○鹿児島市病院事業の料金の徴収又は収納の事務委託に関する規程

昭和62年5月18日

病院規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市の病院事業の業務に係る使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収又は収納の事務を私人に委託することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 私人に委託する徴収又は収納の事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 病院の施設を利用する者からの徴収事務

(2) 診療若しくは検査を受ける者又は診断書等の交付を受ける者からの収納事務

2 鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、必要に応じ、前項に掲げる徴収又は収納の全部又は一部を委託することができる。

(委託契約の締結)

第3条 管理者は、徴収又は収納の事務を私人に委託する場合は、次に掲げる事項を記載した契約書により委託契約を締結するものとする。

(1) 委託事務の範囲

(2) 徴収又は収納方法

(3) 委託料

(4) 委託期間

(5) その他必要な事項

(受託の申込み)

第4条 管理者は、徴収又は収納の事務の受託申込者に、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 住民票 1通

(2) 履歴書 1通

(3) 納税証明書 1通

(4) その他管理者が必要と認める書類

(受託者の資格要件)

第5条 管理者は、次の各号に掲げる資格要件を備える者でなければ、徴収又は収納の事務を委託することができない。

(1) 本市内に住居を有すること。

(2) 身元が確実であること。

(3) 相当の資産と信用があること。

(4) その他管理者が必要と認める要件を備えていること。

(連帯保証人)

第6条 管理者は、受託者に対し、次の各号に掲げる資格要件を備える者を連帯保証人としてたてさせるものとする。ただし、業務の性格上特に連帯保証人の必要を認めないときはこの限りでない。

(1) 本市内に住居を有すること。

(2) 独立した生計を営んでおり、相当の資産と信用があること。

(3) その他管理者が必要と認める要件を備えていること。

(事務の方法及び責務)

第7条 事務を受託した者は別に定めるところにより、又は係員の指示に従い、誠実かつ正確に事務を実施しなければならない。

(委託料)

第8条 管理者は、受託者に対し、別に定めるところにより、委託料を支払うものとする。

(検査)

第9条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者の徴収又は収納の事務に関する記録及び徴収又は収納の事務の処理状況を検査することができる。

(届出)

第10条 管理者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を届け出させるものとする。

(1) 領収書その他関係書類を損傷又は亡失したとき。

(2) 公金を亡失したとき。

(3) 病気その他の理由により受託業務を行うことができなくなつたとき。

(4) 受託者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があつたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、受託者が契約を履行することが不可能な理由が生じたとき。

(契約の解除)

第11条 管理者は、契約の有効期間中に契約を解除しようとするときは、1月前までに受託者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、受託者が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約の有効期間中であつても、直ちに契約を解除することができる。

(1) 契約に違反したとき。

(2) 鹿児島市立病院(以下「病院」という。)に損害を与えたとき。

(3) 病院の信用を傷つける行為があつたとき。

(4) その他管理者が契約を継続することが適当でないと認めたとき。

(平9病院規程17・一部改正)

(損害賠償)

第12条 管理者は、受託者が病院に損害を与えた場合においては、病院が受けた損害の賠償を請求することができる。

(平9病院規程17・一部改正)

(委託事務の告示)

第13条 管理者は、徴収又は収納の事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項を記載して告示する。

(1) 受託者の氏名及び住所

(2) 委託事務の範囲

(施行の細目)

第14条 この規程に定めるもののほか、徴収又は収納の事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、昭和62年5月21日から施行する。

(平成9年3月31日病院規程第17号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

鹿児島市病院事業の料金の徴収又は収納の事務委託に関する規程

昭和62年5月18日 病院規程第8号

(平成9年3月31日施行)