○鹿児島市立病院企業職員の賠償責任の範囲を定める規程

昭和44年4月1日

病院規程第15号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定により準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2第1項後段の規定に基づき、企業管理規程で指定する職員の範囲は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為

当該行為について専決又は代決の権限を有する者

(2) 法第232条の4第1項の命令

当該行為について専決又は代決の権限を有する者

(3) 法第232条の4第2項の確認

企業出納員

(4) 支出

企業出納員

(5) 支出

課長の受けた資金前渡に係る支払については、主管係長、係長の受けた資金前渡に係る支払については、これを直接補助する上席の職員

(6) 法第234条の2第1項の監督又は検査

監督又は検査につき責任を有する課長(相当職を含む。)を直接補助する主管係長又は相当職員

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日病院規程第16号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島市立病院企業職員の賠償責任の範囲を定める規程

昭和44年4月1日 病院規程第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和44年4月1日 病院規程第15号
令和2年3月31日 病院規程第16号