○鹿児島市立病院自家用電気工作物保安規程
昭和44年4月1日
病院規程第35号
第1章 総則
(目的)
第1条 鹿児島市立病院の施設における自家用電気工作物の工事、維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づきこの規程を定める。
(平26病院規程13・平27病院規程30・一部改正)
(効力)
第2条 鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)及び職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(平9病院規程15・一部改正)
(細則の制定)
第3条 管理者は、この規程を実施するため必要と認められる場合は、別に細則を制定するものとする。
(平26病院規程13・追加)
(平26病院規程13・旧第3条繰下・一部改正)
第2章 保安業務の運営及び管理体制
(保安業務組織)
第5条 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、管理者が総括管理し、電気主任技術者を施設に配置してその監督にあたらせるものとする。
(平26病院規程13・旧第4条繰下)
(電気主任技術者の義務)
第6条 電気主任技術者の保安監督の職務は、次の各号に掲げる事項において行なうものとする。
(1) 電気工作物にかかる保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
2 電気主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務を誠実に行なわなければならない。
(平26病院規程13・旧第5条繰下・一部改正)
(設置者の義務)
第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し、又は行なおうとするときは、電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2 電気主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、電気主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行なう検査には、電気主任技術者を立ち会わせるものとする。
(平26病院規程13・旧第6条繰下)
(従事者の義務)
第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(平26病院規程13・旧第7条繰下)
(電気主任技術者の不在時の措置)
第9条 管理者は、電気主任技術者が病気その他やむをえない事情により不在となる場合にその業務の代行を行なう者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、電気主任技術者の不在時には電気主任技術者に指示された職務を誠実に行なうものとする。
(平26病院規程13・旧第8条繰下)
(電気主任技術者の解任)
第10条 電気主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 電気主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安確保上不適当と認められたとき。
(2) 電気主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠つて保安確保上不適当と認められたとき。
(3) 電気主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
2 前項に該当する場合のほか、電気主任技術者はその意に反して解任されないものとする。
(平26病院規程13・旧第9条繰下・一部改正)
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条 電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を行なうものとする。
(平26病院規程13・旧第10条繰下・一部改正)
(保安に関する訓練)
第12条 電気主任技術者は、電気工作物工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ実施指導訓練を行なうものとする。
(平26病院規程13・旧第11条繰下・一部改正)
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第13条 管理者は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたつては、電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2 電気主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の必要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)計画を立案し、管理者の承認を求めなければならない。
(平26病院規程13・旧第12条繰下・一部改正)
(工事の実施)
第14条 電気工作物に関する工事の実施にあたつては、電気主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には電気主任技術者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引取るものとする。
(平26病院規程13・旧第13条繰下・一部改正)
第5章 保守
(巡視、点検及び測定)
第15条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第1に定める基準に従い、管理者の承認を経て電気主任技術者の指導のもとに計画的に実施するものとする。
2 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには当該電気工作物の使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、修理し、改造し、又は移設する等適切な措置を行ない、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(平26病院規程13・旧第14条繰下・一部改正、平27病院規程30・一部改正)
(事故の再発防止)
第16条 電気主任技術者は、事故その他異常が発生した場合には必要に応じ臨時に精密検査を行ない、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
(平26病院規程13・旧第15条繰下・一部改正)
第6章 運転又は操作
(運転又は操作)
第17条 電気主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における電気工作物の操作順序、方法等について、保安の確保が的確に行われるよう定めておかなければならない。
2 電気主任技術者若しくは代務者又は職員は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとるものとする。
3 前項の規定により報告すべき事項及びその連絡経路を、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 受電用しや断器の操作にあたつては、必要に応じて関係電気事業者の事業所と連絡を行なうものとする。
(平26病院規程13・旧第16条繰下・一部改正)
第7章 災害対策
(防災体制)
第18条 管理者は、非常災害時その他の災害に備えて電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
2 電気主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行なうものとする。
3 電気主任技術者は、災害等の発生に伴ない危険と認められるときは直ちに送電を停止することができる。
(平26病院規程13・旧第17条繰下・一部改正)
第8章 記録
(平26病院規程13・旧第18条繰下・一部改正、平27病院規程30・一部改正)
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第20条 電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任及び財産分界点は、電力需要契約書のとおりとする。
(平26病院規程13・全改・旧第19条繰下)
第10章 整備その他
(危険の表示)
第21条 管理者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であつて危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するための表示を設けるものとする。
(平26病院規程13・一部改正)
(測定器具類の整備)
第22条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は整備し、これを適正に保管するものとする。
(設計図書類等の整備)
第23条 電気工作物に関する設計図、仕様書及び取扱説明書等については必要な期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第24条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写を必要な期間保存するものとする。
付則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日病院規程第15号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月3日病院規程第13号)
この規程は、平成26年6月3日から施行する。
付則(平成27年11月30日病院規程第30号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
別表 略