○鹿児島市立病院放射線障害予防規程
平成元年3月31日
病院規程第2号
鹿児島市立病院放射線障害予防規程(昭和56年病院規程第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(以下「法」という。)に基づき鹿児島市立病院における放射性同位元素及び放射線発生装置の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、あわせて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、鹿児島市立病院の放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。
(用語の定義)
第3条 本規程において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「放射線作業」とは、放射性同位元素の使用、保管、運搬、廃棄の作業及び放射線発生装置の使用の作業をいう。
(2) 「業務従事者」とは、放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事するため、管理区域に立ち入る者で、鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が放射線業務従事者として承認した者をいう。
(3) 「放射線施設」とは、使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(平8病院規程5・一部改正)
(遵守等の義務)
第4条 業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者は、第6条第1項に定める放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2 管理者は、放射線取扱主任者が法及び本規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
(平8病院規程5・一部改正)
第2章 組織及び職務
(組織)
第5条 本病院における放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は、次の通りとする。
(平8病院規程5・平19病院規程1・一部改正)
(放射線取扱主任者等)
第6条 管理者は、放射線障害発生の防止について総括的な監督を行わせるため、第1種放射線取扱主任者免状所有者の中から放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)及び放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を選任しなければならない。
2 管理者は、主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は、その期間中その職務を代行させるため、副主任者の中から主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
3 管理者は、主任者及び副主任者に、定められた期間毎に定期講習を受講させなければならない。
(平8病院規程5・平18病院規程8・一部改正)
(放射線取扱主任者の職務)
第7条 主任者は、本病院における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 予防規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請、届出、報告の審査
(4) 立入検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 管理者に対する意見の具申
(7) 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
(8) 関係者への助言、勧告及び指示
(9) 放射線安全委員会の開催の要求
(10) その他の放射線障害防止に関する必要事項
(平8病院規程5・一部改正)
(代理者の職務)
第8条 代理者は、主任者が旅行、疾病その他の事故により不在となる期間中、その職務を代行しなければならない。
(平8病院規程5・一部改正)
(放射線安全委員会)
第9条 放射線障害防止について必要な事項を企画審議するため、本病院に放射線安全委員会を置く。
2 委員長は管理者が任命する。
3 委員は主任者、副主任者、放射線技術科長その他から管理者が任命する。
4 委員会は毎年1回開催するものとする。
5 前項に規定するほか、委員長は必要に応じて委員会を開催できるものとする。
(平19病院規程1・平23病院規程14・一部改正)
(使用責任者)
第10条 管理者は、放射線作業の使用責任者に放射線技術科長を充てるものとする。
2 放射線技術科長は、業務従事者に対し放射性同位元素あるいは放射線発生装置の取扱いについて適切な指示を与えるとともに使用、保管、運搬及び廃棄に関する記帳を行わなければならない。
3 放射線技術科長は、第11条に掲げる業務従事者として登録しなければならない。
(平8病院規程5・平19病院規程1・一部改正)
(業務従事者)
第11条 本病院において放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱等業務に従事するものは、業務従事者として登録しなければならない。
2 業務従事者は、所属長の申請に基づき、主任者の同意のもとに管理者が承認したうえで登録する。
(平8病院規程5・一部改正)
第3章 管理区域
(管理区域)
第12条 管理者は、放射線障害の防止のため、放射線障害のおそれのある場所を、管理区域として指定する。
2 放射線技術科長は、次に定める者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者として第11条に基づき登録された者
(2) 見学者等で一時立入者として主任者が認めた者
(平8病院規程5・平19病院規程1・一部改正)
(管理区域に関する遵守事項)
第13条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 個人被曝線量計を指定された位置に着用すること。
(3) 管理区域内において飲食、喫煙を行わないこと。
(4) 業務従事者は、主任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(5) 一時立入者は、主任者及び業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 放射線技術科長は、管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
(平8病院規程5・平19病院規程1・一部改正)
第4章 維持及び管理
(施設の保全)
第14条 設備係長は、放射線施設の建築物の保全並びに電源設備、給排水設備、給排気設備等の運転、保守の業務を総括する。
3 設備係長は、前項の点検の結果を速やかに主任者に報告するとともに、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
(平8病院規程5・平19病院規程1・一部改正)
(施設点検)
第15条 放射線治療担当放射線技師は、毎年度9月と3月に、次に掲げる事項について放射線施設の点検を行わなければならない。
(1) 放射線発生装置取扱施設(リニアック室)
ア 使用施設の壁のヒビ割れ破損等の状況
イ 使用中の自動表示灯の作動状況
ウ ドアーのインターロックの作動状況(機能及び停電時の安全側作動の状況、脱出機能を含む。)
エ ドアーの破損、隙間等の状況
オ ドアーの鍵の閉鎖の状況
カ 管理区域境界の外壁のヒビ割れ破損等の状況
キ 放射線発生装置使用室、管理区域(使用施設)の標識の設置及び色あせ、破損等の状況
ク 使用施設に係わる注意事項の掲示の状況
ケ 校正用線源(90Sr)容器の亀裂、破損、腐食、機能等の状況
コ 校正用線源(90Sr)容器の標識の設置及び色あせ、破損等の状況
サ 校正用線源(90Sr)の取扱いに係わる注意事項の掲示
シ 校正用線源(90Sr)容器の収納棚の破損の状況
ス 校正用線源(90Sr)容器の収納棚の鍵の閉鎖の状況
セ 放射性同位元素使用室の標識の設置及び色あせ、破損等の状況
(2) 密封放射性同位元素取扱施設(アフターローディング室)
ア 使用施設の壁のヒビ割れ破損等の状況
イ 使用中の自動表示灯の作動状況
ウ ドアーのインターロックの作動状況(機能及び停電時の安全側作動の状況、脱出機能を含む。)
エ ドアーの破損、隙間等の状況
オ ドアーの鍵の閉鎖の状況
カ 管理区域境界の外壁のヒビ割れ破損等の状況
キ 放射性同位元素使用室、管理区域(使用施設)の標識の設置及び色あせ、破損等の状況
ク 貯蔵容器(60Co)の亀裂、破損、腐食、機能等の状況(60Co線源送り戻しの作動を含む。)
ケ 貯蔵容器(60Co)の標識の設置及び色あせ、破損等の状況
コ 60Co線源収納モニターの作動状況
サ エリアモニターの作動状況(電池容量、ゼロ点調整等)
3 放射線治療担当放射線技師は、第1項の施設点検の結果を速やかに主任者に報告するとともに、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
(平8病院規程5・全改)
(始業点検)
第16条 放射線治療担当放射線技師は、放射線発生装置(リニアック)、密封放射性同位元素装備機器(アフターローディング)並びに校正用線源(90Sr)を使用する場合は、始業点検を行わなければならない。
2 放射線治療担当放射線技師は、前項の自主検査の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
(平8病院規程5・一部改正)
第5章 使用
(放射性同位元素の使用)
第17条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)を使用する者は、放射線技術科長の管理のもとに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用に際して、放射線測定器により密封状態が正常であることを確認すること。
(2) しゃへい壁その他しゃへい物によりしゃへいを行うこと。
(3) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(4) 放射線に被曝する時間をできるだけ少なくすること。
(5) 密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。
2 密封放射性同位元素であって機器に装備されたものを使用する場合は、第1項の他、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 線源を機器に固定したまま使用すること。
(2) 自動表示装置を設置している場合は、使用前に正常に作動することを確認すること。
(3) インターロックを設置している場合は、使用前にインターロックが正常に作動することを確認するとともに、立入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。
3 密封放射性同位元素を移動して使用する場合は、第1項の他、使用後直ちに線源の紛失、漏洩等異常の有無を放射線測定器により点検し、異常が判明した場合は、探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4 放射線発生装置を使用する場合は、放射線技術科長の管理のもとに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立入りを禁止している区域に患者以外の人がいないことを確認すること。
(2) 使用中は、運転中であることを明示すること。
(3) しゃへい壁その他しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
(4) 放射線に被曝する時間をできるだけ少なくすること。
5 使用施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
(平8病院規程5・平13病院規程4・平19病院規程1・一部改正)
第6章 保管、運搬及び廃棄
(保管)
第18条 放射線同位元素の受入れ、払出しに関する記帳は、放射性同位元素の種類及び数量について記録し保存しなければならない。
2 放射性同位元素を保管する場合においては、次の各号に定める技術上の基準に従って行わなければならない。
(1) 放射性同位元素は、所定の容器に入れ、所定の貯蔵室又は貯蔵箱に貯蔵すること。
(2) 貯蔵室又は貯蔵箱には、その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(3) 貯蔵箱及び耐火性の容器は、放射性同位元素を保管中に、これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
(4) 密封放射性同位元素であって機器に装備されているものは、装備された状態で保管し、シャッター機構のあるものは、保管中容器のシャッターを閉止すること。
(5) 貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
(平8病院規程5・全改、平18病院規程8・一部改正)
(管理区域における運搬)
第19条 管理区域において放射性同位元素を運搬しようとするときは、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(1) 放射性同位元素を収納した輸送容器は、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により亀裂、破損等が生ずるおそれのないよう措置すること。
(2) 1センチメートル線量当量率については、搬出物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず、かつ搬出物の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。
(3) 運搬経路を限定し、見張人の配置、標識等の方法により関係者以外の者の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。
(4) 車両で運搬する場合は、運搬車両の速度を制限し、必要な場合には伴走車を配置すること。
(5) 監督者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
(6) 車両及び輸送容器表面に所定の標識を付けること。
(7) その他関係法令に基づき実施すること。
(平8病院規程5・平13病院規程4・一部改正)
(病院外における運搬)
第21条 病院外において放射性同位元素を運搬してはならない。その必要が生じた場合は、専門の運搬業者に委託する。
2 放射線技術科長は、病院外において放射性同位元素を運搬する場合、荷受人、運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称を記録し保存しなければならない。
(平18病院規程8・平19病院規程1・平23病院規程14・一部改正)
(廃棄)
第22条 放射性同位元素の廃棄は行わない。その必要が生じた場合は、廃棄業者等に引き渡すことによって行わなければならない。
第7章 測定
(放射線測定器の保守)
第23条 放射線治療担当放射線技師は、安全管理にかかる放射線測定器について常に正常な機能を維持するよう保守しなければならない。
(平8病院規程5・平13病院規程4・一部改正)
(場所の測定)
第24条 放射線治療担当放射線技師は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い、その結果を評価し記録しなければならない。
2 放射線の量の測定は、1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行わなければならない。ただし、70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれのある場所又は70マイクロメートル線量当量が1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量について行わなければならない。
3 密封放射性同位元素を装備した機器の取扱施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、管理区域境界及び病院の境界についてあらかじめ定めた地点について行うこと。
(2) 実施時期は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
4 密封放射性同位元素を移動して取扱う施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、管理区域境界及び病院の境界についてあらかじめ定めた地点について行うこと。
(2) 実施時期は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。
5 放射線発生装置使用施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、使用施設、管理区域境界及び病院の境界についてあらかじめ定めた地点について行うこと。
(2) 実施時期は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
6 次の項目について測定結果を、記録し保存しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定個所
(3) 測定をした者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び形式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
7 前項の測定結果は、放射線治療担当放射線技師が5年間保存する。
(平8病院規程5・平13病院規程4・一部改正)
(個人被爆線量の測定)
第25条 管理者は、管理区域に立ち入るものに対して適切な放射線測定器を着用させ、次の各号に従い個人被爆線量を測定しなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、外部被曝による線量について行うこと。
(2) 測定は、胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を管理者に書面で申し出た者を除く。ただし、合理的な理由があるときは、この限りではない。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定すること。
(3) 前号のほか頭部及び頸部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大腿部から成る部分のうち、外部被曝が最大となるおそれのある部分が、胸部及び上腕部から成る部分以外の部分である場合は、当該部分についても行うこと。
(5) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は、内部被曝についても測定を行うこと。
(6) 測定は、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者として主任者が認めた者については、外部被曝の線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこととする。
(7) 次の項目について測定の結果を記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定をした者の氏名
ウ 放射線測定器の種類及び形式
エ 測定方法
オ 測定部位及び測定結果
(8) 前号の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により管理者が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について、当該期間毎に集計し記録すること。
(9) 第7号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目について記録すること。
ア 測定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定した者の氏名
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
(10) 前号の算定は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により管理者が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について、当該期間毎に行い記録すること。
(10)の2 前号による実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む5年間の累積実効線量を当該期間について、毎年度集計し、次の項目について記録すること。
ア 集計年月日
イ 対象者の氏名
ウ 集計した者の氏名
エ 集計対象期間
オ 累積実効線量
(平8病院規程5・平13病院規程4・一部改正)
第8章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第26条 管理者は、管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱等に従事する者に対し、本予防規定の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
(1) 実施時期は次のとおりとする。
ア 業務従事者として登録する前
イ 初めて管理区域に立ち入る前及び取扱等業務に従事する前
ウ 管理区域に立ち入った後及び取扱等業務の開始後にあっては、1年を超えない期間ごと。
ア 放射線の人体に与える影響 30分以上
イ 放射性同位元素の安全取扱 4時間以上
ウ 放射線障害防止に関する法令 1時間以上
エ 放射線障害予防規程 30分以上
オ その他放射線障害防止に関して必要な事項
4 主任者は、管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は、当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を実施しなければならない。
(平8病院規程5・一部改正)
第9章 健康診断
(健康診断)
第27条 管理者は、業務従事者に対して、次の各号に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。
(1) 実施時期は、次のとおりとする。
ア 業務従事者として登録する前
イ 管理区域に立ち入った後にあっては、1年を超えない期間ごと。
(2) 健康診断は、問診及び検査又は検診とする。
(3) 問診は、放射線の被曝歴及びその状況について行うこととする。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数、及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 眼
2 管理者は、前項各号の規定にかかわらず、業務従事者が次の一に該当する場合は、遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被曝し、又は被曝したおそれのある場合
3 管理者は、健康診断の結果については、健康診断の都度次の事項について医師に記録させなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
4 第1項第4号に定める検査又は検診を行わない場合においては、医師はその理由を記録しなければならない。
(平8病院規程5・平13病院規程4・一部改正)
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第28条 主任者は、業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合には、その程度に応じ、管理区域への立ち入り時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等健康の保持等に必要な措置を管理者に具申しなければならない。
2 管理者は、前項の具申があった場合には、適切な措置を講じなければならない。
(平8病院規程5・一部改正)
第10章 記帳及び保存
(記帳)
第29条 管理者は放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、運搬、廃棄及び施設点検並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え、放射線治療担当放射線技師に記帳させなければならない。
(1) 放射性同位元素の受入れ、払出し
ア 放射性同位元素の種類、数量及び年月日
イ 相手方の氏名又は名称
(2) 使用
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射線発生装置の種類
ウ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所
エ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
ア 病院の外における放射性同位元素の運搬の年月日、方法
イ 荷受人又は荷送人、運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の廃棄の年月日、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
(6) 施設点検
ア 点検の年月日
イ 点検の項目に係る結果及び措置の内容
ウ 点検者の氏名
(7) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日、項目
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
3 前項に定める帳簿は、毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し、管理者は、5年間保存しなければならない。
(平8病院規程5・平18病院規程8・平23病院規程14・一部改正)
第11章 危険時の措置
(危険時の措置)
第30条 放射性同位元素に関し地震、火災、運搬中の事故等の災害が起こったことにより、放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合、その発見者は、直ちに災害の拡大防止、通報及び避難警告等応急の措置を講じなければならない。
2 管理者は、前項の事態が生じた場合は、直ちに関係機関に通報するとともに遅滞なく文部科学大臣又は国土交通大臣に届けなければならない。
(平8病院規程5・平13病院規程4・一部改正)
(平8病院規程5・追加)
第12章 報告
(報告)
第32条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、直ちに管理者に通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素の盗難又は所在不明が発生した場合
(2) 放射性同位元素が異常に漏洩した場合
(3) 業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被曝が発生した場合
(4) 前各号のほか放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合
2 管理者は、前項の通報を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に、それぞれ文部科学大臣に報告しなければならない。
3 管理者は、密封された放射線同位元素であって人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして文部科学大臣が定めるもの(以下「特定放射線同位元素」という。)について、次の各号に掲げる行為を行った場合、行為を行ってから15日以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
(1) 受入又は払出し、廃棄を行った場合
(2) 前号の報告を行った特定放射線同位元素の内容を変更(当該変更により当該特定放射線同元素が特定放射線同位元素でなくなった場合を含む)した場合
(平13病院規程4・平23病院規程14・一部改正)
(定期的報告)
第33条 管理者は、毎年4月1日からその翌年3月31日までの期間についての放射線施設の点検、放射性同位元素の保管及び個人実効線量分布等の放射線管理状況を、当該期間の経過後3月以内に文部科学大臣へ報告しなければならない。
2 管理者は、年度末に所有している特定放射線同位元素に係る報告を翌年度6月末日までに文部科学大臣に行わなければならない。
(平8病院規程5・追加、平13病院規程4・平23病院規程14・一部改正)
第13章 委任
(委任)
第34条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平8病院規程5・一部改正)
付則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成8年6月25日病院規程第5号)
この規程は、平成8年6月25日から施行する。
付則(平成13年3月30日病院規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成18年6月9日病院規程第8号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日病院規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日病院規程第14号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。