○鹿児島市立病院安全衛生委員会規程
昭和44年4月1日
病院規程第30号
(注) 昭和63年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条第1項の規定に基づき鹿児島市立病院安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、業務上の災害防止及び健康増進を図るため、次の各号に掲げる事項について調査審議し、管理者に対し意見を具申し、かつ、その諮問に答えるものとする。
(1) 安全衛生に関する企画、調査及び研究に関すること。
(2) 安全衛生思想の普及及び教育に関すること。
(3) 作業条件、施設等の安全衛生上の保全及び改善に関すること。
(4) 災害の予防及び対策等に関すること。
(5) 前各号のほか、安全衛生に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。
(1) 管理者又は管理者が指名した者 1名
(2) 安全管理者及び衛生管理者その他安全衛生に関する知識と経験を有する者のうちから管理者が選任した者
2 管理者は、前項第2号の者のうち半数は、鹿児島市立病院労働組合の推せんにより選任しなければならない。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、毎年4月1日から1年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者をもつてあてる。
2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
(招集)
第6条 委員会は、毎月少なくとも一回委員長が招集する。
2 委員長は、委員の3分の2以上から招集の請求があるときは、すみやかに委員会を招集しなければならない。
(令2病院規程20・一部改正)
(定足数)
第7条 委員会は、第3条第2項の規定によつて、組合の推せんにより選任した委員とそれ以外の委員とのそれぞれ過半数の委員(委員長を除く。)が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。この場合、委員長は、委員として表決に加わることはできない。
(関係者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課職員係において行なう。
(昭63病院規程3・一部改正)
付則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和49年10月1日病院規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月31日病院規程第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月1日病院規程第20号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。