○鹿児島市中小企業融資損失補償条例

平成14年3月28日

条例第5号

鹿児島市中小企業融資損失補償条例(昭和42年条例第59号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、鹿児島市(以下「市」という。)が中小企業者並びに中小企業団体等及びその構成員(以下「中小企業者等」という。)に対してあっせんを行う中小企業融資によって生ずる損失を補償することにより、本市の中小企業者等に対する資金の融資を円滑にし、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「信用保険法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。

(3) 中小企業融資 市があっせんを行う中小企業者等に対する資金の融資をいう。

(4) 中小企業融資によって生じた損失 鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証を付す中小企業融資に係る資金及び当該資金に係る利息のうち、協会の代位弁済があった日後1月を経過した時点において未回収であるもの又は協会が保証を付さない中小企業融資に係る資金及び当該資金に係る利息のうち、債務返済の最終履行期限の日後90日を経過した時点において未回収であるものをいう。

(損失の補償)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、協会が保証を付す中小企業融資によって生じた損失及び協会の保証を付さずに株式会社商工組合中央金庫(以下「商工中金」という。)が融資する中小企業融資によって生じた損失を補償する。

(平20条例41・一部改正)

(協会等との契約)

第4条 この条例に基づき、市は、協会及び商工中金(以下「協会等」という。)との間に損失補償契約を締結する。

(損失補償の限度額)

第5条 前条の損失補償契約により市が補償する中小企業融資1件当たりの損失補償の額は、当該中小企業融資によって生じた損失の額を限度とする。ただし、協会が保証を付す中小企業融資に係る損失補償にあっては、当該中小企業融資によって生じた損失の額から信用保険法第5条の規定による保険金の額を控除した額を限度とする。

(損失補償実施後の未回収金の回収)

第6条 協会等は、この条例に基づく損失補償を受けた後であっても、中小企業融資によって生じた損失に係る未回収金の回収に努めなければならない。

(損失補償実施後の回収金の処理)

第7条 中小企業融資によって生じた損失のうち、この条例に基づく損失補償を受けた後に協会等が回収した資金については、協会等は、別に定めるところにより市に納付するものとする。

(指示及び報告)

第8条 市長は、中小企業融資に係る債権の保全、回収及び処分について、協会等に対し、必要に応じて指示し、又は報告を求めるものとする。

(調査)

第9条 市長は、この条例の目的を達成するため、必要な調査を行うものとする。

(中小企業融資審査会の設置)

第10条 この条例の適用を受ける中小企業融資の適正な運営を図るため、鹿児島市中小企業融資審査会を置く。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の融資に係る損失補償について適用し、施行日前の融資に係る損失補償については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日の前日までにこの条例による改正前の鹿児島市中小企業融資損失補償条例(以下「旧条例」という。)の規定により締結された損失補償契約は、この条例の規定により締結された損失補償契約とみなす。

4 旧条例第9条の規定により置かれた鹿児島市中小企業融資審査会は、この条例第10条の規定により置く鹿児島市中小企業融資審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成20年9月29日条例第41号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成20年9月29日規則第101号で、平成20年10月1日から施行)

鹿児島市中小企業融資損失補償条例

平成14年3月28日 条例第5号

(平成20年10月1日施行)