○鹿児島市立病院物品管理規程

平成9年3月31日

病院規程第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 取得、管理及び処分

第1節 取得(第4条―第7条)

第2節 管理(第8条―第17条)

第3節 処分(第18条―第20条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 鹿児島市立病院(以下「病院」という。)における物品の取得、管理及び処分については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程中、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) たな卸資産 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理令第73号)第2条第3号に規定する物品をいう。

(3) 貯蔵品 会計規程第81条に規定するたな卸資産で貯蔵する物品をいう。

(4) 消耗備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたり使用できる取得価額1万円以上10万円未満の物品をいう。

(5) 消耗品 その性質又は形状が1回又は短期間の使用によって消耗する物品をいう。

(6) 管理者 鹿児島市病院事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第114号)第4条に規定する病院事業管理者をいう。

(7) 企業出納員 会計規程第3条に規定する薬剤部及び経営管理課の企業出納員をいう。

(8) 物品取扱員 会計規程第5条に規定する者をいう。

(9) (課)等 鹿児島市立病院事務分掌規程(昭和44年病院規程第1号。以下「事務分掌規程」という。)第2条に規定する科、室、センター及び課をいう。

(平11病院規程10・平19病院規程1・平27病院規程27・一部改正)

(分類)

第3条 物品は、消耗備品、消耗品、医薬品、試薬、診療材料及び給食材料に分類する。

2 消耗備品又は消耗品のいずれの区分に分類するか判別できない物品については、1品又は1組の取得価格が1万円以上の物品を消耗備品とする。

第2章 取得、管理及び処分

第1節 取得

(購入・修繕)

第4条 物品の購入及び修繕は、経営管理課長が行う。

2 (課)等の長は、物品の購入及び修繕を請求しようとするときは、経営管理課長に次の各号の区分に従い、当該各号に定める伝票を提出しなければならない。

(1) 購入 物品購入請求伝票

(2) 修繕 物品修繕請求伝票兼修繕伺書

3 (課)等の長は、次の各号に掲げる物品を新規に採用しようとするときは、当該各号に定める文書を経営管理課長を経て管理者に提出しなければならない。

(1) 試薬 検査試薬採用申請書

(2) 医薬品(血液を除く。) 医薬品採用申請書又は医薬品限定購入申請書

(3) 診療材料 診療材料購入請求書

4 経営管理課長は、物品購入請求伝票又は物品修繕請求伝票兼修繕伺書を審査し、適正と認めたときは入札又は見積りに付さなければならない。ただし、すでに入札又は見積りを執行し単価契約している物品については、この限りでない。

5 緊急を要する場合で物品修繕請求伝票兼修繕伺書を提出するいとまがないときは、物品修繕請求伝票兼修繕伺書の提出前に経営管理課長へ速やかに故障内容を連絡し、その連絡により経営管理課長は業者へ発注するものとする。ただし、休日及び年末年始等に医療器械の故障が発生し診療活動に重大な支障が生じると判断される場合、科(課)等の長は、業者に修理を依頼できるものとし、後日、物品修繕請求伝票兼修繕伺書を提出しなければならない。

6 物品の修繕手続きは、第1項から第5項(第3項を除く。)によるもののほか、管理者が別に定める。

(平19病院規程1・一部改正)

(委員会)

第5条 経営管理課長は、次の各号に掲げる物品を新規に採用しようとするときは、当該各号に定める委員会の審査を経た後でなければ購入することはできない。ただし、緊急を要する場合で委員会を開催するいとまがないときは、管理者の決裁をもって代えることができる。

(1) 診療材料 鹿児島市立病院医療材料物流委員会

(2) 試薬 鹿児島市立病院備品選定委員会

(3) 医薬品(血液を除く。) 鹿児島市立病院薬事委員会

2 第1項の委員会の設置要綱は、管理者が別に定める。

(平17病院規程13・平19病院規程1・一部改正)

(検収)

第6条 物品の検収は、経営管理課長が行う。ただし、医薬品は薬剤部の長が行う。

2 経営管理課長は、物品の修理完了後、業者から修理完了報告書が提出されたときは、物品取扱員又は科(課)等の担当者とともに業者の立会いのもとに修理機器の検収を行わなければならない。

3 検収をする者は、購入又は修繕した物品を遅滞なく検査し、その結果を関係書類に記録しなければならない。

(平19病院規程1・平23病院規程13・平27病院規程6・平27病院規程27・令4病院規程11・一部改正)

(取得報告)

第7条 物品取扱員は、消耗備品を購入により取得したときは、消耗備品取得報告書を速やかに作成し、経営管理課の企業出納員に提出しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

第2節 管理

(管理事務の総括)

第8条 物品の出納保管に関する事務(以下「管理事務」という。)の総括は、経営管理課の企業出納員が行う。ただし、医薬品については、薬剤部の企業出納員が総括する。

2 企業出納員は、物品管理事務に関して必要があるときは報告を徴し、又は調査をすることができる。

(平19病院規程1・平27病院規程27・一部改正)

(保管責任)

第9条 物品の保管責任者は、物品を保管する科(課)等の長とする。ただし、病棟にあっては看護部の長とする。

2 物品の保管に関する責任は、物品を受領したときをもってその所管を区分する。

3 物品の保管責任者は、その保管に係る物品を、常に良好な状態で出納又は使用することができるように整理し、確実に保管しなければならない。

(平14病院規程1・平23病院規程13・平27病院規程27・一部改正)

(出納)

第10条 物品の出納は、消耗、売却、廃棄又は保管転換その他科(課)等の長の保管を離れるものを「出」とし、購入又は保管転換その他科(課)等の長の保管となるものを「納」として処理するものとする。

(出納通知)

第11条 貯蔵品の出納は、物品取扱員が企業出納員へ出納通知することにより行わなければならない。

(出納通知の審査)

第12条 企業出納員は、貯蔵品の出納通知を受けたときは、その適否を審査しなければならない。

(出納簿の記録)

第13条 企業出納員は、物品の出納通知を受けたときは、次の各号に掲げる物品の分類に応じて、当該各号に定める帳簿に記録しなければならない。

(1) 消耗備品 物品出納簿

(2) 貯蔵品 貯蔵品出納簿

2 消耗品並びに医薬品、試薬、診療材料及び給食材料のうち貯蔵品以外の物品は、出納の記録を省略することができる。

(保管転換)

第14条 物品取扱員は、消耗備品を他の科(課)等に保管転換しようとするときは、消耗備品保管転換伺書により関係する科(課)等の長の決裁を得て、経営管理課の企業出納員に提出しなければならない。

2 物品取扱員は、経営管理課の企業出納員が決裁した消耗備品保管転換伺書の写しを保存しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(表示)

第15条 物品取扱員は、消耗備品を受領したときは、1品又は1組ごとに品名、取得年月日、所属名等を記載した備品表示紙を当該消耗備品に貼付しなければならない。

(実地照合)

第16条 経営管理課の企業出納員は、物品取扱員の立ち会いのもとに物品出納簿と消耗備品の実態を照合することができる。実態を照合した場合は、その結果を管理者に報告しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(事故報告)

第17条 物品の保管責任者は、その保管に係る物品を亡失したとき、盗難にあったとき、又は損傷したときは、速やかに次の事項を記載した報告書を企業出納員及び管理者に提出しなければならない。

(1) 保管責任者の所属、職及び氏名

(2) 事故の日時、場所及び原因

(3) 事故物品の種類及び数量

(4) 事故発生後の措置

(5) 平素における保管の状況

(6) 保管責任者の意見

(7) その他必要な事項

2 企業出納員は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて所属職員をして実地に検査を行わせることができる。

3 第1項の規定による事故物品は、企業出納員が事故報告を確認した日をもって関係帳簿に記録するものとする。

第3節 処分

(不用決定)

第18条 物品取扱員は、物品が使用に耐えなくなったとき、又は使用できなくなったときは、消耗備品(物品)不用決定伺を速やかに作成し、科(課)等の長の決裁を得て、企業出納員に提出しなければならない。

2 物品の不用決定をする者は、管理者とする。

3 物品取扱員は、不用決定の後に当該物品を企業出納員へ引き渡さなければならない。

4 物品取扱員は、決裁された消耗備品(物品)不用決定伺書の写しを保存しなければならない。

(売却又は廃棄)

第19条 前条の規定により不用となった物品は、売却又は廃棄するものとする。

2 廃棄は、売却することが不利又は不適当と認めるもの及び買い受け人のない場合とする。

(様式)

第20条 この規程に定める帳票等の様式は、別に定める。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日病院規程第10号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日病院規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年6月13日病院規程第13号)

この規程は、平成17年6月15日から施行する。

(平成19年3月30日病院規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院規程第13号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病院規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日病院規程第27号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日病院規程第11号)

この規程は令和4年4月1日から施行する。

鹿児島市立病院物品管理規程

平成9年3月31日 病院規程第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成9年3月31日 病院規程第25号
平成11年3月31日 病院規程第10号
平成14年2月28日 病院規程第1号
平成17年6月13日 病院規程第13号
平成19年3月30日 病院規程第1号
平成23年3月31日 病院規程第13号
平成27年4月1日 病院規程第6号
平成27年9月30日 病院規程第27号
令和4年4月1日 病院規程第11号