○鹿児島市立病院防火管理規程
昭和44年4月1日
病院規程第31号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、鹿児島市立病院(以下「病院」という。)における防火管理の徹底を期し、以つて火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。
(平18病院規程1・一部改正)
(心構え)
第3条 職員(臨時職員及び院内従業者を含む。以下第10条において同じ。)は常に火災の予防に留意し、火災の原因となる行為をしてはならない。また、避難経路、避難誘導及びその他避難方法並びに消火及び通報の方法について熟知しておき、有事の際は、患者の避難誘導を優先的に行なわなければならない。
第2章 組織
(組織の統括者)
第4条 鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、病院における防火管理の組織を統括する。
(平9病院規程16・一部改正)
(防火管理者)
第5条 病院に防火管理者を置く。
2 前項に定める防火管理者は、消防法第8条第1項に基づく政令で定める資格を有する者のうちから管理者が命ずる。
(防火管理者の業務)
第6条 防火管理者は、管理者を補佐し、病院における一切の防火管理業務を行なうものとする。
(火元責任者)
第7条 管理者は、各室毎に火元責任者を置く。
(火元責任者の任務)
第8条 火元責任者は、常に火気に注意するとともに毎日退室のとき火気を点検し残務者のあるときは、その残務者の中の1名を指名してこの措置をさせなければならない。
(自衛消防隊)
第9条 病院に自衛消防隊を設置し、職員をもつて組織する。
2 自衛消防隊の組織は別表のとおりとし、その活動の範囲は鹿児島市立病院ビル消防計画に定める。
(平6病院規程12・一部改正)
第3章 火災予防及び訓練
(設備等の周知)
第10条 防火管理者は、防火防災に関する予防計画を立案し、用具類の整備点検を随時行ない、これらの取扱使用について職員に周知させなければならない。
2 防火管理者は、消防設備の配置図を作成し、職員に周知させなければならない。
3 防火管理者は、前2項に定めるほか、職員の防火思想の普及及び高揚に努めなければならない。
(火気使用の制限)
第11条 病院の建物内外において臨時に火気を使用する場合は、防火管理者の許可を受けなければならない。
2 喫煙場所以外の喫煙は、禁止する。
(消防訓練)
第12条 管理者は、毎年2回以上消防訓練を実施しなければならない。
2 前項の訓練は、新入職員に対する部分訓練及び消火活動や避難を行う総合訓練とする。
(平27病院規程31・一部改正)
第4章 連絡事項
(消防連絡)
第13条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
2 消防機関との連絡事項については、別に定める。
付則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和49年6月1日病院規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年4月1日病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年9月27日病院規程第12号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日病院規程第16号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日病院規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日病院規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月28日病院規程第31号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
別表の1
(平27病院規程31・全改)
(1) 平日の日中 自衛消防隊編成表
隊長(統括管理者) | 班 | 班長 | 班員 |
防火管理者(総務課長) | 通報連絡 | 防災センター長 | 防災センター員、事務局職員 |
初期消火 | 庶務係長 | 防災センター員、火元付近の看護師 | |
避難誘導 | 看護部長 | 看護師、事務局職員、その他全職員 | |
安全防護 | 設備係長 | 事務局職員 | |
応急救護 | 医局長 | 医師、看護師 | |
放射能防護 | 放射線技術科長 | 放射線技術科職員 |
別表の2
(平27病院規程31・全改)
(2) 夜間・休日 自衛消防隊編成表
隊長(統括管理者代理) | 班 | 班員 |
防災センター員 | 通報連絡 | 防災センター員 |
初期消火 | 防災センター員、火元付近の看護師 | |
避難誘導 | 勤務中の職員、当直職員、応援職員 | |
安全防護 | 勤務中の職員、当直職員、応援職員 | |
応急救護 | 医師当直、勤務中の職員 | |
放射能防護 | 放射線技術科当直職員 |
※防災センター員は、防災センターコントロール員・警備員をいう。