○鹿児島市病院事業公金取扱金融機関の指定について

昭和44年4月1日

告示第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき鹿児島市病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取扱わせる金融機関を次のとおり指定したので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第3項の規定により告示する。

株式会社 鹿児島銀行

鹿児島市病院事業公金取扱金融機関の指定について

昭和44年4月1日 告示第1号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和44年4月1日 告示第1号