(前渡資金の精算)

第48条 資金前渡受領者は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める期間内に精算書を作成し証拠書類を添えて経営管理課の企業出納員へ提出しなければならない。

(1) 令第21条の5第1項第4号に定めるもの 資金前渡を受けた日から10日以内

(2) その他のもの 用務終了後7日以内

2 前項の規定による精算の結果残金を生じたときは、直ちに戻入の手続を採らなければならない。

(平19病院規程1・平26病院規程5・一部改正)

(資金前渡の制限)

第49条 前条第1項の規定による精算の終わっていない資金前渡受領者は、同一目的の経費について、重ねて資金の前渡しを受けることができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由のある場合については、この限りではない。

(平17病院規程6・一部改正)

(概算払)

第50条 令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費について概算払をすることができる。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託料

(3) 保険料

(4) 賠償金

(5) 前各号のほか、概算払をしなければ事務に支障を及ぼすと認められる経費

2 第49条の規定は、概算払について準用する。

(概算払の精算)

第51条 概算払を受けた者は、その用件終了後精算書を作成し、証拠書類を添えて7日以内に、経営管理課の企業出納員へ提出しなければならない。

2 概算払を受けた者は、精算により残金又は不足金のあるときは、戻入又は請求の手続きを採らなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(前金払)

第52条 令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費について前金払をすることができる。

(1) 渡切旅費

(2) 保険料又は保管料

(3) 損失補償金

(4) 諸謝金

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証がなされた工事費

(前金払の精算)

第53条 前金払を受けた契約の相手方が、その義務を履行しなかったときは、経営管理課の企業出納員はその不履行の部分に相当する金額を遅滞なく返還させなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(部分払)

第54条 工事若しくは製造の請負又は物件の購入であって、契約に定めがあるときは、その完成前又は完納前に既成部分又は既納部分に応じて、代価の一部を支払うことができる。

(支払の方法)

第55条 経営管理課の企業出納員は、次の各号の一つの方法により債権者へ支払を行うものとする。

(1) 口座振替

(2) 隔地払

(3) 現金払

(4) 小切手の振出し

2 前項第3号及び第4号に規定する支払の方法によるときは領収書を徴さなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(口座振替による支払)

第56条 経営管理課の企業出納員は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支出をすることができる。

2 前項の規定により債権者が口座振替による支払を受けようとするときは、請求書の所定の欄に、金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義を記載しなければならない。

3 経営管理課の企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先の金融機関名、預金種別、口座番号、口座名義及び金額を通知して行なわなければならない。この場合において経営管理課の企業出納員は、出納取扱金融機関から振込金受取書又は振込受付書を徴し、これを領収書とみなして処理することができる。

4 経営管理課の企業出納員は、口座振替により支払を行った場合は、振込通知書をもって債権者へ通知しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(隔地払)

第57条 経営管理課の企業出納員は、隔地の債権者に支払いをしようとするときは、債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書に基づき、行わなければならない。

2 前項の場合において経営管理課の企業出納員は、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を当該金融機関に送付し、送金の手続を行うことができる。

3 この場合は、出納取扱金融機関の送金済通知書を徴し、これを領収書とみなして処理することができる。

(平19病院規程1・一部改正)

(現金払)

第58条 経営管理課の企業出納員は、債権者から申出があるときは、支払依頼書により、出納取扱金融機関に現金で支払をさせることができる。

(平19病院規程1・一部改正)

(小切手の振り出し)

第59条 経営管理課の企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行い、振り出す小切手は、特定線引き小切手とする。

(平19病院規程1・一部改正)

(小切手の訂正等)

第60条 小切手の金額は訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨、及び訂正文字数を記載して管理者の印を押印しなければならない。

3 書損、汚損により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の償還)

第61条 経営管理課の企業出納員は、小切手の所持人から償還請求を受けたときは、次の各号に掲げる書類の提出を求め、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 原債権発生の原因を証明する書類

(3) 支払期限徒過の理由を記載した書類

(4) 紛失、盗難又は滅失したことによる除権判決の正本

(5) 出納取扱金融機関の未払証明書

(6) その他必要と認める書類

(平19病院規程1・一部改正)

(未払小切手の整理)

第62条 経営管理課の企業出納員は、毎月末、支払小切手の未払高を調査しなければならない。

2 経営管理課の企業出納員は、支払小切手が時効により、その効力を失った場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(小切手帳の保管)

第63条 小切手帳の保管は、経営管理課の企業出納員が行う。

(平19病院規程1・一部改正)

(債権者の領収印等)

第64条 領収書に使用する印鑑は、請求書の印鑑と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、経営管理課の企業出納員は印鑑を証明すべき書類により確認をしたうえ、支払をしなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

第4節 出納取扱金融機関

(公金の取扱い)

第65条 出納取扱金融機関における病院の業務に係る公金の出納事務は、法令及びこの規程に定めるほか、契約に定めるところにより行わなければならない。

(担保の提供)

第66条 出納取扱金融機関は、病院の業務に係る公金の出納事務について、病院に対して責任を有するものとし、担保を提供しなければならない。

2 出納取扱金融機関が病院に提供する担保の額は、2,000,000円以上とする。

(取扱時間)

第67条 出納取扱金融機関による公金の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(使用印鑑の届出)

第68条 出納取扱金融機関は、現金出納に使用する印鑑を管理者に、届け出なければならない。その変更をしたときも同様とする。

2 経営管理課の企業出納員は、あらかじめ出納事務に使用する公印を出納取扱金融機関に通知しなければならない。その変更したときも同様とする。

(平19病院規程1・一部改正)

(報告義務)

第69条 出納取扱金融機関は、次の各号のいずれかに該当するものについては、収支を拒み、直ちに経営管理課の企業出納員に報告しなければならない。

(1) 納入済通知書等の金額、氏名、印影等を改ざん、塗抹又は変更したと認められるもの

(2) 小切手、支払依頼書等の金額、氏名等を改ざん、塗抹又は変更したと認められるもの

(3) その他疑義のあるもの

(平19病院規程1・一部改正)

(出納取扱金融機関の収支報告)

第70条 出納取扱金融機関は、病院事業の公金の出納事務を行ったときは、日ごとに収支報告書を作成し、納入済通知書、支払済通知書等の証拠書類を添えて、翌日の午前10時までに、経営管理課の企業出納員に送付しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(出納取扱金融機関に対する検査)

第71条 管理者は、経営管理課の企業出納員に、毎年1回定期に出納取扱金融機関の取扱いに係る公金の収納、支払いの事務及び預金の状況を検査させるものとする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、経営管理課の企業出納員に、前項に規定する事項を臨時に検査させることができる。

(平19病院規程1・一部改正)

(証拠書類の保存)

第72条 出納取扱金融機関における証拠書類は、当該年度経過後10年間これを保存しなければならない。

第5節 預り金・預り有価証券

(預り金)

第73条 経営管理課の企業出納員は、保証金その他病院の収入に属さない金銭を受入れたときは、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り納付金

(3) その他預り金

(平19病院規程1・一部改正)

(預り金の出納)

第74条 預り金の出納は、病院の収入及び支出の例により行わなければならない。

2 経営管理課の企業出納員は、預り金を受け入れた場合は収入伝票を発行し、金銭出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。

3 経営管理課の企業出納員は、預り金を払い出した場合は支払伝票を発行し、金銭出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(預り有価証券)

第75条 病院の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、第19条第2項の規定の例により保管するものとする。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第76条 経営管理課の企業出納員は、前条の有価証券を受入れたときは受領書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは、受領書を徴さなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(利札の還付請求)

第77条 経営管理課の企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、受領書を徴して還付するものとする。

(平19病院規程1・一部改正)

第4章 物品

第1節 通則

(物品の範囲)

第78条 この規程において「物品」とは、病院の所有に属する動産のうち、固定資産に属さないものをいう。

2 金銭及び有価証券は「物品」に属さないものとする。

3 物品は、次の区分により整理しなければならない。

(1) たな卸資産

(2) たな卸資産以外の物品

第2節 価格

(取得価格)

第79条 物品の取得価額は、購入又は製作に要した直接費及び間接費の合計額とする。

2 前項に規定する直接費及び間接費には、購入又は製作に要した手数料、運賃及びこれに類する経費を含み、購入事務、検査及び保管等に要した経費は含まないものとする。

3 無償で譲り受けた物品の価格は、時価等を勘案した適正な価額とする。

第3節 たな卸資産

(たな卸資産の範囲)

第80条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 試薬

(3) 診療材料

(4) 給食材料

(5) 消耗備品

(6) その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第81条 企業出納員は、常に病院の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵し、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(購入限度額)

第82条 たな卸資産の購入額は、当該年度の予算に定められたたな卸資産の購入限度額を超えてはならない。

(受入れ)

第83条 経営管理課の企業出納員は、たな卸資産が入庫されたときは、入庫伝票(振替伝票)を発行しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(保管)

第84条 薬剤部の企業出納員は、たな卸資産を倉庫その他特定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。

(平27病院規程27・一部改正)

(減耗、変質等)

第85条 たな卸資産の保管中に減耗、変質、破棄等の理由により不良品が生じたときは、価額の減少見積額を費用に計上して処理するものとする。

(払出し)

第86条 薬剤部の企業出納員は、たな卸資産の払出しを行うときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に基づき、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) たな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 経営管理課の企業出納員は、前項の払出をしたときは、貯蔵品出納簿に記載しなければならない。

(平19病院規程1・平27病院規程27・平31病院規程7・一部改正)

(払出価格)

第87条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

第4節 たな卸

(実地たな卸)

第88条 薬剤部の企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 薬剤部の企業出納員は、前項の規定により実地たな卸を行なった場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

3 薬剤部の企業出納員は、前2項に定める場合のほか、天災その他の事由により、たな卸資産が滅失した場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

4 薬剤部の企業出納員は、実地たな卸の結果について、管理者に報告しなければならない。

(平27病院規程27・一部改正)

(帳簿の確認)

第89条 薬剤部の企業出納員は、実地たな卸しを行うときは、帳簿の記載に誤りがないことを確認したうえ、帳簿残高と現品とを照合しなければならない。

(平27病院規程27・一部改正)

(立会い)

第90条 薬剤部の企業出納員は、実地たな卸しを行うときは、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平27病院規程27・一部改正)

(たな卸修正)

第91条 経営管理課の企業出納員は、実地たな卸しの結果、帳簿残高と現品との間に不一致を生じたときは、これをたな卸増減として収益又は費用に計上して処理しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

第5節 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第92条 経営管理課の企業出納員は、第80条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの、若しくは同条各号に掲げる物品以外の物品、又は、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものは、管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 経営管理課の企業出納員は、第80条各号に掲げる物品のうちたな卸資産から払い出されたもの、又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたものを、適正に管理しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(たな卸資産への振替)

第93条 経営管理課の企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものは不用品として整理し、管理者の決裁を経て売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、廃棄することができる。

(平19病院規程1・一部改正)

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第94条 この規程において「固定資産」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物(建物の附属設備を含む)

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置(機械及び装置の附属設備を含む。)

 車両運搬具

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 貸倒引当金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26病院規程5・全改)

第2節 価格

(取得価格)

第95条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。

(1) 購入によるもの 購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によるもの 直接費と間接費との合計額

(3) 無形固定資産 取得に要した価額(無償で取得したものは、取得価額0円として整理する。)

(4) 前各号以外によるもの 公正な評価額

(平26病院規程5・一部改正)

(取得代金の支払い)

第96条 固定資産を取得した場合の代金の支払は、現品の引渡を受けた後でなければ行うことができない。ただし、登記又は登録を必要とするものについては、登記又は登録の完了後でなければ行うことができない。

(増減又は改良を施した場合の帳簿原価)

第97条 固定資産に増設、又は改良を施した場合の帳簿原価は、当該固定資産の帳簿原価から撤去部分に対応する帳簿原価を削除した額に、増設又は改良に要した経費を加算した額とする。

(除却した場合の帳簿原価)

第98条 固定資産の全部、又は一部を除却した場合における、削除すべき帳簿原価は、除却部分に対応する額とする。

(維持補修等の経費の支弁基準)

第99条 固定資産の維持補修、又は撤去に要する経費の支弁基準は別に定める。

第3節 減価償却

(減価償却の手続)

第100条 経営管理課長は、固定資産の減価償却を固定資産別に行い、減価償却費明細書に基づき振替伝票を発行しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(減価償却の方法)

第101条 減価償却は、償却資産を取得し、又は償却資産に編入した翌年度から、定額法により個別償却を行うものとする。

2 減価償却は、償却資産のうち有形固定資産については、帳簿原価の100分の95に相当する金額、無形固定資産については、帳簿原価に相当する金額について行うものとする。

(減価償却の特例)

第102条 経営管理課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

2 施行規則第15条第2項に規定する管理規程で定める率は、100分の50とする。

(平26病院規程5・一部改正)

(耐用年数の判定)

第103条 施行規則別表第2号、若しくは第3号、又は固定資産分類コード表に掲げられていない固定資産の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する大蔵省令別表第1号から第3号までに定めるところによる。

2 一つの償却資産で、施行規則別表第2号に掲げる2以上の構造により構成されているものの耐用年数は、構造別に区分しうるものは、それぞれ構造の異なるごとに、構造別に区分しえないものは、その主たる構造による耐用年数とする。

3 共通の設備としての償却資産で、その用途により耐用年数の異なる場合は、その使用割合の大なる用途による耐用年数とする。

4 同一事業年度内に償却資産の用途を変更した場合は、変更後の用途による耐用年数とする。

5 中古品の償却資産を買入れ、寄付その他により取得した場合における耐用年数は、買い入れ先又は寄附先等の取得年度から、病院が取得した年度までの年数を、耐用年数から控除した年数、若しくは、病院が使用可能と見積もる年数、又は施行規則別表第2号に掲げる耐用年数とする。

6 取得した年度において、固定資産台帳への搭載を漏らした償却資産の耐用年数は、取得年度から登載洩れを発見した年度までの年数を、耐用年数から控除した年数とする。この場合において、取得年度が判明しないときは、病院が使用可能と見積もる年数を耐用年数とすることができる。

7 前各項の規定により難い特別の理由がある場合の耐用年数は、管理者が定めるところによる。

(平26病院規程5・一部改正)

第6章 引当金

(平26病院規程5・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第104条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26病院規程5・追加)

第7章 リース取引に係る会計処理

(平26病院規程5・追加)

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第105条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するとき。

(2) リース期間が1年以内のとき。

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(平26病院規程5・追加)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第106条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するとき。

(2) リース期間が1年以内のとき。

(3) リース料総額が300万円以下であるとき。

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引における減価償却の方法等については、施行規則第17条第1項及び第2項の規定により行うものとする。

(平26病院規程5・追加)

(オペレーティング・リース取引)

第107条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間中の中途において当該リース契約を解除することができるとき。

(2) 購入時に費用処理するとき。

(3) リース期間が1年以内のとき。

(4) 事前解約予告期間であるとき。

(5) リース料総額が300万円以下であるとき。

(平26病院規程5・追加)

第8章 予算

(平26病院規程5・旧第6章繰下)

第1節 予算の編成

(予算編成の方針)

第108条 管理者は、毎年度予算の基本的大綱を定めた予算編成方針を定めるものとする。

2 予算編成方針は、病院の事業運営が、計画的かつ効率的に行われるように定めなければならない。

(平26病院規程5・旧第104条繰下)

(予算編成要領)

第109条 事務局長は、予算編成方針に基づいて予算編成要領を作成し、これを各課長及び各診療科部長に、通知しなければならない。

(平26病院規程5・旧第105条繰下)

(予算の要求)

第110条 各課長及び各診療科部長は、予算編成方針及び予算編成要領に基づいて、年間の収入・支出を積算した予算要求書、医療器械見積書等を作成し、事務局長に提出しなければならない。

(平26病院規程5・旧第106条繰下)

(予算の査定)

第111条 事務局長は、各課長及び各診療科部長から提出された予算要求書等について、管理者の決裁を受けなければならない。

2 経営管理課長は、予算の審査及び調整を行ううえで必要があると認めるときは、各課長及び各診療科部長から、意見を求め、又は予算の調整を行うことができる。

3 事務局長は、予算査定調書を作成するうえで、必要があると認めるときは、経営管理課長、各課長及び各診療科部長から、意見を求め、又は予算の調整を行うことができる。

4 事務局長は、管理者の予算査定終了後、速やかにその結果を、各課長及び各診療科部長に、通知しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正、平26病院規程5・旧第107条繰下)

(予算原案等の市長への送付)

第112条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を、市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26病院規程5・追加)

(補正予算等)

第113条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算について準用する。

(平26病院規程5・旧第109条繰下)

第2節 予算の執行

(予算の執行)

第114条 収入予算は、適正に把捉し、効率的な増収に努めなければならない。

(平26病院規程5・旧第110条繰下)

(予算執行の決裁)

第115条 各課長は、支出予算を執行するときは、あらかじめ物品購入(修繕費)請求書兼予算執行伺書、工事・委託業務執行伺書兼予算執行伺書、旅行命令(依頼)書又は原議書によって、予算執行伺の決裁を受けなければならない。

(平26病院規程5・旧第111条繰下)

(予算の流用)

第116条 経営管理課長は、支出予算を流用する必要が生じたときは、勘定科目の目以下の予算科目で、特に流用禁止の定めがないものについては、決裁規程の定めるところによる決裁を経て流用することができる。ただし、流用の範囲及び金額は、必要最小限でなければならない。

2 経営管理課長は、予算を流用するときは、流用する科目の名称金額及び理由等を記載した文書によって、決裁規程の定めるところによる決裁を受けなければならない。

(平19病院規程1・一部改正、平26病院規程5・旧第112条繰下、平31病院規程7・一部改正)

(予備費の充用)

第117条 経営管理課長は、予備費を充用するときは管理者の決裁を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、予備費を充用する場合に準用する。

(平19病院規程1・一部改正、平26病院規程5・旧第113条繰下)

(予算超過の支出)

第118条 経営管理課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により、業務のための直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を、当該業務のため、直接必要な経費に使用するときは、その金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 経営管理課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額をこえて支出することができる。この場合においては、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(平19病院規程1・一部改正、平26病院規程5・旧第114条繰下・一部改正)

(予算の繰越)

第119条 経営管理課長は、次の各号に掲げるものについて、当該年度の3月31日までに、管理者の決裁を経て翌年度に繰り越して使用することができる。

(1) 予算に定められた継続費及び建設改良費

(2) 支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事由のため年度内に支払義務が生じなかったもの

2 経営管理課長は、前項の決裁を受けたときは、速やかにその事項ごとに、繰越計算書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 管理者は、前項の規定により作成した繰越計算書を翌年度の5月31日までに、市長に提出しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正、平26病院規程5・旧第115条繰下)

(予算の統制)

第120条 経営管理課長は、資金の運用その他必要と認めるときは、管理者の決裁を経て予算執行を抑制し、又は臨機の措置を講ずることができる。

(平19病院規程1・一部改正、平26病院規程5・旧第116条繰下)

(予算関係事項の合議)

第121条 各課長は、予算に関する規程の制定、及び改廃その他財政に関する重要又は異例な事項について、あらかじめ経営管理課長に合議しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正、平26病院規程5・旧第117条繰下)

(予算執行状況等の調査)

第122条 経営管理課長は、予算執行の適正を期すため、各課長の予算執行の状況及び見込みについて随時調査を行い又は報告を求めることができる。

(平19病院規程1・一部改正、平26病院規程5・旧第118条繰下)

第9章 決算

(平26病院規程5・旧第7章繰下)

第1節 通則

(決算の調整)

第123条 経営管理課長は、管理者の命を受けて、決算の調整に関する事務を行う。

(平19病院規程1・一部改正、平26病院規程5・旧第119条繰下)

(決算の種類)

第124条 決算の種類は、日次決算、月次決算、及び年度決算とする。

(平26病院規程5・旧第120条繰下)

第2節 日次・月次決算

(日次決算)

第125条 日次決算は日計表に基づき行う。

(平26病院規程5・旧第121条繰下)

(月次決算)

第126条 経営管理課長は、毎月末日をもって、月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに、市長に提出するものとする。

(平19病院規程1・一部改正、平26病院規程5・旧第122条繰下)

第3節 年度決算

(資料の送付)

第127条 各課長は、毎事業年度経過後20日以内に年度決算に必要な書類を経営管理課長に送付しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正、平26病院規程5・旧第123条繰下)

(決算整理)

第128条 経営管理課長は、毎事業年度経過後、速やかに次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 前払費用及び前受収益の整理

(6) 未払費用及び未収収益の整理

(7) 建設仮勘定の整理

(8) 未収入金の欠損処分による整理

(9) その他必要な整理

(平19病院規程1・一部改正、平26病院規程5・旧第124条繰下・一部改正)

(決算報告書)

第129条 経営管理課長は、毎事業年度経過後5月20日までに、法第30条第6項、及び令第23条に規定する書類を作成し、管理者に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎年5月31日までに前項の書類を市長に提出しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正、平26病院規程5・旧第125条繰下・一部改正)

第10章 雑則

(平26病院規程5・旧第8章繰下)

(様式)

第130条 この規程の施行上必要な伝票等の様式は、別に定める。

(平26病院規程5・旧第126条繰下)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日病院規程第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日病院規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日病院規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日病院規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日病院規程第13号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院規程第11号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日病院規程第8号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日病院規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市立病院会計規程第94条、第102条、第104条から第107条まで、第112条及び第129条の規定は、平成26年度以後の事業年度について適用し、平成25年度までの事業年度については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日病院規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日病院規程第27号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院規程第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日病院規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日病院規程第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日病院規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日病院規程第10号)

この規程は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日病院規程第31号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年4月1日病院規程第23号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島市立病院会計規程

平成9年3月31日 病院規程第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成9年3月31日 病院規程第24号
平成10年3月31日 病院規程第7号
平成17年3月31日 病院規程第6号
平成19年3月30日 病院規程第1号
平成21年3月31日 病院規程第9号
平成22年3月31日 病院規程第13号
平成23年3月31日 病院規程第11号
平成25年3月29日 病院規程第8号
平成26年3月31日 病院規程第5号
平成27年4月1日 病院規程第6号
平成27年9月30日 病院規程第27号
平成28年3月31日 病院規程第7号
平成29年3月7日 病院規程第5号
平成31年4月1日 病院規程第7号
令和3年4月1日 病院規程第9号
令和4年4月1日 病院規程第10号
令和4年11月4日 病院規程第31号
令和5年4月1日 病院規程第23号