○鹿児島市立病院料金条例
昭和62年3月30日
条例第12号
鹿児島市立病院料金条例(昭和42年条例第123号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 鹿児島市立病院(以下「病院」という。)において診療若しくは検査を受ける者その他病院の施設を利用する者又は診断書等の交付を受ける者に対しては、この条例の定めるところにより使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
(1) 使用料
ア 特別室差額使用料 1日につき 20,000円を超えない範囲内で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額
イ 駐車場使用料 30分ごとに100円を超えない範囲内で管理者が定める額(消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)を含む。)
(2) 手数料
ア 診断書等交付手数料 1通につき 5,000円を超えない範囲内で管理者が定める額
3 前2項の規定によるもののほか、個人、団体等から委託を受け、診療、検査その他の業務を行う場合の使用料等の額及び算定しがたい使用料等の額(管理者が別に定めるものについては消費税額等を含む。)については、管理者が別に定める。
(平6条例17・平6条例33・平7条例11・平9条例9・平18条例29・平19条例3・平20条例28・平26条例15・平27条例23・平31条例22・一部改正)
(納入時期)
第3条 使用料等は、その都度納入しなければならない。ただし、入院患者に係る使用料等については毎月、当該月末までの分を納入通知書発行の日から起算して10日以内に、退院する者に係る使用料等については退院する日までの分を退院の際に、それぞれ納入しなければならない。
2 前項に規定する期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
3 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料等の徴収を猶予することができる。
(平元条例6・平5条例36・一部改正)
(減免)
第4条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
1 この条例は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第2項第1号イの規定は、昭和62年6月1日から施行する。
2 改正後の鹿児島市立病院料金条例第2条第2項第1号アの規定は、施行日以後の特別室の使用に係る分について適用し、施行日前の特別室の使用に係る分については、なお従前の例による。
付則(平成元年3月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年12月16日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月28日条例第17号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年9月30日条例第33号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成7年3月24日条例第11号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の申請に係る診断書等の交付手数料については、改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成9年3月28日条例第9号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の申請に係る診断書等の交付手数料については、改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成18年3月31日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年2月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月26日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月18日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の申請に係る診断書等交付手数料については、改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成27年3月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成27年4月23日規則第66号で、平成27年5月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市立病院料金条例第2条第2項第1号アの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の特別室の使用に係る分について適用し、施行日前の特別室の使用に係る分については、なお従前の例による。
付則(平成31年3月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の申請に係る診断書等交付手数料については、改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。